相続放棄は3ヶ月が経過した後でもできますか?

相続放棄の手続は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
もっとも、3ヶ月が経過した後でも、相続放棄が認められたケースもあります。
具体的なケースは、以下のとおりです。

ケース1

被相続人には、亡くなった時に1000万円の債務がありましたが、そのことを相続人らは、被相続人が亡くなってから約1年後に、判決正本が相続人らのもとに送られてきて、そこで初めて知りました。
また、相続人らが、判決正本を受け取る以前に、1000万円の債務の存在を知ることは著しく困難であったという事情もありました。
かかるケースで、裁判所は、「3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」(最高裁昭和59年4月27日判決)と判示し、上記ケースにおいて相続放棄を認めました。

ケース2

被相続人には、亡くなった時に不動産がありましたが、財産的価値はほとんどありませんでしたので、相続人は、相続開始後4ヶ月間何も手続をしていませんでした。
また、相続人は、被相続人が亡くなった時に、被相続人が債務を負っていたことを把握していませんでした。
もっとも、約4ヶ月が経過した頃に、相続人の親族が、当該不動産の登記事項全部事項証明書を入手したため、相続人が内容を確認したところ、当該不動産に根抵当権が設定されていたことが明らかになり、さらに調査を進めたところ、被相続人が1000万円を超える債務について連帯保証人になっていたことが判明しました。
そこで、相続人は、相続開始後約6ヶ月が経過した平成18年6月20日に、相続放棄申述受理の申立てを裁判所に行いました。
かかるケースで、裁判所は、「抗告人は、平成17年12月17日の相続開始の時点で、被相続人には本件相続財産(不動産)が存していることを知っていたが、本件相続財産にはほとんど財産的価値がなく、一方被相続人に負債はないと信じていたものであり、かつ抗告人の年齢、被相続人と抗告人との交際状況等からみて、抗告人においてそのように信じるについては相当な理由があり、抗告人が被相続人の相続債務の存在を知ったのは、早くても平成18年4月20日以降とみられるから、本件の場合、民法915条1項所定の期間は、同日から起算するのが相当である。そして、抗告人は、平成18年6月20日、本件相続放棄申述をしたものであるところ、上記申述は、上記の同年4月20日から3ヶ月の熟慮期間内に行われたものであるから、適法なものというべきである。」(東京高裁平成19年8月10日決定)と判示し、上記ケースにおいて相続放棄を認めました。

以上のとおり、3ヶ月以内に相続放棄をできなかったことについて、相当の理由があれば、3ヶ月が経過した後でも、相続放棄が認められる場合もあります。
もっとも、相当の理由があるかどうかは、専門性が高く、諸事情を踏まえて判断されることになるため、弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、相続放棄についても豊富な取扱・解決実績がありますので、ぜひご相談ください。