相続問題解決事例

相続問題の解決事例

【その他訴訟】遺産分割後に清算金の支払を請求された事例

依頼者:二男
相手方:長男

事案内容(相談までの背景)
被相続人(父)が死亡したので、相続人であるご依頼者様と相手方は、遺産分割協議書を作成しました。

しかし、相手方は、作成された遺産分割協議書は差し当たり作成したもので、その後にもう一度分割方法について話合い、相続分が2分の1になるよう清算をする約束があったと主張して、清算金支払請求訴訟を提起しました。

 
問題点
裁判では、遺産分割協議書作成後に清算をする合意があったかが争点になりました。

 
解決内容
ご依頼者様と相手方は、遺産分割協議書を作成するためにメールでやりとりをしていましたが、そのメールでは、遺産分割協議書作成後にもう一度分割方法については無い試合をするなどという話は一切なされていませんでした。

この証拠が決め手となり、相手方の請求を棄却する(認めない)という判決を得ることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
当方は、訴訟の早い段階でご依頼者様と相手方のメールの記録を提出したことで、裁判官にも、早い段階で、相手方の請求は認められないのではないか、という心証を持ってもらうことができました。

訴訟をする場合、どのような点が争点になりそうか、どのような証拠が重要か、どのような結論になる可能性があるかなど、予め先を見通し、作戦を立てて主張立証をすることが重要です。

そのためには経験が重要ですので、ご不安なことがございましたら、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

【遺産分割・特別利益】相手方に特別受益を認めてもらった上で不動産を先行処理し、法定相続分で金銭を分け合った事例

依頼者:長女の子
相手方:長男の子、二男の子

事案内容(相談までの背景)
被相続人(二女)が死亡しましたが、その方には配偶者や子供がありませんでした。そのため、兄弟の子らが相続人となりました。
二男の子が遺産分割の処理に駆けずりまわったことや、相続人外の人物に生前のお礼をするために、法定相続分の2倍の遺産配分を要求しました。
それはおかしい、ということで長女のお子さんが相談に来ました。
二男の子が被相続人死亡時にお金を引き出していたので、これを控除する必要がありました。
また、空き家の不動産を早期に売却する必要がありましたが、相続人が多く、かつご高齢の方が多かったので、円滑に売却手続きを進める必要がありました。

 
問題点
問題点としては、
1.法定相続分通りの分配
2.長男の子が引き出した預貯金の取り扱い
3.不動産の早期処理、がありました
特に3については、相続人が多いため、不動産売却の時に何回も相続人全員から判子をもらうのは大変だと思われました。

 
解決内容
依頼をうけた後、すぐに調停を申し立てました。
調停での協議を重ね、
1.相続の割合は、法定相続分通りとなりました。
2.二男の子が費消したお金については特別受益的な扱いをして、その分を二男の子の相続分から控除することになりました。
3.不動産売却については、調停で「一部成立」という手続きを利用し、売却代金を遺産に組み入れ、配当することにしました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
法定相続分と異なる主張をされると、「そういうものなのか?」と思ってしまいがちです。
しかし、相続分を修正するのはレアなので、しっかりと法定相続分を主張するべきです。
なお、不動産の処理や金融資産の円滑な処理のため、一部成立を使うと、便利だと思います。

【遺産分割・特別受益】念のため生前の出金を調べたが、決定的な証拠は無く、法定相続分通りの遺産分割に円満に応じた事例

依頼者:甥
相手方:配偶者

事案内容(相談までの背景)
被相続人(伯父)が死亡したところ、その配偶者との間には子供がいませんでした。
また、伯父は遺言書を書いていませんでした。
そのため、依頼者(甥)にも法定相続分4分の1がありました。

配偶者の代理人弁護士から依頼者宛に、相続放棄をしてくれないか、という通知書が届いたので、どう対応したらよいか、と甥の方から相談がありました。
伯父と配偶者とはあまり仲が良くなかったことから、伯父の預貯金を無断で引き出した疑いもあるので調べてほしい、とのことでした。

 
問題点
まず、当然ですが、甥の立場としては、法定相続分があることの主張をする必要があります。
また、配偶者において、過去に問題のある預貯金の引き出しをしていなかったか確認する必要もありました。

