例えば…
遺産の土地上に、長男が家を建てて住んでいたとします。
この場合、長男は、この土地を相続したいと考えるでしょう。
ところが、長男以外の相続人の1人が、遺産分割の話し合いにすら応じてくれない場合、遺産分割協議書を作ることができず、長男は、この土地を取得することができなくなってしまいます。
まずは調停を申し立てましょう。
上記のような場合、調停・審判の手続を利用することで、この問題を解決することができます。
まずは、調停を申し立てて、話し合いに応じてくれない相続人に、裁判所に来るよう促します。裁判所から連絡があると、調停での話し合いに応じてくれる相続人もいます。
調停を申し立てても話し合いに応じない場合は…
裁判所での調停にも出席を拒む相続人がいる場合、審判手続に移行し、裁判所に遺産の分け方を決めてもらうことができます。そして、この審判手続の中で、長男は、「自分の家が建っている土地を取得したい」と主張することができます。
そうすれば、当該土地を長男が取得するという審判が出る可能性が高いです。
ただし、当該土地を取得した代償として、他の相続人に対し、代償金を支払う必要はあります。
代償金の受取を拒否された場合は…
さらに、この代償金の受け取りすら拒否する相続人がいる場合は、どうすれば良いのでしょうか。
この場合には、供託という手続きを利用し、そこにお金を預けて、遺産分割を実現することができます。
まとめ
以上のとおり、もし、遺産分割の話し合いに応じない相続人がいたとしても、適切に遺産分割を実現することができます。
もっとも上記の手続には手間と時間がかかるため、ぜひ、弁護士にご相談ください。