相続問題についての知識

遺産分割協議書のひな形

遺産の分割方法について話し合いが完了した際には、後々トラブルが発生することを防ぐために、遺産分割協議書という書面を作成し、協議内容を書面化しておく必要があります。

遺産分割協議書の書式は、特に法律で決まっているわけではありませんので、以下、代償金の支払いがある事案の一般的なひな形をご紹介します。

なお、遺産分割協議書の内容は、それぞれの事案によって異なりますので、あくまでも参考としてご理解ください。

遺産分割協議書のひな形

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※1
不動産の場合、登記されている内容と協議書の記載に齟齬があると、相続登記に支障を来します。事前に相続登記手続を依頼する司法書士の先生等に確認していただくことをお勧めします。。

※2
預貯金は、対象が特定できるように正確に記載する必要があります。単に「○銀行の預金」のみでは不十分です。。

※3
各自の氏名は、後日のトラブルを防ぐためにも、自筆で記入しましょう。
また押印は、認め印ではなく、実印で行いましょう。
登記等の手続きの際に必要となりますので、遺産分割協議書には、各自の印鑑証明書を添付する必要があります。

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