相続問題解決事例

相続問題の解決事例

【遺産分割】長年放置されていた不動産の遺産分割調停につき、不動産を売却して現金化した上で、早期に遺産分割調停を成立させることができました。

依頼者:被相続人の長男(40代)
相手方:被相続人の三男(40代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と長男、次男、三男が相続人となった事案です。
 
父親の遺産は、父親が居住していた自宅のみでした。母親と長男、次男は、母子で平等に相続しようと主張しましたが、三男がこれに反対し、母親が一人で取得すべきだと主張しました。
長男、次男が折れて、母親が取得することに同意しましたが、三男は、意見を変え、今度は母親には取得させたくないと言い出しました。
 
結局、話し合いはまとまらず、父親の死後、20年以上、遺産分割されないままに放置されていましたが、母親が施設に入所したことをきっかけに、遺産分割を進めたいと希望し、長男がご相談にみえました。

 

解決内容
長男は、母親から相続分譲渡を受けていたため、次男と三男を相手方として、遺産分割調停を申立てました。
母親からの相続分譲渡を前提に、当方では、法定相続分にしたがい、次男6分の1、三男6分の1、長男が6分の4の割合で自宅を取得し、住む人もいないため、売却して現金化してそれぞれが取得することを提案しました。
 
次男はこれに同意しましたが、三男は、母親も含めて、法定相続分での遺産分割協議が成立していたはずだと強硬に主張しました。しかし、そのような協議の成立を証明するものもなく、結局、調停手続の中で売却して当方の主張どおり分配することとなりました。
 
不動産の売却にあたり、売却最低価格の設定など、細かい条件について協議し、中間的な合意をしました。合意後に不動産を売りに出したところ、買い手がつき、無事に売却して、それぞれ現金を取得することができました。
調停が始まってから、終了するまで、半年ほどの早期解決となりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
当事者同士で話し合っていても、なかなか前に進まないことがよくあります。まず調停を申立てれば、その後話し合いができなくとも、審判手続となって、裁判所が結論を出しますので、このように、結論が出る手続を進めることが重要です。
 
不動産の売却にあたっては、不動産業者や測量業者などとのやりとりが必要になり、また対立する当事者間で、誰がお金を管理するのかも問題になります。
当然、当事者間では、相手方が主導して売却手続を進めたり、お金を管理するのは同意できないということになりがちですが、弁護士が入って手続を行うことで、売却手続をスムーズに進めることができました。

【遺産分割】相続人が20人以上にのぼる相続で、行方不明者の相続人もいましたが、遺産分割調停を成立させることができました。

依頼者:被相続人の甥(50代)
相手方:相続人20人以上

事案内容(相談までの背景)
被相続人は妻子がなく、甥(依頼者)が、被相続人の世話をしていました。
しかし、遺言がなかったため、相続人は兄弟や甥姪など20人にのぼりました。
居場所も分からない連絡も取れない相続人もいて、被相続人の法事すら自腹でしなければならない状態でした。

 

解決内容
まず、戸籍等を全て取り寄せて、相続人を確定し、手紙を出しました。
手紙は届くが反応のない人もいましたが、手紙すら届かない人もいました。
このような場合、裁判所に財産管理人を選任してもらう必要がありますが、裁判所にお金を納めないといけません。
遺産の中に預金があったので、相続預金払戻の裁判を起こし、相続預金だけ先に払ってもらい、そのお金で財産管理人を選任してもらいました。
そのうえで、遺産分割調停を申し立てました。
 
多くの相続人は、甥(依頼者)が被相続人の世話をしていたのだからということで、無償に近い金額で、すべて取得してよいと言ってくれました。
弁護士を付けて権利主張をした相続人もいましたが、最終的には調停を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
地道に相続人の居場所を探して、調停を申し立てる以外ありません。
本件では、相続預金がそれなりにあったので、依頼者の方も、自腹を切らずに最後まで手続きすることができました。
 
相続人が多くなる前に手を打っておくことがポイントです。
この事件の中でも、途中で亡くなった人がいて、その相続人が引き継いで調停を成立させました。
子どもがいない人は、兄弟姉妹が相続人になることがあり、膨大な数の相続人になることがありますが、その多くは疎遠な人が多いはずです。世話をしてくれる人や親しい人に対して、遺言を書いてあげることが重要です。

