相続問題についての知識
現物分割、代償分割、換価分割のメリット・デメリット
遺言書がない場合、遺遺産分割の具体的な方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割の大きく3種類があります。 以下、それぞれの方法とメリット・デメリットにつきご説明します。 なお、以下の例では、被相続人が父親、相続人は長男と次男の2人のみであり、それぞれの相続分が2分の1であることを前提としています。

1 現物分割
現物分割とは、各相続人が、遺産をそのままの状態で取得する方法であり、遺産分割の原則的方法となります。
例
遺産:土地1筆(2000万円)、預金(1000万)、株式(1000万円)
分割方法:土地1筆は長男が取得し、預金と株式は二男が取得する
<メリット>
- 最もわかりやすい。
- 相続事務手続の手間暇が比較的少ない。
- 特例により相続税が安く抑えられる場合がある。
<デメリット>
- 現物そのままだと、バランスがとれず、各自の取得すべき相続分と一致させるのが難しいため、不公平な内容となる可能性がある。
- 特に不動産や非上場株式など、評価が難しい遺産の評価について争いとなりやすい。
2 代償分割
現物分割とは、各相続人が、遺産をそのままの状態で取得する方法であり、遺産分割の原則的方法となります。
例
遺産:土地1筆(2000万円)、預金(1000万)、株式(1000万円)
分割方法:土地1筆は長男が取得し、預金と株式は二男が取得する
<メリット>
- 金銭により相続分を正確に反映した分割が可能となり、より公平な分割となる。
- 特例により相続税が安く抑えられる場合がある。
<デメリット>
- 代償金の支払能力が必要であり、支払方法を巡って争いになることがある。
- 特に不動産や非上場株式など、評価が難しい遺産の評価について争いとなりやすい。
3 換価分割とは
換価分割とは、遺産を相続が共有している状態で売却して、お金に換えてしまい、そのお金を分割するという方法です。
例
遺産:土地1筆(4000万円)のみ
分割方法:土地を長男・二男の共有状態のまま、売却し、売却代金を2分の1ずつ分ける。
<メリット>
- 金銭により相続分を正確に反映した分割が可能となり、より公平な分割となる。
- 代償分割と異なり、代償金の支払能力が問題とならない。
- 遺産の評価を巡って争いとならない。
<デメリット>
- 相続人の共有状態で売却するため、手続きが煩雑となる。
- 売却できるまで時間がかかる。
- 売却時の手数料などにより、相続財産が減少することになる。
- 遺産不動産に居住するなど、遺産そのままでの利用ができない。
まとめ
以上のとおり、遺産分割の方法には複数のものが存在し、どれを選択するかはメリット、デメリットを慎重に見極めて進める必要があります。
たとえば、換価分割だと、公平だけど不動産の評価が下がりすぎてデメリットが大きすぎる、等の判断は、専門家じゃないと難しいかもしれません。
よくご相談を頂けたら幸いです。

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