相続問題についての知識

未成年者の相続人がいる場合の遺産分割

被相続人が亡くなった際、未成年者が相続人になる場合があります。

例えば、被相続人が若くして事故等で亡くなって未成年の子が相続人になる場合や、被相続人の子が既に亡くなっており未成年者である孫が代襲相続をする場合です。

未成年者が相続人になる場合には、相続人全員が成人である場合と異なる注意が必要です。

未成年者の相続人がいる場合の遺産分割

1 法定代理人が必要であること

未成年者は、原則として、自ら法律行為を行うことができません。

未成年者が法律行為を行う場合、法定代理人(通常は親)の同意を得たり、法定代理人が未成年者を代理して法律行為を行ったりしなければなりません。

未成年者が本やゲームをお店に売る際、親の同意を求められるのはこのためです。
そして、相続の場合も同様に、法定代理人が未成年者を代理してその手続を行わなければなりません。

2 親が代理人になれない場合があること

しかし、相続において、未成年者とその法定代理人が共に相続人になる場合には、利益相反があるとして、法律上、法定代理人が未成年者を代理することが禁止されています。

法定代理人の遺産の取得分を増やすと、未成年者の遺産の取得分が減る関係にあるため、法定代理人が未成年者を代理できることをいいことに、未成年者の取得分を減らして自分の取得分を増やしてしまう危険性があるからです。

3 特別代理人選任の手続

法定代理人が未成年者を代理できない場合、誰が未成年者を代理すればよいのでしょうか。

この場合、親権者や利害関係人は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、特別代理人選任の申立てをして、未成年者の代理人を選任してもらうことができます。

つまり、家庭裁判所に申立てをして、今回の相続の問題に限って、利益相反のない者を未成年者の代理人に選任してもらい、その者(特別代理人)が未成年者に代わって相続の手続を行うのです。

特別代理人選任の申立ての要件は以下のとおりです。

  • ①申立書
  • ②未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ③親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ④特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • ⑤利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
  • ⑥(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)

※特別代理人には、未成年者と利害関係のない者であればよく、現実には申立書に記載した「特別代理人候補者」がそのまま選ばれるケースがほとんどだと思われます。未成年者の親族や、弁護士、司法書士等が選任される場合が多いです。

まとめ

このように、未成年者が相続人になる場合には、相続人全員が成人である場合と異なる注意が必要です。思わぬトラブルに発展することの無いよう、不安な点がありましたら、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。

お気軽にご相談ください。

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