依頼者:女性(30代)
相手方:男性(40代)他3名

事案内容(相談までの背景)
被相続人の死後、何度か相続人間で遺産分割協議をしましたが、折り合いがつかず、どうしても当事者間で話し合いができないということでご相談にみえました。
遺産の大半は、不動産であり、その分け方などが問題でした。

 
問題点
不動産の分け方、評価、また被相続人の生前に相手方へ贈与されている金額を特別受益として考慮できるのかなどが問題となりました。
また、健康上の問題から、どうしても裁判所まで来られないという相続人の方もいらっしゃいました。

 
解決内容
内容証明郵便を送り、皆の主張をふまえて遺産分割協議案を作成して提示しましたが、取得する不動産と特別受益の金額の考慮につき争いとなり、話し合いはまとまりませんでした。

やむなく名古屋家裁に遺産分割調停を申し立てました。遺産分割調停でもなかなか話はまとまりませんでしたが、当方から具体的な解決案を示したところ、最終的に裁判官が出てきて説得し、話を取りまとめることができました。

結論としては、調停に代わる審判という形で解決することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割協議は、相続人が多いと皆の主張をまとめることが困難となり、紛争となりがちです。また、不動産については、複数あると、誰がどの不動産を取得するのか、また誰も取得を希望しない場合にどうするかなど、色々な問題が発生してきます。
 
今回のように、当事者間または代理人を通じた話し合いではどうにもならない場合であっても、裁判官から説得していただくと解決できる場合があります。
 
また調停においては、通常は、当事者全員が裁判所へ出頭しますが、最近はWEB会議など、様々な手法で手続を進めることができるようになってきました。
 
また今回の場合は、調停に代わる審判により解決しましたので、当事者のうち1名は出頭しないまま、手続を終わらせることができました。調停に代わる審判とは、裁判所が適切な解決案を審判という形式で示す方式で、有用な場合もあります。