開業医・医療法人経営者

医業相続には特有の問題があります

個人診療所や医療法人の相続・事業承継については、一般的な事業と共通の問題も少なくないですが、特有の問題もあります。 医療法人・診療所をお子様へ相続させる場合は、比較的問題が少なそうですが、その場合でも、承継されるお子様と、配偶者や他のお子様(ご兄弟)と不仲な時は、スムーズな承継はできません。

ましてや、お子様以外の親族、例えば、相続発生時、後継者がいないために、あるいはお子様がまだ若くて跡を継げない場合に、娘婿や甥にバトンタッチへ相続させる場合は、問題が生じやすいです。

その他、ご兄弟が病院を共同経営される場合も、運営をめぐって、あるいは次の代の誰に相続させるか、という後継者をめぐる紛争も現実にありました。 また、現在の病院の土地・建物が親子・兄弟間の共有になっていたり、賃貸借契約が結ばれていて複雑になっていることがあり、紛争の種となります。 加えて、病院の土地・建物・医療器械などの所有権をどのように移していくか、その評価はどのようにするか、という問題もあります。

医療法人の場合、出資持分を、どのように生前あるいは相続発生後に移していくか、もよく考えて対処しなければなりません。

事前の準備が大切です

このような問題には、死後にあわてて解決しようとしても限界があります。生前からの準備が必要不可欠といえます。

少なくとも、承継者の方は、どういう法的問題がありうるか、早い段階で把握しておき、対策を講じておく必要があります。

事前の準備が大切です

医業相続に強い弁護士に依頼する必要があります

当事務所は、医療機関・医師からのご依頼を承ることが多く、病院・診療所の顧問を務めています。また、理事会や経営委員会に参加させていただくこともあります

このように、当事務所は、医療機関に生じる様々な法律・経営問題への対応の経験が豊富であり、これらの問題に対して積極的に取り組んでいくことが可能です。 

また、医業の相続には必ず税務も絡みます。税務対策の観点からも、当事務所は医業税務に精通した税理士と連携しての対応が可能であり、その点でも強みがあります。

その他のタイプ別の相続