 
解決内容
弁護士照会で過去の被相続人の預貯金の動きを調べましたところ、死亡の3年前、それから直前にまとまった出金がありました
ただ、解約伝票等も取り寄せましたところ、いずれも本人が払い戻したという証拠があり、配偶者は使い道を知らない旨主張されました。
そのため、配偶者側に特別受益があるという主張ができず(仮にできたとしても持戻し免除を主張されることになるでしょう。)、そのまま法定相続分である4分の1を主張するしかありませんでした。

結果的に代償金を即金でもらうことができたので依頼者にはそれなりに満足できる結論でした。

 

bengosi解決のポイント(所感)
預貯金の履歴を調べると気になる出金が存在する場合があります。
その場合も、きちんと出金の経過(たとえば定期の解約届出や払戻書の筆跡や押印を見てみないと、誰が出金したのか分かりません
本人が引き出した場合には、その後、何に使ったか、必ずしも判然とせず、相手方が使ったという証拠を示せないことも多いです
あくまで疑惑があってもしっかり調べないと、生前引出の責任を追及することは困難です。見込みだけではうまくいかないことが多いです。
 
初期の段階ならば、相手方に証拠を突きつけて自白をさせるなど、追及次第でうまくいく可能性もあるので、相手方と折衝する前に、専門家にご相談頂き、対策を練って頂くと効果的かも知れません。

【遺産分割】相続人全員が不要な不動産持分の処遇をめぐって争われた遺産分割事案

依頼者:長男、長女
相手方:二女、三女

事案内容(相談までの背景)
相続人だれもが不要な不動産(①古くて解体費用がかかる建物、②被相続人がかつて相続で共有持分を取得していた不動産持分)につき、相続人間で押し付け合いとなって争いが生じた事案でした。

 
問題点
被相続人の遺産を見てみると、大まかな内容は、「相続人の誰もが要らない不動産」、「預貯金」、「有価証券」でした。
相続人は皆、「預貯金」や「有価証券」の取得を希望し、「不動産」は他の相続人に取得してもらうことを希望していたため、どのような内容で遺産分割を成立させるかが問題になりました。

 
解決内容
不動産の売却をまず検討しましたが、
①老朽化した建物は、解体費用が予想外に高くついてしまい、
②共有持分となっていた土地は、山林の持分であったため、
買い手が到底見込めないものでした。

次に、不動産を引き取る相続人が預貯金を多めに取得させることを検討しましたが、相続人間の合意が形成できませんでした。

そこで、最終的には、不動産、預貯金、有価証券全てを相続分に従って割り付けて取得することとなりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
不要な不動産の取扱いについては、特に処分が困難な場合、扱いに困る方が多く、この問題が解決しないために、預貯金も引き出してはいけないのではないか、などの悩みを抱えて相談にいらっしゃる方も少なくありません。
 

弁護士に相談するとかえってもめてしまうのではないか、などご心配される方もいらっしゃるのですが、早めに専門家に相談し、遺産内容にふさわしい具体的解決案を見出し、手続を進めていくことが、意外に近道であることも多いものです。迷ったときには、一度相談してみることをお勧めします。

【その他訴訟】被相続人の預貯金口座から、不正に出金をしたとして訴訟提起されたが少額の解決金の支払で早期解決した事例

依頼者:長男
相手方:次男

事案内容(相談までの背景)
被相続人の預貯金口座からの不正な出金を行ったとして、依頼者(長男)が、もう一人の相続人である次男から不当利得返還請求の訴えを提起された事案です。
もともと遺産分割調停を争っていましたが、不正出金の問題について双方の主張が平行線を辿ったため、遺産分割調停が不成立となってしまいました。
そのため、遺産分割を審判で、不正出金問題を訴訟で争うこととなりました。

 
問題点
預貯金の不正な引出しの問題では、通常は無断引出しを立証することが困難なことが多く、訴える側の方が基本的には苦労することが多いです。

しかし、本件は、以下の点で、依頼者である長男にとって厳しい事案でした。
1.当人(長男)が預貯金の引出しそのものを一部認める発言をしていたこと
2.引出しが度重なっている点が被相続人の生活状況から考えて不自然なこと

 
解決内容
相手方からの請求の根拠に当方が反論しにくい部分があったのは前記のとおりですが、他方で、おかしな点もありました。
例えば、○月○日に引き出した分は、依頼者の身内が高級時計を購入するのに充てられた、というものがありました。
しかし実際のところ、この時計は自己資金で購入していたものでした。

