相続問題についての知識

土地の相隣関係の規定の法改正

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)により民法が改正され、令和5年4月1日から施行されました。

これによって、隣り合う土地の所有者間で、土地の権利関係を調整する規定(相隣関係)が改正されました。今回は、相隣関係の改正点について、一部ご紹介させていただきます。

土地の相隣関係の規定の法改正

隣地使用権の改正

旧民法では、隣地の使用権は、「境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するため必要な範囲」に限って認められていました。

改正後には、隣地の使用権が認められる場合が広がり、以下の場合に認められるようになりました。

  1. 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕をする場合
  2. 土地の境界標の調査・境界に関する測量をする場合
  3. 隣地の枝が自分の土地に越境してきている際に、その枝を切除する場合

また、旧民法では、隣地所有者の承諾がなければ、隣地を利用することができなかったが、改正後は、一定の場合に、隣地所有者の承諾がなくても隣地を利用することができるようになりました。

但し、事前に隣地所有者に対し、隣地を使用する目的、日時、場所及び方法を通知しなければならないとされております(我妻・有泉コンメンタール民法【第8版】の454頁参照)。

越境した木の枝等の切除権の改正

旧民法では、隣地の木の枝が自分の土地上に越境してきた場合でも、自ら切ることはできず、隣の土地の所有者に切ってもらう必要がありました。しかし、隣の土地の所有者が切ってくれない場合、あるいは、隣の土地の所有者が行方不明の場合などには、隣の土地の所有者に切ってもらうことが困難でした。

そこで、改正後には、隣の土地の木の枝が、自分の土地上に越境してきた場合で、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができることになりました。

  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内(通常時2週間程度)に切除しないとき。
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  3. 急迫の事情があるとき

注意点としては、竹木の所有者が対象ですので、土地の占有者(賃借人など)や土地の所有者の承諾を得ても、その人が竹木の所有者でなければ意味がないことになります。

また、「急迫の事情があるとき」とは、地震により破損した建物の修繕工事のために足場を組む場合などが想定されております(我妻・有泉コンメンタール民法【第8版】の469頁参照)。

電気・ガス・水道等を供給するために、他人の土地等を使用する場合

改正前

改正前の民法では、上下水道、電気、ガスなどの供給について、他人の土地等の使用に関する規定がありませんでした。

そこで判例は、「宅地の所有者は、他の土地を経由しなければ、水道事業者の敷設した配水管から給水を受け、その下水を公流、下水道等まで排出することができない場合、当該宅地の給排水のために、他人の設置した給排水設備を使用することが他の方法に比べて合理的であるときは、その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情がない限り、民法220条、221条の類推適用により、当該給排水設備を使用することができる。」(最高裁平成14年10月15日判決【平成13年(受)第1841号】)として、一部の場合には、他人の土地等の使用を認めていました。

また、給排水管とガス管について、「民法220条,221条1項及び下水道法11条は,隣地の利便のため必要な排水を受忍すべき土地所有者の義務を定めており,これらの規定の趣旨からすれば,現代の生活に必要不可欠な給排水・ガスについても,民法220条,221条1項及び下水道法11条の類推適用により,給排水管・ガス管の設置のために必要な範囲で土地を掘削し工事を行うことについて,対象土地所有者は承諾する義務があるというべきである。」と判示した裁判例(東京地裁平成31年3月19日判決【平30(ワ)29677号】)もあります。

改正後

今回の改正で、一定の場合には、電気、ガス、水道等のために他人の土地等を利用できることが明記されました。

具体的には、民法第213条の2第1項で、「土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。」と定められました。

なお、仮に他の土地の所有者が、生活に必要なインフラ設備の設置について妨害行為(例えば、設置場所に看板を設置する等)をしてきた場合は、土地の所有者が本条に基づいて私的に実力を行使して妨害を排除することはできません。

この場合には、妨害行為の差止めの判決を得て権利を実現することになります(我妻・有泉コンメンタール民法【第8版】の459頁及び460頁参照)。

弁護士にご相談ください

このように、法改正により、必要がある場合には隣地の使用がしやすくなり、また、一定の場合には、自分の土地上に越境してきた木の枝を切ることができるようになりました。

その他にも、相隣関係に関する規定が改正されました。土地の利用方法を巡り、隣の土地の所有者とトラブルになることもありますので、その際は早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

(2025年12月12日)
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。