会社経営者

経営者の相続には特有の問題があります

企業のオーナーとして経営されている方は、企業を誰に相続させるかは重大な関心事だと思います。

オーナー社長ですと、ふだんは意識しておられないと思いますが、経営者を選ぶのは株式会社であれば株主です。100%株式を持っていれば万全ですが、保有株式過半数に満たなくなれば、いつ経営者の地位を失うことになってもおかしくはありません。

オーナー社長が亡くなると、オーナーの株式は相続人の共有状態になり、相続人の中から株主の権利を行使する人を決めなければなりません。しかし、話し合いがまとまらないと、いつまでも経営者がいない状態となり、会社は混乱に陥ります。

事前の準備が大切です

このような事態を避けるためには、やはり、オーナー社長が生きておられるうちに、後継者を決めておき、過半数を超える株式を後継者に譲っておく、あるいは、後継者に相続させる遺言を作成しておくことが重要です。

もし、他の親族にも株主がいるのであれば、オーナー社長のにらみがきくうちに、株式を集中させておく必要があるでしょう。

事前の準備が大切です

とはいえ、後継者以外の相続人にほとんど財産を渡さないと、後継者は、他の相続人から一定の権利(遺留分)を請求されてしまうことがあります。自分の死後にもめることのないよう、後継者以外の相続人に対して他の財産をのこしたり(議決権制限株式を発行してこれをのこすことも考えられます)、生前に贈与する場合には証拠をのこしておいたりするなど、対策を練っておく必要があります。

後継者でない方

自分に遺された遺産が非常に少ない相続人は、後継者など多くの遺産を取得した他の相続人に対し、一定割合の遺産を請求できる場合があります(遺留分減殺請求)。
その場合、株式は共有状態になります。最終的には、株式そのものを分けたり、後継者から金銭を支払ってもらうなどして、共有状態を解消することになります。

金銭的な解決をする場合、会社=株式の価値をどう算定するか問題となります。
上場されていない会社の価値は、いろいろな評価方法があり、算定が困難であるのが通常ですので、専門家に相談することが不可欠です。
この遺留分減殺請求権は1年間の期間制限がありますので、もたもたしていると権利を失うこともあります。

経営者の相続に強い弁護士に依頼する必要があります

当事務所は、オーナー経営者の方の相続問題や遺言の作成を多く手がけておりますので、これらの問題に対して積極的に取り組んでいくことが可能です。

会社経営者の相続に関するよくある質問

その他のタイプ別の相続