相続財産の調査と評価額の調べ方
相続財産の調査と評価額の調べ方
はじめに
親が亡くなり、相続手続を行う必要が生じたが、被相続人がどのような資産を所持していたか見当がつかないという方や、被相続人が所持していた財産は把握しているが、財産的価値が分からないという方は、一定数いらっしゃると思います。
そもそも、相続財産の内容や価値が確定しなければ、遺産分割協議を円滑に進めることはできません。
そこで今回は、相続財産の有無および評価額の調査方法についてご説明いたします。

相続財産の調査方法
主な相続財産としては、不動産、預貯金、株式、投資信託などが考えられます。各財産についての調査方法は以下のとおりです。
1. 不動産
名寄帳を取得することが考えられます。
名寄帳とは、個人が所有している不動産を、所有者別で一覧表にまとめた書類のことをいいます。
名寄帳は、不動産が所在する市区町村ごとに作成されるため、被相続人の出生から死亡するまでの住所地、被相続人名義の預貯金口座の取引履歴(固定資産税の自動引き落としの履歴)等を手掛かりに、どこの市区町村に名寄帳の取得請求をするか判断することになります。

また、毎年度、市区町村役場から送付される固定資産税納税通知書も、被相続人が所有する不動産を把握するうえで参考になります。
2. 預貯金
被相続人名義の預貯金通帳、キャッシュカード等が手元にあるときは、当該預金口座のある金融機関から、被相続人の死亡時の残高証明書と取引履歴を取得することが考えられます。
被相続人名義の預貯金通帳等の手掛かりがないときは、被相続人の出生から死亡するまでの住所地や職場の所在地等を手掛かりに、その地域の金融機関から、一つずつ死亡時の残高証明書を取得することが考えられます。

被相続人が生前どの金融機関で取引をしていたか見当が付かないとなると、地道に可能性のある金融機関に対し、一つずつ照会をかけていくしかありません。
3. 株式・投資信託
被相続人が株式や投資信託を所有していた場合、原則として、証券会社から年に4回取引残高報告書が届きますので、遺品にその報告書がないかどうか確認することが考えられます。
また、被相続人名義の預貯金口座の取引履歴に、証券口座への入出金履歴や、配当金・分配金等の入金履歴があれば、取引のある証券会社を特定する手掛かりになることがあります。

相続財産の評価額の調査方法
1. 不動産
ア)遺産分割においては、相続した不動産の価値を「時価(市場で成立している取引価格)」で評価することが原則です。
時価を調べる簡便な方法としては、不動産業者に無料の査定書を作成してもらうことが考えられます。
イ)もっとも、相続人全員が合意すれば、不動産の価値を相続税評価額や固定資産税評価額とすることも可能です。

相続税評価額は時価の80%程度、固定資産税評価額は時価の70%程度と考えられています。
もっとも、時価とかけ離れていることも多く、都市部では時価の方がかなり上回り、地方では逆に大きく下回ることがあり、あくまでも参考価格と考えた方がよいでしょう。
相続税評価額とは、相続税、贈与税等の算出の基準であり、税理士に依頼して相続税評価額を算出してもらうこともあります。
固定資産税評価額とは、固定資産税を賦課するための基準となる評価額で、固定資産評価証明書を不動産の所在する市区町村役場の窓口で取得するか、申請書と手数料を郵送して取得すれば、固定資産税評価額を確認することができます。
2. 預貯金
各金融機関から取り寄せた相続開始時(被相続人の死亡時)の残高証明書に記載された残高をもとにして遺産分割手続をします。
もっとも、相続開始時以降に被相続人名義の預貯金口座から出金されているケースもあり、そのような場合は、現在時点(遺産分割時点)をもとに遺産分割手続を行うこともあります。
3. 株式・投資信託
ア)金融商品取引所に上場されている株式の場合は、遺産分割時に近接した時点での最終価格(終値)によって算定することが一般的です。
非上場会社の株式の評価方法については、確立した基準というものはありませんが、純資産価額方式もしくは類似業種比準方式によって評価されることがあります。
純資産価額方式とは、簡単に言えば、会社の「純資産価額」を発行済株式数で割って、1株あたりの株価を算出する計算方法です。

「純資産価額」というのは、会社の今あるプラスの財産(総資産)からマイナスの財産(負債や含み益に対する法人税等)を差し引いたものをいいます。
類似業種比準方式とは、非上場会社の事業と事業内容が類似する上場企業の株価を参考にして、非上場会社の株価を算定する方法ですが、その算定方法は、かなり複雑であるため、税理士に依頼して算定してもらうことが多いです。
イ)投資信託の場合は、遺産分割時に近接した時点での基準価格によって算定することが一般的です。
なお、基準価格とは、投資信託1口あたりの時価(値段)であり、その日の基準価格は、運用会社のウェブサイトや新聞などで確認できます。
まとめ
以上のとおり、相続財産の調査方法と、相続財産の評価額の調査方法についてご説明いたしました。なお、相続財産の評価額をめぐって相続人間でトラブルになることがありますが、その際は、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
初回相続相談は30分無料、それ以降30分毎に3,300円(税込)となっており、通常(60分1万1,000円(税込))よりもお安くなっておりますので、お気軽にご相談ください。
(2025年12月)
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