【遺産分割】相続分よりかなり低い金額で遺産分割協議をすることができました。

依頼者:被相続人の妻(60代)
相手方:甥

事案内容(相談までの背景)
夫が亡くなりましたが、夫婦間に子がいないため、甥(夫の弟の子)と一緒に相続することになりました。
甥は、夫と疎遠であり、遠方に居住していました。

 

解決内容
まず、甥に対し、被相続人が死亡したこと、相続分を譲渡してほしいことを手紙で伝えしました。
甥から連絡がありました。
甥といっても1/4の相続分があるため、交渉は難航することが予想されました。
しかし、話合いの末、1割程度の金額を支払うことで、遺産分割協議を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
本件では、遺産といっても、不動産が多くを占めており、換金には困難を伴う可能性がありました。
また、甥は遠方に住んでおり、不動産をもらっても有効活用することは不可能でした。
預貯金などの金融資産も多くの金融機関に分散されていました。
相続税の申告も必要でした。
 
相続の手続は煩わしいことが多く、揉めてしまうと泥沼化することも多々あります。
そこで、預貯金の払戻しや相続税の手続も含め、煩わしい当方で全て行うと申し出ました。
甥は、煩わしい手続はなしで、相当な金銭が入ってくるだけという状態にしたことで、気持ちよくサインしてもらうことができました。

【相続放棄】相続の手続き後に、金融機関から1000万円以上の請求が来ましたが、相続放棄が受理されました。

依頼者:被相続人の子(20代)
相手方:金融機関

事案内容(相談までの背景)
依頼者は、被相続人(父)が亡くなった後、預金200万円を払戻しました。
しかし、1年ほど経った後、父宛に銀行から請求書が届きました。
父が保証人になっていた会社が、支払いを滞納したため、父に1000万円以上の請求が来たのです。

法律では、亡くなった人の預金を払戻してしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
しかし、もし預金より多額の保証債務があることを知っていたら、相続放棄していたはずです。
そこで、相続放棄の手続について依頼を受けました。

 

解決内容
裁判所が、相続放棄を受理しました。
金融機関に対し、相続放棄されたことの証明書を送付しました。
その後、金融機関から請求が来ることはありませんでした。

 

bengosi解決のポイント(所感)
単純に、債務の存在を知っていたら、相続放棄したはずであることを主張しても、裁判所は簡単に相続放棄を認めてくれるわけではありません。
債務の存在を知りえなかったことを、背景事情を含め、具体的に主張しました。
また、払戻した預金を葬儀費用等に支出していることも、証拠を添えて主張しました。
このような弁護活動により、無事相続放棄が認められました。

【遺産分割】行方が分からなかった相続人を探し出し、預貯金の遺産分割を円満に行うことができました

依頼者:被相続人の養子(弟・60代)
相手方:長男

事案内容(相談までの背景)
被相続人(女性)は、長男がいましたが、離婚後全く接触が無く、行方が分からなくなっていました。
被相続人の弟は身寄りの無い被相続人と養子縁組をし、遺言書で被相続人の不動産を相続していましたが、預貯金については遺言がありませんでした。
そのため、預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり、長男と話し合う必要がありました。
そこで、遺産分割協議と調停の委任を受けることになりました。

 

解決内容
被相続人の戸籍謄本をたどっていき、被相続人の長男が現在どこに住んでいるかを調査しました。
その上で、被相続人が死亡したこと、遺産分割協議をしたいこと、を手紙で伝えましたが、一向に連絡がありませんでした。
 
やむなく、遺産分割調停を三重県で申し立て、長男に出頭してもらい、長男に事情を説明しました。
預貯金については2分の1で分けること、そのための手続には全面的に協力することの了解を1回の期日で取り付け、一気に預貯金を分割することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割は、様々な感情対立があるため、始め方を誤るとこじれることがあります。
本件では、長男が被相続人に捨てられたという感情を持っており、当事者が出ていくと、長男側との交渉が長引く可能性もありました。
代理人が客観的な状況を説明することで、感情対立を回避し、早期の解決につなげることができたものと思います。

