在日韓国人 etc

在日韓国人の相続

当事務所の所長、片岡信恒は、30年余り前から、在日本大韓民国民団(日本に定住する在日韓国人の権利擁護をはかる組織で、通称「民団と言います」)愛知県本部の顧問弁護士をしております。その関係で、在日韓国人の遺産相続手続きのご依頼を受けることが、多々ありました。

在日韓国人の相続で、まず重要なことは、亡くなられた方の本国法である韓国民法が適用されるということです。
韓国民法では、遺言や遺留分減殺請求など共通点も多く、日本人の相続で取り扱う法律論とあまり大きな違いはありません。しかし、相続人の範囲、相続分などの相違点もありますので、注意が必要です。

当事者間で遺産分割協議ができない場合、裁判所で解決を図ることになりますが、日本の家庭裁判所で調停をすることができます。 以前は、調停の申立にあたり、関係当事者の戸籍謄本、除籍謄本を、韓国から取り寄せて、日本語に翻訳して提出していました。少し手間ですが、日本人の調停申立と大きな違いはありませんでした。

ところが近年、韓国では戸籍制度が廃止されました。
戸籍法が2008年1月1日付で廃止され、「家族関係登録法」が同日付で施行されました。その結果、「戸籍簿」は、新たに「家族関係登録簿」に再編製されました。 これにより、戸籍謄本、除籍謄本というものは原則なくなり、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の「登録事項別証明書」に変わりました。 といっても、遺産分割の当事者は、これらの証明書を取ることはできるので、大きな支障はありません。 (なお、余談ですが、日本人が事件の相手方当事者の相続人を調査するためにこれらの証明書を取ることは困難です。)

在日韓国人の方の相続(遺産分割調停などの手続)につきましては、当事務所では、登録事項別証明書の取り寄せ・翻訳等は民団愛知県本部や韓国領事館のご協力の下、迅速な対応が可能です。 これまでも、何件も解決してきた実績がありますので、安心してご依頼いただけると思います。

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