相続問題解決事例

相続問題の解決事例

【遺産分割】共有名義の不動産がある事案で遺産分割を成立させることができた事例

依頼者:被相続人の妻(60代)
相手方:被相続人の兄弟姉妹

事案内容(相談までの背景)
被相続人の遺産は、不動産、預貯金、株式であり、不動産については共有名義のものがあるため、誰が何を取得するかで争いが生じました。
また、不動産の価格についても意見の相違があったため、その調整も必要な事案でした。

 
問題点
以下の3つの問題点がありました。
①誰がどの遺産を取得するか。
②不動産の価格をどうするか。
③共有名義の不動産をどのように処理するか。

 
解決内容
相手方が遺産分割調停を申し立てたため、調停手続の中で、①~③の問題点について話し合いがなされました。
その結果、
①「誰がどの遺産を取得するか。」については、相続人間で歩み寄りをすることができたため、基本的には各々が希望する遺産を取得することができました。
②「不動産の価格をどうするか。」についても、鑑定を実施するかどうかも検討されたのですが、最終的には話し合いにより妥結点を見つけることができました。
③「共有名義の不動産をどのように処理するか。」については、不動産業者に売却を依頼し、持分に応じて売却代金を振り分けるということで解決を図ることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割の具体的な方法については、何か決まった正解があるわけではないため、じっくり話し合いをして決める他ありません。
本件でも、相手方の言い分を拒絶するのではなく、どこか折り合える場所がないかを模索しながら話し合いを続けていったために、妥結点を見つけることができたと考えております。
 
但し、当事者だけで話し合いをしていると、どうしても感情的になってしまい、収拾が付かないというケースも散見されます。そういったケースでは、冷静になって話し合うために、弁護士を間に挟んでみるのも一度検討してみると良いかと存じます。

【遺産分割】特別受益や寄与分を主張する等して代償金の支払を低額に抑えることができた事例

依頼者:被相続人の次男
相手方:被相続人の長女他

事案内容(相談までの背景)
被相続人の遺産は全て自分が取得するということで争いはないが、多額の代償金を請求されて困惑している。少しでも代償金を下げられるように尽力して欲しいということで相談に来られました。

 
問題点
代償金を如何に減額させるかが問題になりました。

 
解決内容
相手方は、被相続人名義の不動産の評価額を高額な価格に設定することにより、代償金の要求額を引き上げていました。
そこで、適正な価格を当方で調査し、その結果を相手方に伝えることによって、代償金の金額を引き下げることができました。
 
また、相手方は生前、被相続人から多額の金銭の援助を受けていたことから、その点を主張し、特別受益として考慮することによって、代償金の金額を引き下げました。
加えて、被相続人が多額の遺産を築くことができたのは、依頼者の功績があったからであるということを主張することによって、代償金の金額を引き下げました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
以上のとおり、本件は代償金の金額を如何に下げるかという問題でしたが、不動産の適正価格を主張したり、特別受益や寄与分を主張することによって、大幅に代償金を引き下げることができました。
特別受益や寄与分は、専門的な知識が要求されますので、気になる方は一度弁護士に相談されることをお勧めします。
 
遺産分割事件は、弁護士に相談することによって打開策が見えてくることも多いと思いますので、お悩みの方は気軽にご相談頂ければと存じます。

【遺産分割・特別受益】遺産分割調停により早期に協議解決できた事例

依頼者:男性(50代)
相手方:女性(70代)

事案内容(相談までの背景)
依頼者のお父様が亡くなり、依頼者としては遺産分割を希望していましたが、相手方となった依頼者の母親は、遺産はないし、すでに依頼者に対して十分に贈与してきたから渡すものはないとして、遺産分割を拒否しました。
 
お父様の遺産についても開示されなかったため、依頼者が銀行などにおいて調査したところ、実際には、遺産として、自宅土地建物や、500万円ほどの預金があることが判明しました。依頼者としては、贈与を受けたことはないため、きちんと遺産分割してほしいが、自分がいくら話をしても聞いてもらえないということで、ご相談に来られました。

 
問題点
生前に、被相続人から贈与を受けている場合、「特別受益」といわれて、遺産分割のときに考慮されることがあります。これは、遺産の前渡しとして生前に被相続人からもらっているものがある場合、遺産分割のときに考慮しないと不公平になるためです。
 
もっとも、親子関係がある場合には、お金をもらっていても、扶養義務の範囲とされる場合もあり、すべてが特別受益となるわけではありません。そもそも、贈与の存在については、その存在を主張する人が証明しなければなりませんが、相手方からは、この点の立証が全くありませんでした。

