私の父が認知症と診断されました。
私は長男ですが、妹がおり、神戸に住んでエステサロンを経営しています。最近、妹が父を連れ出し、一緒に銀行へ行き、預金を700万円引き出させ、その金を受け取り、その後、そのお金をエステサロンの運転資金に使いました。
父に確認したところ、700万円を妹に貸したことも、贈与したこともなく、そもそも渡したこともない、と答えました。父の立場で、このお金を取り戻したいと思いますが、良い方法がありますか。

このケースだと、お父様に関しては成年後見人を選任して、妹に対して不当利得返還請求か、損害賠償請求をすることになります。

自らの判断能力がなくなり、財産管理(財産の管理・処分、売買・賃貸借等の契約、遺産分割協議などの法律行為をすること)や、身上保護(介護サービスの利用、施設入所・病院への入院・通院、身の回りの世話など)などを、ひとりで行うのがむずかしくなることがあります。
このような財産管理や身上保護は、本来は身近な親族が行うのが望ましく、世間一般ではそのようにされていると思います。しかし、このケースのように、親族間で利害対立が発生する可能性があるときは、判断能力に欠ける人が思わぬ不利益を被る危険性があるので、弁護士、司法書士が成年後見人となることが一般的です。

ただ、弁護士などを成年後見人に選任すると、不都合、不便なことが少なくありません。たとえば、弁護士らは、日常生活について、成年被後見人の世話をすることはできず、もっぱら身近な親族が日常的な世話をせざるを得ず、その際に掛かる実費や、成年被後見人が負担すべき諸費用も、その都度、成年後見人にお伺いを立てて、承諾を得ないと成年後見人の財産から支払われないという不便さがあります。

また、弁護士らが成年後見人になった場合、毎月一定の費用が掛かります(成年被後見人の収入や財産等によって幅はありますが、3万円から5万円程度)。私が経験した事例で、父親が亡くなって、母と、長男、長女が、遺産分割調停を申し立てたケースで、判断能力がない母親のために、弁護士を成年後見人に選任した際、法定相続分2分の1さえ確保されれば、あとはどのような分け方をしてもらっても良いと、成年被後見人が述べて、事実上長男と長女が、協議を成立させたことがあります。このケースでは、殆ど何もしなかった成年後見人に、高額の報酬を支給されることになって、長男が、成年後見人に文句を言ったことがありました。

このような不便さがあるため、このケースでは、お父様に関しては成年後見人を選任せず、ご本人が不当利得返還請求などの民事調停の申立をして、事実上長男が、調停に同行して手続きを進める便法をとることがあります。なお今後、成年後見について民法改正がなされ、必要なときだけ成年後見人を利用できるようになるとか、報酬基準の明確化がなされそうです。

月刊東海財界 2022年10月号掲載