子供のいないご夫婦の相続

子供のいないご夫婦の相続

相続というと、亡くなられた方の財産を、配偶者や子が引き継ぐ、というイメージをお持ちの方が多いかと思いますが、お子さんがいないご夫婦の場合、子がいる場合とは違った問題が生ずることもあります。

子供がいないご夫婦

子供がいない場合、誰が相続人になるのか?

例えば、子のいない夫婦の夫が亡くなった場合、夫の両親が存命であれば、法定相続人は妻(法定相続分は3分の2)と夫の両親(法定相続分は合わせて3分の1)になり、妻と夫の両親とで、夫の遺産をどのように分けるか話し合いをする必要があります。

法定相続分どおりに分ければいいので簡単ではないか、と思われるかもしれませんが、例えば、自宅の評価額をいくらにするのか、遠方の別荘地を誰が取得するのかなど、簡単に話し合いがつかない場合もあり、特に妻と夫の両親との関係が良好ではない場合、話し合いが難航する可能性があります。

また、夫の両親がすでに他界している場合、法定相続人は妻(法定相続分は4分の3)と夫の兄弟(法定相続分は合わせて4分の1)になりますが、兄弟姉妹の人数が非常に多かったり、妻や夫の兄弟姉妹にあまり交流がなく、お互いに連絡先を知らなかったりする場合もあります。

今まで交流のなかった方々同士で、大人数で財産の分け方の話し合いをするというのは、気が重くなる話ではないでしょうか。

あらかじめ遺言を作成しよう

上記のような問題を回避するためには、予め遺言を作成しておくことが考えられます。

夫が先に亡くなる場合も、妻が先に亡くなる場合もどちらも考えられるため、夫婦双方が遺言を書いておくとよいでしょう。遺言書を書いておけば、遺言書のとおりに相続させることができるため、相続人らが遺産の分け方で対立したり、悩んだりすることを回避できます。

一点注意が必要なのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められるということです。

遺留分とは、遺言によっても変更することができない最低限保証される相続分で、例えば夫が「妻に全財産を相続させる。」との遺言を遺しても、相続人が妻と夫の両親の場合、両親に6分の1の遺留分が認められます。

遺留分で揉めることが予想される場合には、遺留分権利者に対して遺留分相当の遺産を相続させるという内容の遺言にするか、可能であれば、裁判所で遺留分権利者に遺留分放棄の手続をしてもらうのがよいでしょう。

著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。

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