相続問題についての知識

土地の相隣関係の規定の法改正

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)により民法が改正され、令和5年4月1日から施行されます。

これによって、隣り合う土地の所有者間で、土地の権利関係を調整する規定(相隣関係)が改正されます。今回は、相隣関係の改正点について、一部ご紹介させていただきます。

土地の相隣関係の規定の法改正

隣地使用権の改正

旧民法では、隣地の使用権は、「境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するため必要な範囲」に限って認められていました。

改正後には、隣地の使用権が認められる場合が広がり、以下の場合に認められるようになります。

  1. 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕をする場合
  2. 土地の境界標の調査・境界に関する測量をする場合
  3. 隣地の枝が自分の土地に越境してきている際に、その枝を切除する場合

越境した木の枝等の切除権の改正

旧民法では、隣地の木の枝が自分の土地上に越境してきた場合でも、自ら切ることはできず、隣の土地の所有者に切ってもらう必要がありました。しかし、隣の土地の所有者が切ってくれない場合、あるいは、隣の土地の所有者が行方不明の場合などには、隣の土地の所有者に切ってもらうことが困難でした。

そこで、改正後には、隣の土地の木の枝が、自分の土地上に越境してきた場合で、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができることになります。

  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内(通常時2週間程度)に切除しないとき。
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  3. 急迫の事情があるとき

電気・ガス・水道等を供給するために、他人の土地等を使用する場合

改正前

改正前の民法では、上下水道、電気、ガスなどの供給について、他人の土地等の使用に関する規定がありませんでした。

そこで判例は、「宅地の所有者は、他の土地を経由しなければ、水道事業者の敷設した配水管から給水を受け、その下水を公流、下水道等まで排出することができない場合、当該宅地の給排水のために、他人の設置した給排水設備を使用することが他の方法に比べて合理的であるときは、その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情がない限り、民法220条、221条の類推適用により、当該給排水設備を使用することができる。」として、一部の場合には、他人の土地等の使用を認めていました。

改正後

今回の改正で、一定の場合には、電気、ガス、水道等のために他人の土地等を利用できることが明記されました。

具体的には、民法第213条の2第1項で、「土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。」と定められました。

弁護士にご相談ください

このように、令和5年4月1日以降、必要がある場合には隣地の使用がしやすくなり、また、一定の場合には、自分の土地上に越境してきた木の枝を切ることができるようになりました。

その他にも、相隣関係に関する規定が改正されました。土地の利用方法を巡り、隣の土地の所有者とトラブルになることもありますので、その際は早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

(2023年1月17日)
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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