答え
この場合も,未成年者が相続人の場合と同様,あなたが子どもに代わって,お義父さまの相続に関する手続をすることはできません。
あなたもお義父さまの相続人ですから,あなたは,子どもの代理人として,いわば自分自身と話し合うことになりますが,それは法律上禁止されているからです(民法826条)。あなたと子どもの利益が対立するためです。
この場合,あなたは,家庭裁判所に特別代理人を二人選任してもらうよう手続をしなければなりません。
なお,あなたが夫の相続について相続放棄の申述を家庭裁判所に行えば,あなたとお子さんとの利益は対立しませんので,お子さんのうち一人に代わって相続の手続を行うことができます。
この場合でも,お子さんの1人には特別代理人を選任してもらう必要があります。
Q&A よくある質問
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未成年者が相続人の場合(2)
私と夫との間には,未成年の子が二人います。 この前,義父が亡くなりました。 その後,夫も亡くなりました。 私は,子どもに代わって,義父の相続の手続ができますか?
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
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