【その他訴訟】10人ほどの相続人がいて多数の不動産がのこされた事案で、家賃収入があるアパートを高値で売却し、満足のできる遺産分割ができたとともに、家賃収益の一部を返還してもらえました。

依頼者:長女の子(20代)
相手方:長男ほか

事案内容(相談までの背景)
おばあさんが亡くなり、おばあさんの子供や孫ら約10名が相続人となりました。 
多数の不動産があり、誰がどの不動産を取得するのか決められず、また家賃収入があるアパートを管理し家賃を受け取っていた長男が家賃を全く引き渡そうとせず、争いになっていました。

 

解決内容
調停において、全員の了解を取り付け(中には遠隔地に住んでいる相続人もいて、了解を取り付けるのに相当苦労しました。)、家賃収入がある不動産を売却することにしました。
しかし、収益物件はリスクが大きいことから、なかなか思ったような値段で売ることができず、売却交渉は難航しました。
 
当事務所で紹介した不動産業者が他の業者よりも頭一つ抜き出た高額の見積もりを出してくれて、遺産額全額がアップし、皆が納得のいく分割を行うことができました。
 
また、家賃収入については、おばあさんが亡くなった後、家賃を受領していた相続人に訴訟を提起してきっちりと家賃の一部を返還してもらい、細かな費用の精算をして最終決着をつけることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
収益物件は売却金額が低くなりがちですが、不動産業者を上手に選ぶことで高額の遺産分割が可能となります。
 
また、家賃収入がある場合は、きちんと処理しないと損をしますので、ちゃんと分割を請求するべきです。
 
 

【遺留分】相手方の主張した死後の引出金、特別受益の主張をいずれも認めずに、相手方の主張を大幅に減額させて調停を成立させることができました。

依頼者:長男(50代)
相手方:次男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、長男と次男が相続人となりました。以前、母親が亡くなったときに、相続に関して非常に揉めたため、父親は、全財産を長男に相続させる旨の遺言を作成していましたが、これに対し、次男から、遺留分減殺請求調停が申立てられました。当事務所は、全財産を相続した長男から依頼をうけました。

 

解決内容
調停において、次男は、長男が、父親の生前、父親から色々と贈与を受けている旨特別受益の主張をしました。これに対し、当方においても、次男が長男以上に色々な贈与を受けている旨主張しました。当方の主張には、証拠が少ないという不利な面もありましたが、結果として、お互いに特別受益を考慮しない旨合意しました。
 
また、次男からは、長男が、父親の死亡直後に引き出した数百万円のお金につき、遺産に含めて計算すべきだとの主張がされましたが、当方からは、医療費や葬儀関係費用として使ったものであると詳細に主張したところ、引出金は全額遺産には含めないこととなりました。
 
そのほかに、遺産であるアパートの評価額も問題となりましたが、相手方の主張に対抗して当方でも査定を行い、最終的には、相手方の主張額より大幅に低い金額とした上で、長男が取得することで合意し、調停を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人が生前相続人に対して行った贈与については、証拠が少ないことも多いですが、あきらめずにできるかぎり詳細に主張すべきです。
 
葬儀費用の問題を含め、調停では、話し合いによる柔軟な解決が可能ですので、主張できる事項について、詳細に主張したことが、有利な解決につながったと思います。
また、不動産がある場合、売却して現金化しないのであれば、いくらぐらいと評価するのかが問題となります。調停では、簡単な査定を行い、査定金額に基づいて評価額を考えることが多いですが、不動産業者によって査定金額が大幅に違うこともありますので、信頼できる業者に査定を依頼する必要があります。

【遺産分割】前妻の子どもが相手方となる遺産分割で、中古住宅を調停手続中に売却し、遺産分割調停を成立させることができました。

依頼者:妻(70代)
相手方:夫と前妻との子ども

事案内容(相談までの背景)
夫が亡くなり、遺産として、中古住宅や消費者金融からの借金が残りました。相続人は、妻と2人の子ども、そして30年前に離婚した前妻との間の子ども(A子)の4人でしたが、A子と妻は全く交流がありませんでした。妻は、とりあえず自分のお金で借金を返済しましたが、A子の連絡先は全くわからなかったため、遺産分割協議ができず、当事務所に相談されました。そこで、当事務所でA子の住所を調べ、遺産分割調停を申立てました。