こうした点をひとつずつ追及していくことで、時計購入に充てられたという引出しについては、訴えの一部取り下げを勝ち得るに至りました。
そして、残りの引出しについては、多少の金額を支払うことで早期決着させることに注力し、結論としては当初の訴えで請求された金額の4分の1程度の金額を支払うことでの早期決着となりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
不正出金の問題は、基本的には訴える側が立証責任を負うものであり、立証には困難がつきものです。
訴えられた側の場合は、逆にそのことをよく理解し、安易に認めて言質を取られることがないように訴訟活動を行っていくことが肝要です。

【遺産分割・特別受益】相続人が10人もいて、中には一度も会ったことも聞いたこともない相続人が含まれていた事案で迅速に遺産分割交渉が成立した事例

依頼者:兄弟の1人
相手方:兄弟や兄弟の子供達

事案内容(相談までの背景)
京都在住で子供も配偶者もいない兄弟が死亡したということで(急なことで遺言書はありませんでした。)、たくさんの相続人がいるため、遺産分割交渉を依頼したいということで、ご相談がありました。
相続人の中には、兄弟の養子やその養子の内縁の妻との間の子供がいるなど、ご依頼者様には全く面識の無い遠隔地に住む相続人もいらっしゃったので、調停を申し立てないと処理が進まないかにも思われました。

 
問題点
ご依頼者様は、ご自分で弁護士や税理士を用意されたり、各種手続の費用をかけられたり、各相続人と面会したり、努力をされ、また費用もかけたため、他の人よりも若干たくさん相続分を取得したいという希望をされました。
面識の無い人が当事者に含まれていましたので、この希望を汲むことがどこまでできるのか、非常に悩ましい問題でした。

 
解決内容
まずは、詳細な財産目録を作りました。
また、これまでかかった費用の明細を作成し、これが遺産の中から支出されるべきだということを丁寧に説明する書面を作りました。
その上で、各相続人に各相続人が取得する配分案の手紙を送付し、ご意見を調整しました。
また、電話番号を教えてもらい、各相続人に説明をして、解決案に一人ずつ納得をしてもらいました。
最終的には、当方の提案通りの和解ができ、わずか3か月程度で遺産分割を完了させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割においては、全く面識の無い相続人も多数発生する場合があります。
そのときに、素人判断で相手方に失礼な対応をすると遺恨を残し、解決が非常に遅くなることもあります。
もちろん、弁護士が対応すれば必ず揉めないなどということはありませんが、「専門家が言うのだから。」と思ってもらって、依頼者に有利でかつ迅速な解決ができたものと思います。

【寄与分・特別受益・遺産分割】親からの許可を得て親の預金を使ったら、兄弟から返還を求められた事例

依頼者:長男
相手方:二男

事案内容(相談までの背景)
長男は、寝たきりになっていた親の財産の管理を任されていて、また、孫の学費等に自由に預金を使って良いと言われ、そのとおりに数千万円にわたる預金を出金して使った。
その後、親が死亡したため、二男は長男に対して遺産分割調停を申し立て、上記預金引出が親に無断で行われたものとして、不当利得の返還を求めるとともに、仮にこれが認められないとしても、長男の特別受益になり、長男が遺産で取得できる財産はないと主張されました。
長男としては、遺産の不動産に居住しているため、二男の主張が認められると生活に困るということで助けてほしい旨ご依頼がありました。

 
問題点
本件の問題点は、
①親の生前贈与が認められ、不当利得が否定されるか(つまり、親の生前贈与が認められると無断引出しではないことになり、不当利得が否定されます。)、
②数千万円の預金引出しが特別受益になるとしても持戻免除が認められるか、
③不動産の評価
でした。

 
解決内容
まず、①親の預金を無断引出ししたものではないということを裏付けるために、過去に親が作成した遺言書(押印がないため無効)を証拠として提出しました。この遺言には、全財産を長男に譲るものと記載されていたため、親が長男に預貯金の管理や費消を委ねていたことが裏付けられる(つまり不当利得ではなく生前贈与あり)と主張しました。
この主張は一定程度裁判所にも受け入れられました。

