相続法改正!遺産分割前の預貯金の不正引き出し問題
相続法改正!遺産分割前の預貯金の不正引き出し問題
無断で引き出された被相続人の預貯金に関する紛争は、とても多いです。
遺産分割協議が成立するまでの間に、無断で引き出された被相続人の預貯金は、どのように解決されるのでしょうか。 相続法の改正前と改正後を比較しながらご紹介いたします。
改正前
基本的には、遺産分割の対象となる財産は、相続開始時に実際に存在する財産であり、勝手に引き出された結果、相続開始時には存在しない預貯金は、遺産分割の対象とはされませんでした。
また、相続開始時には存在したが、遺産分割協議が成立するまでの間に勝手に引き出された預貯金についても、基本的には、不当利得又は不法行為の問題であり、遺産分割の調停の中で話し合う事項ではありませんでした。
もっとも、このように勝手に引き出された預貯金についても、相続人全員の同意があれば、遺産分割調停の中で話合うことができます。
ところが、預貯金を引き出した当の本人である相続人の同意が得られず、別途、不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟を提起せざるを得ないという問題が生じることがありました。
改正後(令和元年7月1日施行)
まず、改正法では、遺産分割の対象となる財産は、相続開始時に存在する財産であるという基本的な考え方は変わらず、相続開始後(被相続人の死亡後)に、勝手に引き出された預貯金については、相続人全員の同意があれば、相続時に存在したものとみなされることとされました。これにより、相続人全員の同意があれば、引き出された預貯金も遺産分割の対象とみなされ、当然に遺産分割調停の中で話し合うこととなります。
また、上記改正前の問題点を解消すべく、預貯金を引き出したのが相続人であった場合には、被相続人の預貯金を引き出した当の本人である相続人の同意を得ずして、引き出された預貯金も、遺産分割の対象とすることができることとなりました。
もっとも、これらの考え方が適用されるのは、相続開始後に引き出された預貯金についてであり、被相続人の生前に引き出された預貯金については従前とおり、不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟で解決することとなります。
改正後において、実務上はどのように解決されるか
では、預金引出しのも問題は、具体的にどのように解決されるのでしょうか。実務的な観点から見ていきましょう。
まず、預貯金を勝手に引き出した相続人は、通常引き出し行為それ自体を否定するため、まずは、被相続人の預貯金の引き出しが、誰によるものなのかを特定する必要があります。そして、遺産分割調停が不成立となり、審判に移行した場合、審判において、預貯金の引き出しをした人物を認定することはできます。
しかしながら、家庭裁判所の審判で認定できたとしても、審判の性質上、一旦特定された事項であっても後の争いで覆えされてしまうため、抜本的な解決にはなりません。
そのため、家庭裁判所の審判においては、あえて引き出し行為をした者を認定しない判断がなされるおそれがあります。そうすると、預貯金引出しの問題は、相続開始後の引き出しであっても、不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟で解決することになります。
そこで、あらかじめ、勝手に引き出された預貯金等が、遺産に含まれることについての確認訴訟を提起し、これについての認定を得た上で、遺産分割調停(不成立になれば審判)を行うという解決があり得るでしょう。
無断で引き出された被相続人の預貯金に関する紛争は、証拠収集が煩雑であったり、争い方が複雑であったりする場合が多いです。
このような問題がある場合は、ぜひ私共にご相談ください。
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