相続問題についての知識

面識のない(知らない)相続人がいる場合の遺産分割

ご親族などが亡くなり、自分が相続人になった場合、他の相続人と遺産分割をしなければなりません。

相続人は、亡くなった方(被相続人)の配偶者、子、親あるいは兄弟姉妹など近い関係にある方であることが多いのですが、場合によっては、今まで会ったことも、話を聞いたことも無い方が相続人になることもあります。

面識のない(知らない)相続人がいる場合の遺産分割

例えば、被相続人が養子縁組をしていたり、前妻との間に子がいたりする場合が考えれます。
このような場合、どのように遺産分割をすればよいのか、という点についてご紹介させていただきます。

1 相続人を確定する

遺産分割をするには相続人全員の同意が必要ですので、まずは相続人が誰であるかを確定させなければなりません。

そこで、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人の被相続人との関係が分かる戸籍を揃えて相続人が誰であるかを調べます。

しかし、戸籍を調べてみると、今まで会ったことも、話を聞いたことも無い方が相続人になっているということがあります。当事務所で取り扱った件でも、亡くなられた方が名古屋の方でしたが、北海道や青森、鹿児島に知らない相続人が多数いらっしゃった事案もありました。

2 相続人へ連絡する

戸籍を調査し、相続人を確定したら、まず被相続人が亡くなったこと、相続が発生したことを伝えるために相続人の連絡先(住所や電話番号)を調査しなければなりません。

一般的には、戸籍の附票や住民票を取得して住所を特定して、手紙に被相続人が亡くなったこと、相続手続に協力してほしいことなどを記載して相手方に送付します。
その際、いきなり、相続手続書類に実印を捺印して、印鑑証明書を添付して返信するように、など唐突な内容の手紙を送ってしまうと、当方に対して不信感を抱かれ、遺産分割協議がまとまらなくなってしまいます。

そこで、手紙には被相続人が亡くなったこと、遺産分割をしなければならないこと等を丁寧に記載したほうがよいでしょう。

当事務所ではこのようなケースを多数取り扱い一定のノウハウがあることから、相続人に対する連絡は比較的円滑に行えているものと考えております。

3 その後の手続

相続人全員と連絡を取って、遺産分割の方法について全員が合意できた場合、遺産分割協議書を作成し、全員がそれに署名押印することで遺産分割が成立します

しかし、誰がどの遺産を相続するか等で話合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、家庭裁判所で遺産分割の方法について話し合いをすることになります。

まとめ

以上のように、遺産分割をしようと戸籍を調べてみると、まったく面識のない方が相続人であることが発覚する場合があります。

そのような場合、当該相続人の住所や連絡先を調査する必要がありますし、今まで面識のない者同士ですので、誤解が生じないうに丁寧に説明をしなければならないなど、お互いに知っている相続人同士の遺産分割とは異なる注意が必要です。

お気軽にご相談ください。

思わぬトラブルに発展することの無いよう、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。

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