依頼者:二男
相手方:長男
事案内容(相談までの背景)
被相続人(父)が死亡したので、相続人であるご依頼者様と相手方は、遺産分割協議書を作成しました。
被相続人(父)が死亡したので、相続人であるご依頼者様と相手方は、遺産分割協議書を作成しました。
しかし、相手方は、作成された遺産分割協議書は差し当たり作成したもので、その後にもう一度分割方法について話合い、相続分が2分の1になるよう清算をする約束があったと主張して、清算金支払請求訴訟を提起しました。
問題点
裁判では、遺産分割協議書作成後に清算をする合意があったかが争点になりました。
解決内容
ご依頼者様と相手方は、遺産分割協議書を作成するためにメールでやりとりをしていましたが、そのメールでは、遺産分割協議書作成後にもう一度分割方法については無い試合をするなどという話は一切なされていませんでした。
この証拠が決め手となり、相手方の請求を棄却する(認めない)という判決を得ることができました。