弁護士に依頼するメリット・5つの特徴

弁護士に依頼するメリット

相続は、誰にでも訪れる身近な出来事にもかかわらず、お金や法律、感情などが絡み合う複雑な事態に発展することがあり、一般の方々にとっては非常に難しい問題ではないでしょうか。

私たち弁護士は、そういった難しい交渉や法的なやり取りをすべて代行し、理想的な人生の締めくくりやトラブルの解決に向けてお手伝いをさせていただきます。

以下には、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

トラブルを未然に防ぐアドバイスができます

弁護士は、裁判所で、遺産分割や遺言がどのように争われるかまで考えた上で、アドバイスします。

たとえば、遺言について、弁護士でないのに、遺言の作成の助言をする他の専門職(税理士、司法書士、行政書士)などもいますが、実際にその遺言が裁判で争われたらどうなるのかについては、専門家ではありません。中には、いい加減な遺言が作成されていて、けっきょく弁護士に依頼することになり、しかも多大な時間を費やすケースもあります。

弁護士は、法律のプロとして、あなたの思い描いたとおりの相続を実現できるようサポートします。

弁護士に依頼すれば、相手方と直接話をする必要が無くなります.

司法書士や、行政書士なども相続問題を取り扱うことがありますが、書面を作成するだけで、相手と交渉することは法律上許されていません。また、司法書士などに依頼しても、相手が直接あなたに話をすることを阻止することもできません。相手との交渉をすべて代行でき、調停や裁判になったときにあなたの代理ができるのは弁護士だけです。

弁護士 司法書士 行政書士
相続の法律相談 × ×
協議書の作成
決まった内容を
書面化するのみ

決まった内容を
書面化するのみ
相手方との交渉の代理 × ×
家事調停の代理 × ×
家事審判の代理 × ×
遺留分減殺訴訟の代理 × ×
差押手続き(強制執行)の代理 × ×

弁護士は、100%依頼人であるあなたの味方となり、遺産分割協議書の作成から調停・訴訟に至るまで、さまざまなトラブルを法律によって解決に導きます。

片岡法律事務所の特徴

1.弁護士に依頼すれば、相手方と直接話をする必要が無くなります

当事務所では、長年にわたり、多くの相続問題を解決に導いてきた実績があります。その経験を生かし、依頼者様に有利な解決に向けた進め方をご提案いたします。

亡くなられた方、遺言をのこす方が会社経営者、開業医、在日韓国人、資産家など、特殊な相続問題についてのサポートも多くさせていただいております。

名古屋で40年の実績のある相続問題に強い法律事務所です

普通の法律事務所では対応が難しい問題もお気軽にご相談いただければと思います。

2.他の専門家とも連携して最善の解決をご提供します

また、相続に際して、税理士、司法書士や不動産仲介業者など他業種の協力が必要となる場合もあります。

当事務所にご依頼いただければ、これまで培ってきたネットワークを活かし、信頼のおける専門家を必要に応じてご紹介することが可能です。

他の専門家とも連携して最善の解決をご提供します

また、不動産の売却などの処分が必要な事件、税務や登記などが関連する法律問題がある事件については、他の専門家と連携して、最善の解決に導くことができます。

3.じっくり丁寧にお話を伺い、土曜日や夜間のご相談にも対応いたします

相続に関する問題は、検討すべき点が多岐にわたります。

短時間のご相談では、法律上の重要な事項を聴取し尽くすことは困難です。当事務所では、丁寧にお話をお伺いするために、1時間の相談をお勧めしています。

また、できるかぎりご相談いただきやすい環境を整えるために、土曜日や、18時以降の夜間のご相談も承っております。ただし、担当できる弁護士は限られております。

じっくり丁寧にお話を伺い、土曜日や夜間のご相談にも対応いたします

4.複数の弁護士で連携して対応しています

当事務所では、原則として、一人の弁護士が一つの事件の担当となり、事件終了まで、責任をもって対応しています。 しかし、難しい論点や珍しい事件については、所内の他の弁護士と協議して対応しています。

一人で経験することが出来る事件数には限界がありますが、複数の弁護士が、それぞれの経験をふまえて協議し、多角的に検討することによって、最良の方法を導きだすことができます。

複数の弁護士で連携して対応しています

5.個室で落ち着いてご相談いただけます

ご依頼者様のプライバシーに配慮し、また安心してご相談いただくために、当事務所では、個室にて、完全予約制でご相談を伺っております。

弁護士には守秘義務があります。身内にも秘密にして相談したいという方でも安心してご相談いただけます。

個室で落ち着いてご相談いただけます

もちろん、ご夫婦や子など、身内の方と一緒にお越しいただいて、ご相談いただくことも可能です。