私は,韓国籍の父が亡くなり,兄と遺産分割で揉めています。
日本の裁判所で手続ができますか。
韓国の裁判所に行く必要があるのでしょうか。

 
遺産分割調停を日本の裁判所に申し立てることができるのは,以下のどちらかの場合とされています。
(1)お父様が,死亡当時日本国内に住所があった(生活の本拠としていた)場合
(2)お父様の相続財産が日本国内にある場合
 
 
もっとも,韓国にも遺産が存在する場合に,日本で成立した遺産分割調停や審判が承認・執行されるかという問題はあるので,注意が必要です。