相続問題解決事例

相続問題の解決事例

【遺産分割】遺産分割について、協議によりすみやかに解決できた事例

依頼者:女性(50代)
相手方:男性(50代)他2名

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、60代男性でしたが、独身のまま亡くなられました。すでにご両親も他界されていたため、兄弟姉妹が相続人となりました。また、被相続人の兄は、被相続人より前に亡くなられていたため、甥姪も相続人となりました。

相続人間で話し合いをしましたが、被相続人のお墓をどうするかなど、遺産分割とは違った問題で話し合いがまとまらず、ご相談にみえました。

 
問題点
遺産分割協議では、基本的に、被相続人が亡くなった時点で存在した財産の分け方について協議するものになります。

よく問題になりますが、例えば葬儀費用については、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。

また、お墓は遺産ではありませんので、お墓について、今後誰がどのように管理していくのか、という問題も遺産分割協議とは別の問題です。遺産分割の対象となる事項とならない事項とをわけて考える必要があります。

 
解決内容
相手方となった複数の相続人に対し、遺産分割協議の対象となるものとならないものがあることについての説明を記載し、内容証明郵便を作成して送付しました。

また、遺産管理費用として、被相続人の遺産である不動産の固定資産税や、上下水道料金、一人暮らしであったため、諸々の不用品を処分する費用などが発生していましたので、その費用については、遺産分割協議の中で一緒に精算する形としました。

内容証明郵便の内容について、各相続人の納得が得られ、遺産分割協議書を作成して、協議をまとめることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割協議において考慮すべき費用と、考慮されない費用は何なのか、何にいくらかかったのか、どのように計算した結果、各相続人の取得分がいくらになるのか、などといった話は、漫然と話していても前に進みません。具体的に理屈と算定根拠を明示して進める必要があります。
  
今回は詳しくご説明して相続人皆さまに納得いただくことができましたので、遺産分割協議を成立させられました。

【遺産分割】遺産分割調停を申し立て、調停に代わる審判により解決した事例

依頼者:女性(30代)
相手方:男性(40代)他3名

事案内容(相談までの背景)
被相続人の死後、何度か相続人間で遺産分割協議をしましたが、折り合いがつかず、どうしても当事者間で話し合いができないということでご相談にみえました。
遺産の大半は、不動産であり、その分け方などが問題でした。

 
問題点
不動産の分け方、評価、また被相続人の生前に相手方へ贈与されている金額を特別受益として考慮できるのかなどが問題となりました。
また、健康上の問題から、どうしても裁判所まで来られないという相続人の方もいらっしゃいました。

 
解決内容
内容証明郵便を送り、皆の主張をふまえて遺産分割協議案を作成して提示しましたが、取得する不動産と特別受益の金額の考慮につき争いとなり、話し合いはまとまりませんでした。

やむなく名古屋家裁に遺産分割調停を申し立てました。遺産分割調停でもなかなか話はまとまりませんでしたが、当方から具体的な解決案を示したところ、最終的に裁判官が出てきて説得し、話を取りまとめることができました。

結論としては、調停に代わる審判という形で解決することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割協議は、相続人が多いと皆の主張をまとめることが困難となり、紛争となりがちです。また、不動産については、複数あると、誰がどの不動産を取得するのか、また誰も取得を希望しない場合にどうするかなど、色々な問題が発生してきます。
 
今回のように、当事者間または代理人を通じた話し合いではどうにもならない場合であっても、裁判官から説得していただくと解決できる場合があります。
 
また調停においては、通常は、当事者全員が裁判所へ出頭しますが、最近はWEB会議など、様々な手法で手続を進めることができるようになってきました。
 
また今回の場合は、調停に代わる審判により解決しましたので、当事者のうち1名は出頭しないまま、手続を終わらせることができました。調停に代わる審判とは、裁判所が適切な解決案を審判という形式で示す方式で、有用な場合もあります。

【その他訴訟】被相続人生前の引出金が問題になった事例

依頼者:男性(50代)
相手方:女性(50代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人の死後、遺産分割をしようとしたところ、ほとんど預貯金がありませんでした。また他にあったはずの保険なども解約されており、遺産がほぼない状況でした。

取引履歴を確認したところ、被相続人が施設に入所している状況にもかかわらず、長年にわたり、多額の引出がなされていたため、返還を請求したいとのことでご相談にみえました。

 
問題点
引出は、同居していた長女によりなされたものと思われましたが、長女は一部これを否定し、自分は関係していないと主張しました。また、引出を認めたものについても、被相続人の生活費などとして使ったと主張し、返還するものはないと主張しました。

 
解決内容
内容証明により返還を請求した段階から、長女は弁護士を依頼しましたが、少額の解決金を支払う旨の解決案しか提示されませんでした。やむなく訴訟を提起しました。

訴訟中では、収集した介護認定記録や、施設の生活記録、銀行の履歴などに基づき、事実関係を詳細に主張し、引出者が長女としか考えられないこと、またその使途について、被相続人のために使われたものがほとんどないことを主張しました。