次に、数千万円の預金引出しと費消については、特別受益と言わざるを得ないところですが、②一部については親の生活のための費用であることを主張しました。細かく費用の明細を作成し、説明しました。
残部についても親が黙字的に持戻免除する意思があったと主張しました(親子孫3世代で暮らすつもりで、孫の学費等を出したことや家のリノベーションのためにお金を使ったことから。)。
以上の弁護活動の結果、当初主張されていた和解の内容から大幅に依頼者(長男)に有利な解決をすることができました(一定の代償金を支払って、現在居住する不動産を確保)。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益を主張されたときは、依頼者が本当に受益しているのか丹念に資料を確認して計算をしなければなりません。これによって、大幅に特別受益額を減らすことができるものです。

また、特別受益の持戻免除については、忘れないように主張するとともに、持戻免除の黙字的な意思表示がされていたかを、多数の間接事実から説得的に立証しないといけません

【遺産分割】親族間の交流が全くない場合の遺産分割

依頼者:二男
相手方:兄弟ら及びその子ら

事案内容(相談までの背景)
お父様が亡くなり、お父様名義の財産の整理を行いたいというご相談に二男さんが相談にいらっしゃいました。3人兄弟でしたが、家族の交流は何十年以上も前に途絶え、行方も知らないという状況のため、遺産分割協議ができないのが問題でした。

 
問題点
二男さんは、お父様の遺産を公平に分けたいものの、ご兄弟方との交流が何十年と途絶え、行方が分からないとのことでした。
また、このような事案に多いのが、既に亡くなった方がいたりして、相続人の数が多数にのぼっているケースですが、本件も年齢からみて、そのような可能性がありました。
また、住所は分かっていても、こちらからの連絡に応じてもらえない方がいることも多々ありますが、本件でもそうした方がいらっしゃいました。

 
解決内容
このような場合、真っ先に行うべきは、相続人の確定です。

そこで、まずお父様の戸籍を全て調べたところ、お父様は再婚で異母兄弟がいらっしゃったことが分かりました。次に、新たに判明したご兄弟も含め、全てのご兄弟の戸籍を全て調べました。ご兄弟の中には子供を残してお亡くなりになった方もおり、相続人はやはり多数名になりました。

こうしてやっと交渉の開始です。相続人全てに、お手紙を出し、お1人ずつと交渉をし、多くの方から一定額で相続分を譲渡して頂く合意を得られました。お返事がない方は裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停では、同様の合意を皆様にして頂きましたが、最後にお一人だけ、途中から居留守状態でお返事を頂けなくなってしまった方がいました。そこで、調停から審判に切り替え、裁判所に所在が変わっていないことを再調査し報告し、裁判所による審判によって本件はようやく解決となりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続した遺産の整理をするにあたっては、まず、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を全て調べて、誰が相続人なのか、そしてその方の所在を確定する必要があります。
調べてみると、思いも寄らぬ相続人がいらっしゃるといったことも少なくありません。

また、所在不明な相続人がいる場合は、そういった方については不在者財産管理人をつけ(別途費用や手間がかかります。)、財産管理人と交渉することになります。
他方、所在は明らかであるものの連絡に応じていただけない方も本件ではいらっしゃいました。そうした場合は、「不在者」ではないので財産管理人をつけることができないため、所在が間違いないことを裁判所に調査報告のうえ審判による解決を目指します。

このように、相続人が多数人に渡る場合には、遺産分割は非常に骨が折れるものになってしまいますので、こうした事態が予想されるときには、生前に遺言を残しておかれることが重要です。

【その他訴訟】特定の相続人への相続分譲渡のつもりで、誤って相続放棄の手続をとってしまった事例

依頼者:妻(80代)
相手方:被相続人の兄弟の子供ら(40代)

事案内容(相談までの背景)
子供がいないご夫婦のご主人がお亡くなりになり、残された奥様が相談に来られました。遺言がなかったため、相続人間で遺産分割を行う必要があるところ、ご主人には兄弟が沢山おり、相続人の数は多数名に及びました。

相続人の意見は二分しており、遺産は高齢の奥様の今後の生活に役立てるべきだから奥様に遺産を全て相続させるべきだという方々と、法定相続分に従って相続人皆で遺産を分けるべきという方々がおり、どのように解決したらよいか、と相談にいらっしゃったのです。

