依頼者:次女(40代)
相手方:長女(40代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、子ども2人(長女、次女)が相続人となりました。
遺産分割について、話し合いができなかったため、次女が調停を起こし、遺産分割調停が成立したのですが、調停の中では、長女が受領していた遺産のマンションの賃料の分配につき合意できませんでした。
そのため、次女は、調停成立後に、マンションの賃料の支払いを求める訴訟を起こしたいということで、ご相談にみえました。

 

解決内容
長女に対し、長女がこれまで受領したマンションの賃料のうち、2分の1の支払いを求める訴訟を提起しました。
訴訟では、長女も弁護士を委任し、固定資産税などのマンション管理費用がかかったことを主張しました。
 
結局、合理的といえる管理費用のみを差し引き、2分の1の金額を一括で支払ってもらう形で和解が成立しました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割調停が成立するまでの間の賃料は、各相続人が法定相続分にしたがって取得すると考えられています。
賃料の問題も、調停で遺産分割と一括解決することができればよいのですが、今回の場合、調停では長女が頑なに賃貸借関係の資料開示を拒否していたとのことであったため、別途訴訟を提起せざるを得ませんでした。
 
訴訟提起したことにより、長女からも資料の開示を得ることができ、和解により迅速に解決することができました。