相続問題についての知識

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の増加や維持に貢献した相続人がいる場合に認められます。

といっても、通常の扶養義務の範疇を超える「特別な寄与」がなければなりません。また、他の相続人よりも大きな「特別な」寄与でなければなりません。

  • 兄より少ない額の遺産しか受け取っていないが、誰にも言えず、そろそろ1年になる。
  • 親が、姉の子に、不動産のほとんどを贈与していた。のこった遺産はごくわずか。この遺産を姉と分けるしかないのだろうか。
  • 父が遺言で全財産を福祉施設に寄付した。自分は何ももらえないのだろうか。
寄与分とは

寄与分があれば、遺産の中から寄与分を取り除き、寄与をした相続人に先に取得させ、残った遺産を相続分に応じて分割するということになります。

たとえば、A、B、C3人の兄弟が相続人(相続分は1/3ずつ)、遺産が500万円のケースで考えてみます。このとき50万円をAの寄与分とするならば、Aが50万円を先に取り、残り450万円を150万円ずつ分けるということになります。つまり、A200万円、B150万円、C150万円という分け方になります。

話合いで寄与分を決める場合

寄与分は、話合いで決めることができます。
その場合、遺産分割協議書の中で、必ずしも寄与分がいくらということを記載する必要はありません。寄与分を計算したうえで分けることになった結果を書けばよいのです。

たとえば、上の例ですと、A200万円、B150万円、C150万円という分け方を書けばよく、「Aの寄与分は50万円なので・・・」などと書く必要はないということです。

遺産分割調停になった場合

話合いで遺産分割協議をまとめることができなかった場合、遺産分割の調停を起こす必要があります(遺産分割の調停と審判)。

遺産分割の調停(審判)をしている場合でも、寄与分は自動的に認められるというものではありません。揉めている場合には、寄与分について証拠を示して説得力のある主張を展開する必要があります。

また、遺産分割の調停(審判)とは別に、寄与分を定める調停(審判)を申し立てる必要があります。寄与分を定める調停(審判)の申立てをしないと、いくら証拠を示しても審判で判断してもらえないので、注意が必要です。

寄与分の認められるケースとは

寄与分の認められるケースは、以下の5つに分類することができます。

  • 家業従事型・・・被相続人の家業に無報酬(著しく低報酬)で従事した場合
  • 出資型・・・被相続人へ贈与したような場合
  • 扶養型・・・扶養義務がないのに、あるいは、分担義務を超えて、被相続人を扶養した場合
  • 療養看護型・・・被相続人の療養・介護に著しく貢献した場合
  • 財産管理型・・・被相続人の財産(賃貸用アパートなど)を管理していた場合

寄与分として認められるには、これらのケースで、一定の継続性があり、無報酬(著しく低報酬)でおこなったものである必要があります。そのうえで、被相続人の財産が増えた(減らずに済んだ)という効果が残っている必要があるのです。

このように寄与分が認められるのは限られた場合であり、証拠が必要な場合が多いのが実情です。早めに弁護士に相談しておくことをお勧めします。

他の方法による場合

仮に寄与分としては認められなくても、他の法律構成・手続で主張できる場合もあります。たとえば、扶養をしていた場合、他の扶養義務者に求償する、などです。どのような方法があるかについては弁護士にご相談ください。ご依頼者様の希望に沿った解決案をご提案いたします。

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