 
問題点
当事務所に奥様が相談に来られた時には、奥様が全ての遺産を相続すべきだと考える相続人の方々は、相続放棄の手続を既に終えた後でした。
この点は大きな問題でした。なぜなら、もし相続放棄でなく相続分譲渡を行ったのであれば、その相続人の相続分を全て奥様に帰属させる効果があったのですが、相続放棄は、その相続人がはじめから相続人ではなかったこととする効果しかないため、残った相続人らの相続分が増えることにしかならないのです。

したがって、相続分放棄を行った相続人の方々の目的が、上記のとおり奥様に遺産を全て相続させるべきだという目的であって、なおかつ相続人間で意見が割れていたのであれば、相続放棄ではなく相続分譲渡を行うべきだったのです。

 
解決内容
まずは、相続放棄を行った相続人の方々の意向を反映した状態に戻す、すなわち、相続分放棄を無効にして、その方々から奥様への相続分譲渡をやり直してもらうことにしました。そうすると、その方々の相続分をまず奥様のもとに全て集めることができるからです。そして、残った相続人の相続分が増えることなく、相続分譲渡を奥様が得たことを前提に、残る相続人との間で遺産分割協議を行えばよい、ということになります。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続放棄を取り消した状態にするためには、訴訟が必要です。ところが、単に相続放棄を無効にする、あるいは取り消すことを求める内容の訴えは、判例上、せっかく提起しても裁判所から却下されてしまうというネックがあります。
これをどうクリアするかは、弁護士の腕の見せ所ですが、かなり至難の業です。

相続人の方々は、こうした難しい事態にならないよう、最初に、相続放棄ではなく相続分譲渡を行うべきでした。
このように、遺産相続においては、一歩手順を誤るとかなりの損やご苦労を強いられてしまう場合があります。特に、相続人間で意見が異なっているときなどは、どうすべきかを専門家にご相談になることをお勧めします。

【遺産分割】遺留分放棄をした長男が死亡していたため、長男の子ら(代襲相続人)との間で遺産分割調停を起こした事例。

依頼者:夫(80代)
相手方:長男の子ら(30代)

事案内容(相談までの背景)
祖母が亡くなったとして、お孫さん達がご祖父様を連れてご相談にいらっしゃいました。

祖母には既になくなった長男がおり、長男には子供らがいました。長男は、生前、借金をたくさん作っており、祖母はその肩代わりを散々したので、長男は祖母の相続をしないと約束し、その一環として遺留分放棄をしていました。ですが、長男の子らは、遺留分放棄は父がしたことで自分たちには関係無い、自分たちは法定相続分に従った遺産分割を行いたいと主張しているため、どのようにしたらよいかとのご相談でした。

 
問題点
相続人による遺留分放棄を行う場合は、必ずといっていい程、当該相続人の遺留分を侵害する内容の遺言が行われています。

本件では、遺産を長男以外の相続人らに振り分ける内容の遺言があるはずでした。
ところが、この事案では、祖母は遺言書を書いたはずだがどこに保管してあるか分からないという状況でした。そうなると、遺留分放棄は、遺留分侵害があった場合に遺留分減殺請求が出来る権利を放棄することにすぎないため、そもそも遺留分侵害以前の問題となり、代襲相続人である相手方らと、依頼者との間で遺産分割協議をしなければなりません。

 
解決内容
生前祖母と長男が遺留分放棄を行った背景を考えると、偶然に遺言書が見つからないだけなのに、長男の子らと遺産分割協議をしなければならないというのは、当然ながら釈然としないものがあります。

そこで、祖母による長男の借金肩代わりは、特別受益にあたり、代襲相続人である長男の子らへの相続においても、長男の特別受益は考慮すべきだと主張し、長男の子らに対して遺産分割調停を起こしました。

そうこうしている内に、祖母の自宅倉庫から祖母の遺言書が発見され、そこには「祖父に全財産を相続させる」と書かれていたため、遺言書の検認手続に切り替え、祖父が全て相続することになりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分放棄というのは、遺留分権利者が遺留分を放棄することです。
つまり、仮に相続によって自分の遺留分が侵害されていても、遺留分減殺請求権を放棄するというものです。

したがって、遺留分放棄を行うときは、必ずといっていい程、当該相続人の遺留分を侵害する内容の遺言が行われているはずです。
したがって、遺留分放棄がなされている場合には、まずは、遺言書を探してみてください。また、今回のように、遺言書を書いたはずなのにどこにあるのか分からないという状況を防ぐためには、公正証書遺言によって遺言を行うご検討いただくことをお勧めします。

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