相続問題についての知識

特別受益、寄与分に関する法改正

特別受益とは、相続人が被相続人から、生前贈与などによって特別の利益(例えば、マンション購入の頭金として1000万円の贈与を受けたなど)を受けることをいいます。

そして、特別受益を受けた相続人と特別受益を受けていない相続人が、遺産分割の際に、同じ金額しかもらえないのは不公平であることから、遺産分割手続の中でそのあたりの事情を考慮して調整がなされることがあります

特別受益、寄与分に関する法改正

寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に(例えば、相続人が、被相続人の療養看護をしていたなど)、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度をいいます。

そこで、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人から、寄与分の主張がなされることがよくあります

法改正がなされた背景

法改正がなされる前は、被相続人が亡くなってから長期間経過していても、特別受益や寄与分の主張をすることができました。

しかし、被相続人が亡くなってから長期間経過すると、資料が散逸したりするなどして、特別受益や寄与分の立証が困難になります。そうなると、特別受益や寄与分の話し合いが進まず、一向に遺産分割協議がまとまらないという事態になることもあります。

そこで、今回の法改正により、相続開始時から10年経過した後は、遺産分割において、特別受益や寄与分の主張をすることができなくなりました。法改正によって、具体的に何が変わったのかを以下説明していきます。

具体的に何が変わったのか

大きな変化としては、以下の2点が挙げられます。

  1. 原則:
    相続開始時から10年経過後は、遺産分割において、特別受益や寄与分の主張をすることができない。
  2. 例外:(10年経過後も特別受益や寄与分の主張をすることができる場合)
    ①相続開始時から10年経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をした場合
    ②遺産分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合

以下、詳しく説明していきます。

原則:
相続開始時から10年経過後は、特別受益や寄与分の主張ができない

特別受益や寄与分は、相続開始時から10年経過してしまうと主張ができなくなります。

「主張ができなくなる」とは、具体的には、相続人間で争いが生じている場合(すなわち、特別受益や寄与分があるかどうかについて意見の対立が生じている場合)、特別受益や寄与分が認められなくなるということを意味しております。したがって、相続人全員が、特別受益や寄与分を考慮することに同意している場合は、相続開始時から10年が経過していても、これらを考慮した上で遺産分割をすることができます。

例外1.
相続開始時から10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をした場合

例えば、相続開始直後から、相続人間で遺産分割協議をしていたが、遺産の評価額や特別受益の金額などで争いが生じ、一向に話がまとまらないケースがあったとします。

このケースで、10年が経過する前に、相続人のうち、誰かが家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てれば、10年経過後も、家庭裁判所において引き続き特別受益や寄与分の主張をすることができます。

したがって、特別受益や寄与分が問題になっているケースで、相続人間での話し合いでは解決しそうにない場合には、相続開始時から10年経過する前に、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが良いでしょう。

例外2.
遺産分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合

例えば、相続人が認知症を患っており、意思能力に問題があるため、遺産分割協議をすることができなかったとします。このような場合、当該相続人に成年後見人を付けて遺産分割協議をする必要がありますが、家庭裁判所の判断が必要になるため、すぐに付けることができません。

そして、上記のようなケースの場合、相続開始時から10年が経過してしまっている場合もありますので、こういったケースでは、成年後見人がついてから6か月以内に、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てれば、10年経過後も特別受益や寄与分の主張をすることができる場合があります。

法改正の内容が適用される時期

  • 相続発生日が令和5年4月1日以降の場合
    相続発生から10年経過時に、特別受益や寄与分の主張ができなくなります。
  • 相続発生日が令和5年4月1日より前の場合
    相続発生から10年経過時または令和10年4月1日のいずれか遅い方の時点から、特別受益や寄与分の主張ができなくなります。

弁護士にご相談ください

以上のとおり、特別受益、寄与分に関して、法改正がなされました。
当事務所では、遺産分割に関する紛争について豊富な取扱・解決実績がありますので、お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。

(2023年4月8日)
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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