依頼者:被相続人の子(20代)
相手方:金融機関

事案内容(相談までの背景)
依頼者は、被相続人(父)が亡くなった後、預金200万円を払戻しました。
しかし、1年ほど経った後、父宛に銀行から請求書が届きました。
父が保証人になっていた会社が、支払いを滞納したため、父に1000万円以上の請求が来たのです。

法律では、亡くなった人の預金を払戻してしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
しかし、もし預金より多額の保証債務があることを知っていたら、相続放棄していたはずです。
そこで、相続放棄の手続について依頼を受けました。

 

解決内容
裁判所が、相続放棄を受理しました。
金融機関に対し、相続放棄されたことの証明書を送付しました。
その後、金融機関から請求が来ることはありませんでした。

 

bengosi解決のポイント(所感)
単純に、債務の存在を知っていたら、相続放棄したはずであることを主張しても、裁判所は簡単に相続放棄を認めてくれるわけではありません。
債務の存在を知りえなかったことを、背景事情を含め、具体的に主張しました。
また、払戻した預金を葬儀費用等に支出していることも、証拠を添えて主張しました。
このような弁護活動により、無事相続放棄が認められました。