 

解決内容
A子は、弁護士をつけずに調停に出席しました。
A子は、離婚に至ったことに対する不満など相続とは無関係の主張を繰り返し、またこちらの提案に対してはことごとく反対しました。

 
実は、遺産のうち、消費者金融からの借金は、払いすぎの状態にあり、逆に消費者金融に対しお金(過払金)を請求できる状態になっていたのですが、調停が成立せず、審判となってしまった場合には、A子は、消費者金融に対して、自分で過払金を請求する手続をせざるを得なくなります。
当方は、このような調停が成立しなかった場合のデメリットをいくつも説明し、粘り強く提案を行いました。

 

その結果、A子の態度も徐々に軟化し、最終的には、過払金返還請求権を妻が取得し、また中古住宅についても売却することで合意し、調停手続内で売却して、現金化することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
現在の妻子と、前妻との子どもとが相続人になる場合には、感情的な対立が極めて激しくなります。遺言があっても遺留分をめぐって紛争となり、遺言がなければ遺産分割協議など到底できませんので、遺産分割内容をめぐって紛争となることが多いです。

 

本件では、調停を成立させることのメリット、審判になってしまうことのデメリットを、それぞれ具体的に主張して相手方に伝え、粘り強く提案を続けたことが、調停成立につながったと感じました。

【遺産分割】相続分が増え、不動産をうまく処分することができ、早期解決ができました。

依頼者:孫(50代)
相手方:孫(50代)

事案内容(相談までの背景)
・20年以上前に祖父が他界していましたが、相続の手続をしていませんでした。依頼者の父も数年前に他界しました。

 

・相続財産が不明確でしたので、課税明細書から不動産登記などを取り寄せ、古い通帳をもとに銀行に問い合わせをしました。

 

・不動産には、他人の根抵当権が付いていましたが、債権者である銀行に問い合わせると、債務はないとのことで、抹消することができました。

 

・不動産については、20年以上前から誰も住んでおらず、かなり痛んでおり、中に粗大ゴミがかなりありました。また、隣地との境界についてもあいまいな点がありました。

 

・銀行は既に合併して別の銀行名・支店名になっていましたが、預金が2000万円ほどあることが判明しました。

 

解決内容
・叔父さんは、依頼者に相続分をすべて譲ってくれるということになりました。

 

・預金については、相続分どおり分けました。

 

・不動産は、売却して相続分どおり分けることになりましたが、建物を解体して更地にした方が高く売れるため、建物を解体し、建物内のゴミを処分したうえで、処分費用を差し引いて分けることにしました。

 

・隣地との境界について、やや揉めましたが、早期によい値段で購入希望者が現れたので、売却して費用の精算と分配しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
・相続分譲渡をすることができたので、依頼者の相続分が倍に増えました。

 

・不動産の売却は、境界紛争や建物・動産の処分費用の負担などの関連する問題が出てくることも多いです。

 

・不動産業者の方と協力して、これらをうまく解決することで、分割案を決めてから実際に売却金を分配するまで半年ほどでおこなうことができました。

【債務】死亡後、1年以上経った後に判明した保証債務

jirei_img8お父様が亡くなられて1年以上経ってから、金融機関から息子さん宛に1000万円以上の請求書が届きました。お父様が知人の保証人になっていたのです。
遺産は200万円でしたので、保証債務を支払うとすると、800万円以上持ち出しになります。

 

最初から保証のことを知っていたら相続放棄するところですが、まったく分からなかったので、200万円を遺産分割してしまっていました。 遺産分割してしまうと、相続放棄ができなくなるのが原則です。また、遺産があるのに、亡くなったことを知ってから3か月経つと、相続放棄は難しくなります。

 

当事務所では、お父様と相続人の生活状況などを具体的にお聴きするなどして、相続放棄を受理した裁判例にあてはまる事案であることを裁判所に理解してもらい、相続放棄を受理してもらうことができました。

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