 
解決内容
相手方に対し、内容証明を送付し、直接交渉しましたが、具体的な贈与の立証はされないまま、依頼者へ遺産を渡したくないと主張されました。やむを得ず、遺産分割調停を申し立て、調停の場で協議することとなりました。調停では、裁判所からも法律上の規定について説明していただき、最終的には生前の贈与について一切考慮せず、法定相続分である2分の1の遺産を受け取ることで調停が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
お小遣いとして少し渡しただけであるとか、いくらか贈与した「はずである」ということでは、特別受益としては認められません。
 
特別受益を主張する場合には、いつ、いくら贈与したのか、具体的に主張立証する必要があります。このような法的な評価を伴う点が問題になる場合、なかなか当事者間での話し合いでは理解していただくのが難しく、裁判所で調停を行った方がよいことがあります。当事者間の協議で時間を費消してしまう場合もありますので、早期に専門家に相談することをお勧めいたします。

【遺産分割】遺産分割について、不動産を取得したことに伴う代償金の金額を抑えることができた事例

依頼者:女性(60代)
相手方:男性(60代)・男性(50代)

事案内容(相談までの背景)
3人の共有となっている土地について相続が発生したところ、当該土地は長年依頼者が使ってきたため、単独で所有することにしたいと考えている。
代償金を払う必要があることは分かっているが、それほど多くの資産があるわけではないので、できる限り支払額を抑えたいと思っている。
依頼者では上手く交渉できる自信がないので、弁護士に入って欲しいということで相談に来られました。

 
問題点
本件の土地は、遺産分割の対象となる部分と共有物分割の対象となる部分が混在しているという問題点がありました。
すなわち、相手方固有の持分が存在していたため、遺産分割だけでは解決できず、共有物の分割手続も本来取らなければならない事案でした。
 
もっとも、遺産分割と共有物分割の両方の手続を行おうとすると、かなりの手間と費用が掛かってきますので、話し合いで上手く解決できないかを模索することになりました。

 
解決内容
当該土地の固定資産税評価額を調査し、かかる金額をベースに代償金の支払を提案したところ、提案額から少し上乗せした金額で話をまとめることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
代償金の計算根拠を丁寧に説明したことや当該土地を何故取得したいと考えているかを具体的に説明したことにより、相手方の理解を得られ、代償金の額を比較的低額に抑えることができたと思っております。
 
また、本件では遺産分割調停の中で話をまとめることができたため、かなり早く事件を終結させることができました。
 
共有物分割手続も行っていたら、かなりの時間が掛かっていたと思われるため、早期に解決をさせることができ、良かったと思っています。
本件のような特殊な事案(遺産分割と共有物分割が混在するような事案)は、専門的な知識を要することがよくありますので、このような難しいケースの場合は、一度弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。

【遺産分割】遺産分割について、協議によりすみやかに解決できた事例

依頼者:女性(50代)
相手方:男性(50代)他2名

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、60代男性でしたが、独身のまま亡くなられました。すでにご両親も他界されていたため、兄弟姉妹が相続人となりました。また、被相続人の兄は、被相続人より前に亡くなられていたため、甥姪も相続人となりました。

相続人間で話し合いをしましたが、被相続人のお墓をどうするかなど、遺産分割とは違った問題で話し合いがまとまらず、ご相談にみえました。

 
問題点
遺産分割協議では、基本的に、被相続人が亡くなった時点で存在した財産の分け方について協議するものになります。

よく問題になりますが、例えば葬儀費用については、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。

また、お墓は遺産ではありませんので、お墓について、今後誰がどのように管理していくのか、という問題も遺産分割協議とは別の問題です。遺産分割の対象となる事項とならない事項とをわけて考える必要があります。

 
解決内容
相手方となった複数の相続人に対し、遺産分割協議の対象となるものとならないものがあることについての説明を記載し、内容証明郵便を作成して送付しました。

また、遺産管理費用として、被相続人の遺産である不動産の固定資産税や、上下水道料金、一人暮らしであったため、諸々の不用品を処分する費用などが発生していましたので、その費用については、遺産分割協議の中で一緒に精算する形としました。

内容証明郵便の内容について、各相続人の納得が得られ、遺産分割協議書を作成して、協議をまとめることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割協議において考慮すべき費用と、考慮されない費用は何なのか、何にいくらかかったのか、どのように計算した結果、各相続人の取得分がいくらになるのか、などといった話は、漫然と話していても前に進みません。具体的に理屈と算定根拠を明示して進める必要があります。
  
今回は詳しくご説明して相続人皆さまに納得いただくことができましたので、遺産分割協議を成立させられました。

【遺産分割】遺産分割調停を申し立て、調停に代わる審判により解決した事例

依頼者:女性(30代)
相手方:男性(40代)他3名

事案内容(相談までの背景)
被相続人の死後、何度か相続人間で遺産分割協議をしましたが、折り合いがつかず、どうしても当事者間で話し合いができないということでご相談にみえました。
遺産の大半は、不動産であり、その分け方などが問題でした。

