相続問題解決事例

相続問題の解決事例

【遺産分割】相続人が行方不明で手続きが進まない

遺産分割協議をしたいけれども、相続人の中に行方不明になっている人物がいてできないと相談がありました。そこで、当該相続人について不在者財産管理人選任を申立て、管理人との間で無事遺産分割協議を行い、遺産を分配しました。

 

その後、行方不明の相続人について失踪宣告を取付け、上記遺産分割協議の際に不在者に割り当てられていた遺産をお客様を含めて分配することができました

【遺産分割】遺産分割をしないまま亡くなられたケース

jirei_img17お父様が亡くなられたという事案で、お父様の住んでいた土地建物の売却をしようと考えたのですが、土地建物の名義がずいぶん昔に亡くなられたお祖父様の名義だったという事案がありました。

 

お祖父様の相続人の住所や氏名を戸籍謄本や住民票をたどって全員調べ、相続人と直接交渉を行い、少額の代償金を支払って相続分を譲渡してもらったり、相続放棄してもらったりしました。

 

最終的に土地建物の名義をお客様のものにし、無事に土地建物の売却を完了させることができました。

【トラブル】不完全な遺言書

jirei_img6遺言書があったのですが、当方が相続するとされている自宅の地番が微妙に違っていました。しかし、種々の事情から、間違っている土地の表示が自宅であることは、はっきりしていました。

 

しかし、誤記があれば法務局では登記ができません。そこで、話し合いでの解決を模索しましたが、他の相続人は遺言は無効だと言って譲りません。

仕方がないので、訴訟を提起しました。

裁判所も当方の主張に理があると認めてくれたため、若干の解決金を支払って、登記を当方に移してもらうという和解をすることができました。

【トラブル】偽造の遺言書

jirei_img5当方に有利な遺言書があったのですが、相手方が、その後に作成したと言って遺言書を提出してきた事件がありました。相手方の遺言は、偽造の可能性が濃厚でした。
相手方は偽造を認めるはずもなく、話合いの余地がないので、訴訟を起こしました。

 

判決では、相手方の遺言の無効を確認してもらい、当方に有利な遺言に基づいて相続をすることができました。

【トラブル】亡くなられた方の預金が生前に相手方により勝手に引き出されていた

jirei_img4相手方が亡くなられた方と同居していた事案で、当事務所で遺産分割交渉を担当させて頂きました。

 

交渉時、相手方から開示された財産がお客様の想像よりあまりに少なかったため、当事務所で、亡くなられた方の預貯金の取引履歴を取り付けました。
すると、亡くなる2年くらい前から、100万円単位でたびたび預金が払い戻されていることが判明しました。さらに払戻時の出金伝票を調査したところ、すべて相手方の筆跡であることが判明しました。

 
相手方は、「亡くなられた方に払戻しを依頼されたもので、金は渡した」と弁解しましたが、交渉を行い、お客様の相続分に該当する金額を払ってもらうことができました

【遺言】遺留分を放棄してもらったケース

二人の息子のお母様が、長男からは数十年もの間、お金の面でも生活の面でも援助してもらっているので、自宅は長男に相続させたいとご相談にいらっしゃいました。お母様には、自宅以外の財産はほとんどありませんでした。

 

遺言をのこさないと、自宅は長男と次男で1/2ずつ相続します。
遺言を作成しても、次男に1/4の遺留分が残ってしまいます。 遺留分があっても、次男に裁判所で遺留分放棄をしてもらうと、自宅を全部長男が相続することができます。

 

次男に対し、お母様の意向と長男が今後もお母様の面倒を見ていくことを説明して、理解してもらい、遺留分を放棄するお手伝いをしました

親が亡くなってしまうと、兄に対する今までの感謝の気持ちが薄れてしまうことは、よくあることです。「手続をしたことで不安がなくなりました。」と、お母様には非常に喜んでいただけました。

【遺言】子がいない夫婦のケース

jirei_img3ご夫婦にはお子さんがいないので、いろいろ面倒を見てもらっている奥様の妹とその娘(姪)に遺産を渡したいとのことでした。
お話をお聞きすると、ご主人には、何十年も交流のない兄弟がおり、そちらに遺産をのこすつもりはないとのことでした。

 

