遺産分割前に故人の預金を引き出してもいいの?
遺産分割前に故人の預金を引き出してもいいの?
被相続人が亡くなると、葬式費用、医療費・介護費用の支払い、配偶者の当面の生活費、相続税の支払い等ある程度まとまった金銭が必要になることがあります。
被相続人が、事前に相続人のために現金を用意して渡してくれていた場合は問題ありませんが、そのようなことをしてくれてなく、相続人の方でも財産がない場合には、対応に窮することがあります。
被相続人の預貯金債権の扱い
相続人としては、被相続人の預貯金を解約して、当該預貯金から上記費用の支払をしたいと思うかもしれません。
しかし、被相続人の預貯金債権も遺産ですので、相続人の一部が勝手に預貯金の払戻をすることはできず(最大決平成28年12月19日)、原則として相続人全員で遺産分割をして、当該預貯金債権を相続した相続人が当該預貯金の払戻しを受けることになります。
この考え方からすると、遺産分割が早期にまとまらない場合には、相続人は被相続人の預貯金から葬儀費用等を支払うことができないことになってしまします。
遺産分割前の預貯金債権の行使
上記で述べた不都合を回避するために、民法909条の2は、一定の場合に相続人が遺産分割前に単独で預貯金債権の一部を行使することを認めています。
具体的には、相続人は、被相続人が預貯金債権を有していた金融機関に対して、①相続開始時の預貯金債権の額の3分の1に自己の法定相続分を乗じた金額かつ、②150万円の範囲内で、預貯金の払戻請求をすることができます。
相続人は、手元に資金がない場合には、この預貯金の仮払制度を利用して被相続人の預貯金の一部を払戻し、葬儀費用等の支払いをすることができます。
遺産分割前における預貯金の仮分割制度
なお、上記のような払戻請求でも資金が不足する場合は、裁判所への申立てが必要ですが、次のような方法もあります。それは、「遺産分割前における預貯金の仮分割制度」(家事事件手続法200条3項)です。
この手続きは、相続人が、遺産に含まれる預貯金を行使する必要があり、かつ、これにより他の相続人の利益を害さないと認められる場合に、遺産に含まれる預貯金の一部又は全部をその相続人に仮に取得させるものです。
相続財産に含まれる債務の弁済、相続人の生活費の支払い、その他の個別事情により、裁判所が預貯金を払い戻す必要があると認め、また、他の相続人を害しないことが確認できた場合には、預貯金の払い戻しを可能としています。
裁判所の判断により、遺産分割前の預貯金債権の行使に比べて、より大きな金額の払戻しを認めてもらうことができるのです。
他にも「仮分割の仮処分」(家事事件手続法200条2項)がありますが、使うための条件が厳しいため、上に述べた2つの制度を利用するのが現実的だといえます。
まとめ
以上のように、被相続人の預貯金債権は、一定の要件の下で、遺産分割前に行使することが認められています。
もっとも、このコラムではご紹介しきれないこともありますので、不安に思われた場合には専門家にご相談されることをお勧めします。
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