 
問題点
不動産の分け方、評価、また被相続人の生前に相手方へ贈与されている金額を特別受益として考慮できるのかなどが問題となりました。
また、健康上の問題から、どうしても裁判所まで来られないという相続人の方もいらっしゃいました。

 
解決内容
内容証明郵便を送り、皆の主張をふまえて遺産分割協議案を作成して提示しましたが、取得する不動産と特別受益の金額の考慮につき争いとなり、話し合いはまとまりませんでした。

やむなく名古屋家裁に遺産分割調停を申し立てました。遺産分割調停でもなかなか話はまとまりませんでしたが、当方から具体的な解決案を示したところ、最終的に裁判官が出てきて説得し、話を取りまとめることができました。

結論としては、調停に代わる審判という形で解決することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割協議は、相続人が多いと皆の主張をまとめることが困難となり、紛争となりがちです。また、不動産については、複数あると、誰がどの不動産を取得するのか、また誰も取得を希望しない場合にどうするかなど、色々な問題が発生してきます。
 
今回のように、当事者間または代理人を通じた話し合いではどうにもならない場合であっても、裁判官から説得していただくと解決できる場合があります。
 
また調停においては、通常は、当事者全員が裁判所へ出頭しますが、最近はWEB会議など、様々な手法で手続を進めることができるようになってきました。
 
また今回の場合は、調停に代わる審判により解決しましたので、当事者のうち1名は出頭しないまま、手続を終わらせることができました。調停に代わる審判とは、裁判所が適切な解決案を審判という形式で示す方式で、有用な場合もあります。

【その他訴訟】被相続人生前の引出金が問題になった事例

依頼者:男性(50代)
相手方:女性(50代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人の死後、遺産分割をしようとしたところ、ほとんど預貯金がありませんでした。また他にあったはずの保険なども解約されており、遺産がほぼない状況でした。

取引履歴を確認したところ、被相続人が施設に入所している状況にもかかわらず、長年にわたり、多額の引出がなされていたため、返還を請求したいとのことでご相談にみえました。

 
問題点
引出は、同居していた長女によりなされたものと思われましたが、長女は一部これを否定し、自分は関係していないと主張しました。また、引出を認めたものについても、被相続人の生活費などとして使ったと主張し、返還するものはないと主張しました。

 
解決内容
内容証明により返還を請求した段階から、長女は弁護士を依頼しましたが、少額の解決金を支払う旨の解決案しか提示されませんでした。やむなく訴訟を提起しました。

訴訟中では、収集した介護認定記録や、施設の生活記録、銀行の履歴などに基づき、事実関係を詳細に主張し、引出者が長女としか考えられないこと、またその使途について、被相続人のために使われたものがほとんどないことを主張しました。

最終的に、裁判所から当方にとって有利な心証を開示され、裁判所による相手方の説得の結果、請求金額に近い内容を支払ってもらうことで和解が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人の預金口座からの引出は、長年に及ぶことが多く、古い資料を収集して主張立証を行うことは非常に大変です。

今回も訴訟まで提起せざるを得ませんでしたが、幸いにも証拠を精査した結果、当方の主張を説得的に行うことができ、有利な和解をすることができました。もっとも、紛争防止という観点からすると、親族が高齢となるなどで、財産管理が困難な状況となった場合には、その方の生活状況などを日頃よく確認するとともに、財産の管理については一人に任せず、複数人で管理状況を把握しておくことが望ましいです。

【遺言・遺留分】遺留分侵害額請求について、不動産価値が争いになった事例

依頼者:女性(40代)
相手方:女性(50代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、母親が長女に全財産を相続させるという公正証書遺言がのこされました。
そのため、他の姉弟が長女に対して遺留分侵害額請求を行いました。その中で、長女が相続した不動産の価値について争いがあるため、遺留分侵害額がいくらになるかが争点となりました。

 
問題点
遺産の中に、老朽化した建物が建っている土地がありました。
また、その建物は第三者に賃貸され、また、敷地の一部は駐車場として賃貸されていました。そのため、収益物件として賃料が不動産価格の根拠資料になるのではないかと議論がされました。
すなわち、賃料は低額であるため、不動産の価値はあまり高くはないのではないか、というのが当方の主張でした。

 
解決内容
訴訟となり、不動産価格が唯一の争点でしたので、早速不動産鑑定を行いました。
その際には、当該不動産で得ている賃料に関する資料を裁判所に提出し、鑑定士に資料としてもらいました。

鑑定の結果、適正な不動産価格が算出され、相手方が主張する不動産価格に比べると数百万円低くなりました。その結果、遺留分侵害額も低くなり、支払額も減らすことができました。(和解は成立しました。)

