相続問題についての知識

遺留分とは

  • 遺言書に自分に与える財産のことがまったく書かれていなかった。
  • 遺言書に書かれたとおりに分けると、自分のもらえる財産があまりにも少ない。
  • 遺言で全財産を寄付すると書かれていた。
  • 遺言はなかったが、他の相続人は、既に被相続人から多額の生前贈与を受けていた。

このような場合、あなたの遺留分が侵害されている可能性があります。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことです。遺留分は、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることはありません。

あなたが、
①被相続人の配偶者や子の場合は2分の1
②被相続人の父母などの直系尊属の場合は3分の1
と決められています。
あなたが、被相続人の兄弟姉妹の場合には、遺留分は認められていません。

遺留分を侵害されている?

あなたの遺留分が侵害されている場合とは

遺留分が侵害されている場合は、
(1)遺言がある場合
(2)生前贈与がある場合
(3)死因贈与がある場合
に限られます。

裏返すと、(1)~(3)がある場合には、自分の遺留分が侵害されている可能性があります。

計算方法は、(①亡くなったときにあった遺産+②生前贈与されていた財産)×遺留分 です。

多額の財産が、生前に贈与されていたり、遺言で誰かに与える(相続させる。遺贈する。)と書かれていた場合には、あなたの遺留分が侵害されていないか、計算してみた方がよいでしょう。

あなたが遺留分を侵害している場合とは

遺留分を侵害されている?

逆に、あなたが、多額の財産について、生前贈与を受けていたり、遺言で与えられたりしていた場合には、他の相続人の遺留分を侵害している可能性があります。

遺留分減殺請求権は時効により消滅することがありますので、時効を待つことも考えられます。 時効が完成する期間には、1年のものと10年のものがありますが、1年の時効が成立するには遺留分権利者が「自分の遺留分を侵害するような贈与や遺言があったこと」を知ったときから1年経過する必要があります。

ですので、遺言を隠したまま1年経ったとしても、時効を主張することはできません

他の人の遺留分を侵害している場合には、相続した財産(贈与を受けた財産)は共有状態になります。

共有状態を望まない場合には、あなたは金銭を支払って単独所有にすることもできます。とはいえ、要らない遺産をもらって、金銭を支出するのは避けたいものです。

そこで、遺留分を侵害しないようにしつつ、取得したい財産だけ取得できるよう、被相続人が生きておられるうちに、遺言や贈与をする際に配慮してもらうことが重要になってきます。

著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。

当事務所の遺留分に関する解決事例をご紹介させて頂きます

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