共有物分割トラブルでお悩みの方へ

共有物についてこんな悩みはありませんか?

  • 他の共有者の持分を買い取りまとめたいが、話し合いが進まない。
  • 共有不動産を売却したいが他の共有者が納得しない。
  • 不動産しか遺産がないが、不動産の処分について協議ができなかった。
  • 共有不動産の賃料収入を他の共有者が独り占めしている。
  • 他の共有者の持分が競売にかけられてしまったが、どうしたらいいか。
  • 債務者には不動産の共有持分しか財産はないが、どうしたら債権回収できるか。
共有物分割請求

以上のように、共有不動産について大きな悩みを抱えて困っている方は少なくないと思います。しかし、これらの悩みは共有物分割請求という法的手続をとることで一挙に解決できることが多いです

共有物を放置しておくと、その不動産を使用できないばかりか、不動産にまつわる経費(たとえば固定資産税や相続税)がかかり、損をしてしまうことがあります。共有物を所有している方は速やかにアクションを起こす方が良いと思います

共有物分割請求とは

そもそも共有物分割請求は、共有になっている物を共有でない状態に解消することを請求するものです。共有物分割請求は、民法256条以下で規定されており、共有不動産の持分を持っている人は誰もが分割を請求することができます。

共有物分割請求を行う場合、まずは、共有者全員で協議することになりますが、協議が整わない場合は裁判所に共有物分割訴訟を提起することになります。訴訟を提起しても当事者間での協議が整わない場合、裁判所は判決という強制的な手続により共有状態を解消する方法を決定します。

共有物分割請求とは

原則として、
不動産そのものを物理的に分ける「現物分割」の判決が下されます。 しかし、物理的に分けられない不動産の場合、あるいは現物分割が社会的に不相当な場合(例えば、狭小な土地を更に分割すると利用価値が著しく減退する場合)、
①競売によって代金を得てこれを共有者間で分ける方法か、
②共有者の1人に不動産を取得させその余の共有者に代償金を支払わせる方法
をとることになります。

話し合いによる解決も可能です

話し合いによる解決も可能です

上で述べたように、分割の協議がまとまらない場合は判決によって強制的に紛争を解決できますが、判決の見込みをあらかじめ相手に伝えることで、早期に紛争解決ができる場合もあります。

もっとも、①共有者の1人が共有不動産に居住し続ける場合や、共有者間の不仲が深刻な状態になっている場合、相続が発生し共有者の数が多数になってしまった場合、のように協議の見通しが立たないときは、速やかに弁護士にご相談頂き、状況を悪化させないようにするのが賢明でしょう。

当事務所では共有物を換金するまで責任を持ってフォローさせて頂きます。まずは1時間3,300円(税込)のお値打ちな法律相談を行っていますので、お気軽にお電話ください。

以下、当事務所で取り扱った共有物特有の解決事例をご紹介いたします。

被相続人(父)と各相続人(子供4人)が、各相続人が居住する不動産を各2分の1ずつ共有していた事案(被相続人は相続人に対して平等に居住用不動産の購入代金の半分を支払っていた)。で、遺産分割調停を申立て、一挙に共有状態を解消するとともに、経済的不公平が生じないよう、金銭で調整をした事例。

元妻の不倫が理由で離婚して10年経過後、元夫が居住する不動産につき、元妻名義の共有持分があったことを奇貨として、元妻から共有物分割を請求されたが、元妻が不動産に何ら金銭的出捐をしていないことや離婚の経緯を主張し、極めて低額の解決金で元妻の共有持分を元夫側に返還させた事例。

お金を貸し付けた債務者が、全く金銭を返還せず、見るべき財産は親族と共有する不動産のみであったところ、その共有持分につき強制競売を申し立て、これを嫌った親族から、数百万円の解決金を回収できた事例。

相続人で共有していた賃貸物件で、1人の相続人が賃料を独り占めしていた事案において、賃料相当額の不当利得返還請求訴訟を提起して、遺産分割が終了するまで賃料を法定相続分に従って分配させる和解を成立させた事例(同様の事例が多数あります。)。

片岡法律事務所の強み

豊富な経験と解決実績

当事務所の所長弁護士は40年に及ぶ経験を有しており、取り扱い事件数・困難な事案の解決実績は、他事務所と比べ誇れるものであると自負しております。所属する弁護士も他の弁護士も所長の知識・経験を共有し、困難な事件の処理を進めております。

裁判所での経験

以上に加え、当事務所では、長年裁判官として裁判実務に携わってきた客員弁護士も所属しており、困難な事案については客員弁護士への相談・助言を得ながら各弁護士は事件処理を行っております。これによって、共有物分割請求のような通常の弁護士にはなじみの薄い手続についても適切に遂行できます。

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