夫が借金を残して死亡しました。 夫が死亡したことで入る生命保険がありますが,それでも足りません。 どうすればよいでしょうか?

答え
(ほとんどの場合)借金を返す必要はありません。

 
生命保険の「死亡保険金」は,受取人の固有の財産です。

受取人があなたになっているのであれば,それはあなたの財産であり,ご主人から相続したものとは扱われません。借金はご主人名義の財産(相続財産)から支払えばよいのです。

そして,すみやかに相続放棄をする必要があります。

相続放棄しても,保険金は受け取れます。

 
ただし,受取人が「ご主人本人」である場合は,相続放棄すれば保険金は受け取れません。この場合の保険金は,相続財産となるからです。

また,損害保険,傷害保険,医療保険などは,相続財産となります。ただし,ご主人が事故や病気の後に死亡した場合,その死亡保険金は,受取人が指定されている場合もあります。

 
相続放棄に際しては,いろいろ注意点がありますし,取り返しのつかないことになることもあります。事前にご相談ください。