きちんとした遺言をのこしておかないと、まったく交流のないご主人の兄弟に遺産がすべて行く可能性も十分ありました。
そこで、ご主人には、妻にすべて相続させることにし、先に妻が亡くなっていたときは妻の妹、妻の妹が亡くなっていたときは姪に相続させるという内容の遺言を作成しました。
また、奥様には、夫にすべて相続させることにし、先に夫が亡くなっていたときは妹、妹が亡くなっていたときは姪に相続させるという内容の遺言を作成しました。

 

このようにすれば、兄弟姉妹には遺留分が無いので、すべての遺産が奥様の妹か姪に行くことになります。
公証役場で遺言作成の手続を終えた後、ご夫婦から「これで安心です。」とのお言葉をいただきました。

 

【資産家】資産家で会社経営者の遺言書作成

jirei_img2従業員30名ほどの会社を経営するAさんは御年80歳ですが、現在も会社の運営に関与しバリバリと働いていらっしゃいます。Aさんは最近大病したこともあり、自分が亡くなった後の会社運営が混乱しないようにしたい、ということで当事務所に相談がありました(何十もの不動産もお持ちだったため、その行く末もご心配でした。)。

 

会社の株式は、亡くなられた時点で誰のものにするか決めておかないと、株主権の行使ができず、会社の運営がストップすることがあります。そのため、本件では公正証書遺言を作成し、
1.後継者となるお子さんに株式を単独相続させること、
2.万が一そのお子さんが先に死亡した場合には、そのお孫さんに株式を相続させること、
を定めました。
あわせて、遺留分に関する紛争が生じないよう、
3.不動産については、一部を各相続人に遺留分の分だけ相続させ、残りすべてを後継者に相続させること、
を定めました。

 

Aさんが亡くなった後も、このような公正証書遺言を作成していたことで、会社をスムースに次代に引き継がせるとともに、遺留分の問題が発生しないように不動産を各相続人に分配することができました。

 

適切な遺言を作成することで、相続人間の紛争の芽をつむことができました。現在も会社は順調のようです。

【在日韓国人】犯罪!?誤った相続手続き

jirei_img在日韓国人李さんが亡くなられましたが、李さんには日本で結婚した韓国人妻との間に3人の子供さんA、B、Cがいました。ところが李さんには日本に来る前に韓国で結婚した奥さんとの間に、2人子供さんD、Eがいました。

 

相続に関しては韓国民法が適用されますが(遺言で、相続について日本法による旨指定すれば、日本の民法によることもあります。)、日本と同じく子供さん全員が相続人になります。
ところが、A、B、Cのみで、不動産を含む全ての遺産が相続されていました

私は、韓国人の権益擁護をしている団体を経由して、Dさんから相談を受けました

 

このような手続きがなされてしまうことに疑問がありました。なぜなら、韓国の役所から、李さんの出生時からの戸籍謄本を取り寄せすれば、D、Eの存在が分かり、これらの方の承諾がなければ相続手続きができないからです。

 

不思議に思いながら、ともかく法務局で調査してみると、A、B、Cのみが相続人であるとの上申書を添付して、不動産につき相続登記がなされていることが判明しました。これは本来法務局としても、確認ミスがあると考えられ、正しい相続登記手続きではなかったと思います。

 

A、B、CはD、Eと会ったことがあるのでその存在を知っており、このような行為は犯罪に当たりうると考えられます。

 

その後、私の方でA、B、Cに対して、内容証明郵便で刑事上・民事上の責任を追及する旨の書面を出しました。A、B、Cにも弁護士が代理人に付き、交渉を経て、相続分相当額を取り戻すことができました。

【会社経営者】遺留分減殺請求のタイムリミット

jirei_img1亡くなられた方が会社の経営者であったケースですが、会社を引き継いでいくお兄さんに全財産を相続させるという内容の遺言がのこされていました。
弟さんが遺言書を見て、不公平だとお兄さんに公平な遺産の分配を求めたのですが、お兄さんは会社の経営には金が必要だから、お前に渡す金が無いと、取り合おうとしませんでした。

 

被相続人が亡くなられてから9ヶ月後に弟さんから当事務所に相談があり、まずは、当事務所から遺留分減殺請求の内容証明郵便を送付しました。
そうしたところ、お兄さん側にも弁護士がつき、1ヶ月程度で遺留分相当の金銭を受領する内容の和解を成立させることができました。
このケースでは、遺言書を見せられてから1年間法的な処置をしないでいると、遺留分減殺請求権が行使できなくなる事案でしたので、期限内にご相談いただけたのが幸いでした。

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