相続問題についての知識
遺産分割協議と遺産分割協議書
遺産分割協議とは
身内の方が死亡すると、相続が発生します。
被相続人が遺言を残していない場合、相続人全員の間で、遺産をどのように分けるかを協議し、合意に至ったら遺産分割協議書を作成して、これにもとづいて相続手続を行います。
遺産分割「協議」という言葉からは、話合いをイメージされるかもしれませんが、そうではなく、遺産をどう分けるかの合意のことです。
遺産分割協議は、全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議(合意)の内容を承諾していれば問題ありません。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議において合意した内容を記載した書面です。
遺産分割協議では、被相続人の財産(遺産)を、どの相続人が何を相続するのかについて協議して、合意します。そして、遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印し、全員分を作成して、各人が保管します。
署名・押印は、相続人「全員」がしなければなりません。
一人でも欠けていれば有効な遺産分割協議書にはなりません。
遺産分割協議書を何のために作成するかというと、1つには、遺産分割の内容を書面化することで内容を明確にして、後日紛争になることを避けるためです。
もう1つには、相続手続を簡単にするためです。
たとえば、遺産分割協議書があれば、被相続人名義の不動産の所有権移転登記を、その不動産を相続した相続人が単独で行うことができます。また、預貯金を解約・払戻しする際にも預貯金を相続した相続人が単独で手続することができます。
遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続を行うことはできません。
遺産分割協議書を作成するとき注意すべきこと
遺産分割協議書は利害に直結する重要な書面なので、相続人の1人又は複数人が結託して、自分たちの都合の良いように、独自に遺産分割協議書を作成して、その他の相続人に対して十分な説明をすることなく、署名・捺印をするよう要求することもあります。
しかし、このようなケースで安易に捺印してしまうと、遺産分割協議書のとおりに遺産分割が成立したことになり、被相続人が所有していた不動産の名義を変えられたり、預貯金を解約されたりする危険性があります。
また、一度遺産分割協議書に署名・押印してしまうと、後になってこれを覆すことは非常に難しいのです。
いつでも署名・押印することはできるのですから、他の相続人が作成した遺産分割協議書は、すぐに押印はせず、留保して、専門家である弁護士にご相談ください。
また、相続人同士で遺産分割協議を行う場合にも、事前に専門家である弁護士に相談しておくと、良いでしょう。 素人考えで、遺産分割協議の場で不用意な発言をしてしまうと、後であなたに不利に働いてしまうこともあります。 弁護士はあなたの状況や要望を聴き取った上で、どのような遺産分割協議書を作成すべきか、アドバイスを行います。
遺産分割協議の代理とは
さらに、場合によっては、そもそも遺産分割協議自体を弁護士に代理してもらった方が良い場合もあります。
- 相続人同士の対立があり、遺産分割協議がまとまりそうにない場合
例:相続人2人がどちらも、被相続人の自宅不動産や株式を相続したいと言っている場合 - 他の相続人が、不合理な考え方の持ち主である場合
例:長男が、遺産はすべて長男が相続すべきと主張する場合 - 他の相続人との人間関係が悪かったり、力関係で不利な場合
例:昔から兄弟仲が悪く、建設的な話し合いができず堂々巡りになりそうな場合 - 相手が口達者で、丸め込まれそうな場合
例:相続人の一方は社会経験も豊富で自己主張も強く弁が立つが、もう一方は引っ込み思案で強く主張することが苦手な場合 - 他の相続人が、税理士など、第三者からのアドバイスを受けている場合
例:相続人の一方が弁護士に法律相談に行っている場合 - 昔の話や関係ない話を持ち出して、議論にならない場合
例:相続人の1人が、被相続人が生前「お前が家を継げ」と何度も言っていたから、遺産は自分が全て相続すべきだと主張する場合 - 相続人の夫や妻が口出しをして、話し合いをしても、すぐに振出しに戻ってしまう場合
例:相続人の夫(妻)が、インターネットで得た知識をもとに、相続分の修正を相続人に助言する場合 - 自ら遺産分割協議を行うことが苦痛・煩わしい場合
例:仕事が忙しく、遺産分割協議をする時間がない場合
このような場合は、弁護士に遺産分割協議を代理してもらうことも1つの方法です。
弁護士は何をしてくれるのか
弁護士に代理人としての交渉を依頼した場合、相手方との連絡は弁護士がすることになります。そして、弁護士は調停や裁判になった場合の結果を踏まえつつ、あなたの要望にできるだけ沿うように、証拠を集め、相手を説得する方法を考えます。
十分な知識・経験がないまま、遺産分割協議を続けるよりも、また、無用な誤解・対立により調停や裁判に移行するよりも、早い段階で専門家に交渉を任せた方が、結果として、スピーディーで、あなたの希望に沿った解決になることもあります。
まずはご相談を
遺産分割協議に不安がある場合、揉めそうな場合、揉めている場合は、一度は専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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