配偶者居住権とは
配偶者居住権とは
平成30年に民法が改正され、配偶者居住権という権利が新しく認められることとなりました。令和2年4月1日以降に発生した相続については、この権利が問題となり得ます。
以下、配偶者居住権の概要をご説明いたします。
配偶者居住権とは
被相続人の生前、夫婦で住んでいた自宅であっても、名義が被相続人となっていれば、原則として遺産分割の対象となります。自宅の他にも多くの遺産があればよいのですが、自宅不動産が遺産の大半を占める場合には、自宅を売却してお金に代えた上で、遺産分割せざるを得ないということがありました。
また、自宅を売却せずに済んだとしても、被相続人の配偶者が、自宅を取得するために、将来の生活費として貯めていたお金を支払わざるを得なくなり、その後の生活に困るということもありました。
このような問題を考慮し、被相続人の配偶者の生活への配慮という観点から新設されたのが、配偶者居住権です。配偶者居住権とは、配偶者が、被相続人所有の建物に、原則として終身、無償で居住を続けることができる権利です。
なおあわせて、配偶者短期居住権という権利も新設されました。
こちらは、遺産分割により建物の帰属が確定するまでなどの比較的短期の間、無償で居住を続けるということができる権利です。
以下では、配偶者居住権について、より詳しくご説明いたします。
配偶者居住権が認められる場合とは
配偶者居住権が認められるためには、まず、
- 被相続人が死亡したときに
- 被相続人と同居していた配偶者
であることが必要です。
この要件を満たしていることを前提として、 - 遺産分割、遺贈、家庭裁判所の審判によって
配偶者居住権が認められ得ます(改正民法1028条)。
配偶者居住権の評価
配偶者居住権は、無償で自宅に居住することができる権利ですので、遺産分割においては、このような権利自体が一つの遺産として評価されます。
したがって、相続税申告の際には、このような権利についても、遺産として評価、計上する必要があります。
例えば建物の配偶者居住権について、相続税申告の際の評価方法は、税法上、以下のように定められています。
建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
配偶者居住権と相続税
今回、配偶者居住権という権利が新設されましたが、配偶者居住権という形でなくとも、自宅を取得した相続人と配偶者との間で合意すれば、被相続人の死亡後も、引き続き、配偶者が自宅に居住することは可能です。
ただし、相続税がかかる場合には、配偶者居住権を設定した方が、節税になることがあります。
夫婦間の相続においては、相続税の算定において、税額の軽減措置がありますので、配偶者が一定の額の財産を取得しても、相続税がかからない場合があります。
配偶者居住権を設定すると、その分、自宅の評価額は下がります。
他方で、配偶者居住権を取得した配偶者には相続税がかからないとすると、全体としての相続税の金額は下がりますので、その分節税となり得るということになります。
もっとも、配偶者が死亡し、配偶者居住権を子どもが相続するときに、相続税がかかってしまうのであれば、あまり意味がありません。しかし、配偶者居住権は、配偶者という特別な地位にあることを前提として認められる権利ですので、配偶者の死亡により消滅します。
したがって、配偶者から子どもへ相続されることがなく、配偶者居住権に対して課税されることはありません。ただし、相続税の問題は複雑で、個別の事案により内容が異なりますので、相続税が課税されることが想定される場合には、あらかじめ、税理士さんに相談した方がよいでしょう。
また配偶者居住権の設定には一定のリスクもありますので、配偶者居住権の設定をお考えの場合には、弁護士に相談した上でよくご検討ください。
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