遺産分割前に故人の預金を引き出してもいいの?
遺産分割前に故人の預金を引き出してもいいの?
被相続人が亡くなると、葬式費用、医療費・介護費用の支払い、配偶者の当面の生活費等ある程度まとまった金銭が必要になることがあります。
被相続人が、事前に現金を用意してくれていた場合は問題ありませんが、そうでなく、相続人にも財産がない場合には、対応に窮することがあります。

被相続人の預貯金債権の扱い
相続人としては、被相続人の預貯金を解約して、当該預貯金から上記費用の支払をしたいと思うかもしれません。 しかし、被相続人の預貯金債権も遺産ですので、相続人の一部が勝手に預貯金の払戻をすることはできず(最大決平成28年12月19日)、原則として相続人全員で遺産分割をして、当該預貯金債権を相続した相続人が当該預貯金の払戻しを受けることになります。
この考え方からすると、遺産分割が早期にまとまらない場合には、相続人は被相続人の預貯金から葬儀費用等を支払うことができないことになってしまします。
遺産分割前の預貯金債権の行使
上記2で述べた不都合を回避するために、民法909条の2は、一定の場合に相続人が遺産分割前に単独で預貯金債権の一部を行使することを認めています。
具体的には、相続人は、被相続人が預貯金債権を有していた金融機関に対して、①相続開始時の預貯金債権の額の3分の1に自己の法定相続分を乗じた金額かつ、②150万円の範囲内で、預貯金の払戻請求をすることができます。
相続人は、手元に資金がない場合には、この預貯金の仮払制度を利用して被相続人の預貯金の一部を払戻し、葬儀費用等の支払いをすることができます。
まとめ
以上のように、被相続人の預貯金債権は、一定の要件の下で、遺産分割前に行使することが認められています。 もっとも、このコラムではご紹介しきれないこともありますので、不安に思われた場合には専門家にご相談されることをお勧めします。
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