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分侵害額請求の場合、価値の高い遺産があると、支払うべき金額が増えてしまいます。
その場合、不動産業者による査定をとるのですが、どうしても専門家ではないため、両者の査定には差が生まれるのが普通です。
多くは、両者の中間値をとるのですが、差が大きすぎると、鑑定手続きが必要となります。

鑑定手続きでは、不動産鑑定士という専門家に費用をかけて鑑定を依頼する必要があるため、余計な費用がかかってしまい、あまり合理的ではありません。
本件では、査定の中間値で解決しようと交渉したのですがうまくいきませんでした。

結果、鑑定となりましたが、専門家の正式な意見を踏まえた解決となったため、すっきりして良かったようにも思います。

【特別受益・遺留分】相手方の特別受益の主張を排斥し、遺留分侵害額を認めさせることができた事例

依頼者:被相続人の長男(50歳)
相手方:被相続人の長女(60歳)

事案内容(相談までの背景)
被相続人が、長女に遺産全てを相続させるという遺言を遺したため、長男は遺留分侵害額請求を行使しました。
もっとも、長女から、長男は被相続人の生前に多額の金銭贈与を受けているため、遺留分は存在しないという反論がなされました。
長男は、確かに被相続人の生前に金銭贈与を受けていましたが、長女の述べる金額は、実際に受けた贈与額を遥かに上回るものであったため、長男は争うことにしました。
また、長女も被相続人の生前に、多額の金銭の贈与を受けているという主張をすることになりました。
遺産分割調停では話し合いがつかず、訴訟になりました。

 
問題点
1.長男が受けた生前贈与の金額
2.長女が生前贈与を受けたこと
を、それぞれどのように立証するかが問題になりました。

 
解決内容
1.長男が受けた生前贈与の金額
領収書や振込の履歴等の客観的な資料は何もありませんでしたが、被相続人の生前に、長男と被相続人がやり取りした時の録音データが残っていたため、それを証拠とし提出することにより立証することにしました。被相続人の発言内容が曖昧であったため、立証として十分か心配しましたが、準備書面や本人尋問において補足説明を行った結果、長男が受けた生前贈与の金額を具体的に特定することができました。

2.長女が生前贈与を受けたこと
これについても客観的な資料はありませんでしたが、当時の長女の生活状況や被相続人と長女の関係性等を、準備書面や本人尋問において具体的に説明した結果、長女が生前贈与を受けたことも裁判所に認定してもらえました。

3.結果
当方の主張が、ほぼほぼ認められた内容で和解をすることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益の主張は、遺産分割や遺留分侵害額請求でよく出てきますが、裁判所に認めてもらうためには、準備を事前にしっかりしておかなければなりません。
本件では、依頼者が、被相続人との生前のやり取りを録音していたため、比較的容易に立証することができましたが、もし録音データがなかったら、裁判所に認めてもらえなかったかもしれません。

遺産分割協議や遺留分侵害額請求の時に、有利に話を進められるように、被相続人が存命の時から、きちんと証拠集めをしておくことが重要です。

【遺留分】遺留分侵害額請求後、協議によりまとまった事例

依頼者:女性(30代)
相手方:女性(60代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、父親の後妻から遺言があるとの連絡があったため、遺留分侵害額請求をしたいということでご相談にいらっしゃいました。

母親と父親とは、30年以上前に離婚しており、その後交流が全くない状態でした。遺言については自筆証書遺言であり、検認の申立がされていました。

 
問題点
まず遺言の有効性について、カルテなど関係する資料を取り寄せて検討しましたが、遺言は有効であると判断できる状況でした。そのため、遺留分侵害額請求をするとともに、遺産の調査を進めました。

相手方には代理人弁護士がついて、遺産が開示されましたが、当方でも別途調査した結果、一部開示がされていない遺産の存在が判明しました。

 
解決内容
開示されていなかった財産を含め、当方において、遺産の評価を行い、遺留分侵害額を計算して支払いを請求しました。遺産の範囲や評価については、争いがありましたが、当方において色々と資料を示して具体的に根拠を含めて提示した結果、協議により早期に合意に至りました。最終的には、全額一括してすぐに支払いしてもらうことで解決できました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人との関係性によっては、遺産の内容が全くわからないこともあります。この場合、遺産を調査するのは非常に大変ですが、色々な視点から調査をしていくことで、遺産を発見することが可能です。もちろん、他の相続人が詳細を把握している場合には、当該相続人に対し、具体的に照会し、きちんと回答させるようにすることも重要です。

また今回の場合には、相手方が色々と資力がない旨の主張をしていたため、支払時期・方法についても交渉する必要がありました。支払については、色々な条件を提示し、迅速に手続を進めるべく交渉していくことが重要です。

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