借金や保証債務を請求されて困っている

相続放棄の手続

故人の借金や保証債務は放っておくと支払わなければならなくなります。
亡くなった人の財産より債務の方が多い場合、相続放棄をした方がよい場合が多いです。相続放棄をすれば、支払わなくてよくなります。
ただし、相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内にしなければなりません。

3か月を過ぎた場合でもすぐに諦めないでください。
後になって債務があると分かった場合には、相続放棄ができる場合もあります。

親族の相続放棄

妻子(夫)の相続放棄をしただけでは十分ではありません。
その後も、両親、兄弟、場合によっては甥や姪(兄弟が亡くなっている場合)も、手続きしなければなりません。やはり、相続開始を知ってから3か月を過ぎると、放棄できなくなります。

故人の借金でお困りの方は、不本意な債務を引き継ぐことにならないよう、まずはご相談ください。

亡くなった方の借金や保証債務に関するよくある質問

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