私には,妻との間に息子がいますが,別の女性との間にも娘がいます。 娘は認知しています。 私が亡くなったとき,息子と娘の相続できる権利に違いはあるのでしょうか?
答え
息子さんと娘さんの相続できる権利は同じです。
理由
娘さんは非嫡出子である可能性がありますが,平成25年9月4日の最高裁決定で,非嫡出子の相続分に関する民法の規定が違憲とされました。
ですので,昔の相続は別として,今後死亡する人の相続については,非嫡出子も嫡出子も平等な相続権があります。
答え
息子さんと娘さんの相続できる権利は同じです。
理由
娘さんは非嫡出子である可能性がありますが,平成25年9月4日の最高裁決定で,非嫡出子の相続分に関する民法の規定が違憲とされました。
ですので,昔の相続は別として,今後死亡する人の相続については,非嫡出子も嫡出子も平等な相続権があります。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
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