私は在日韓国人です。父(韓国籍)が亡くなりました。母は存命です。
私は一人っ子ですが,誰が相続人となりますか。

 
お母様,あなたが相続人になります。ただし,その相続分は平等ではなく,母60%,あなた40%となります。
 
 
韓国の法律が適用されますが,日本の法律と共通点も多いです。
 
配偶者と子がいる場合,どちらも相続人となります。これは日本と同じです。
 
しかし,相続分は,韓国民法では,同じ順位の相続人は原則平等ですが,配偶者だけ5割増しとなります。
 
ですので,お母様は,あなたの1.5倍の相続分があることになります。
 
 
もし,子どもが2人の場合には,相続分の割合は 母:子:子=3:2:2 となります。