最終的に、裁判所から当方にとって有利な心証を開示され、裁判所による相手方の説得の結果、請求金額に近い内容を支払ってもらうことで和解が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人の預金口座からの引出は、長年に及ぶことが多く、古い資料を収集して主張立証を行うことは非常に大変です。

今回も訴訟まで提起せざるを得ませんでしたが、幸いにも証拠を精査した結果、当方の主張を説得的に行うことができ、有利な和解をすることができました。もっとも、紛争防止という観点からすると、親族が高齢となるなどで、財産管理が困難な状況となった場合には、その方の生活状況などを日頃よく確認するとともに、財産の管理については一人に任せず、複数人で管理状況を把握しておくことが望ましいです。

【遺言・遺留分】遺留分侵害額請求について、不動産価値が争いになった事例

依頼者:女性(40代)
相手方:女性(50代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、母親が長女に全財産を相続させるという公正証書遺言がのこされました。
そのため、他の姉弟が長女に対して遺留分侵害額請求を行いました。その中で、長女が相続した不動産の価値について争いがあるため、遺留分侵害額がいくらになるかが争点となりました。

 
問題点
遺産の中に、老朽化した建物が建っている土地がありました。
また、その建物は第三者に賃貸され、また、敷地の一部は駐車場として賃貸されていました。そのため、収益物件として賃料が不動産価格の根拠資料になるのではないかと議論がされました。
すなわち、賃料は低額であるため、不動産の価値はあまり高くはないのではないか、というのが当方の主張でした。

 
解決内容
訴訟となり、不動産価格が唯一の争点でしたので、早速不動産鑑定を行いました。
その際には、当該不動産で得ている賃料に関する資料を裁判所に提出し、鑑定士に資料としてもらいました。

鑑定の結果、適正な不動産価格が算出され、相手方が主張する不動産価格に比べると数百万円低くなりました。その結果、遺留分侵害額も低くなり、支払額も減らすことができました。(和解は成立しました。)

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分侵害額請求の場合、価値の高い遺産があると、支払うべき金額が増えてしまいます。
その場合、不動産業者による査定をとるのですが、どうしても専門家ではないため、両者の査定には差が生まれるのが普通です。
多くは、両者の中間値をとるのですが、差が大きすぎると、鑑定手続きが必要となります。

鑑定手続きでは、不動産鑑定士という専門家に費用をかけて鑑定を依頼する必要があるため、余計な費用がかかってしまい、あまり合理的ではありません。
本件では、査定の中間値で解決しようと交渉したのですがうまくいきませんでした。

結果、鑑定となりましたが、専門家の正式な意見を踏まえた解決となったため、すっきりして良かったようにも思います。

【特別受益・遺留分】相手方の特別受益の主張を排斥し、遺留分侵害額を認めさせることができた事例

依頼者:被相続人の長男(50歳)
相手方:被相続人の長女(60歳)

事案内容(相談までの背景)
被相続人が、長女に遺産全てを相続させるという遺言を遺したため、長男は遺留分侵害額請求を行使しました。
もっとも、長女から、長男は被相続人の生前に多額の金銭贈与を受けているため、遺留分は存在しないという反論がなされました。
長男は、確かに被相続人の生前に金銭贈与を受けていましたが、長女の述べる金額は、実際に受けた贈与額を遥かに上回るものであったため、長男は争うことにしました。
また、長女も被相続人の生前に、多額の金銭の贈与を受けているという主張をすることになりました。
遺産分割調停では話し合いがつかず、訴訟になりました。

 
問題点
1.長男が受けた生前贈与の金額
2.長女が生前贈与を受けたこと
を、それぞれどのように立証するかが問題になりました。

 
解決内容
1.長男が受けた生前贈与の金額
領収書や振込の履歴等の客観的な資料は何もありませんでしたが、被相続人の生前に、長男と被相続人がやり取りした時の録音データが残っていたため、それを証拠とし提出することにより立証することにしました。被相続人の発言内容が曖昧であったため、立証として十分か心配しましたが、準備書面や本人尋問において補足説明を行った結果、長男が受けた生前贈与の金額を具体的に特定することができました。

2.長女が生前贈与を受けたこと
これについても客観的な資料はありませんでしたが、当時の長女の生活状況や被相続人と長女の関係性等を、準備書面や本人尋問において具体的に説明した結果、長女が生前贈与を受けたことも裁判所に認定してもらえました。

3.結果
当方の主張が、ほぼほぼ認められた内容で和解をすることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益の主張は、遺産分割や遺留分侵害額請求でよく出てきますが、裁判所に認めてもらうためには、準備を事前にしっかりしておかなければなりません。
本件では、依頼者が、被相続人との生前のやり取りを録音していたため、比較的容易に立証することができましたが、もし録音データがなかったら、裁判所に認めてもらえなかったかもしれません。

遺産分割協議や遺留分侵害額請求の時に、有利に話を進められるように、被相続人が存命の時から、きちんと証拠集めをしておくことが重要です。

【遺留分】遺留分侵害額請求後、協議によりまとまった事例

依頼者:女性(30代)
相手方:女性(60代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、父親の後妻から遺言があるとの連絡があったため、遺留分侵害額請求をしたいということでご相談にいらっしゃいました。

母親と父親とは、30年以上前に離婚しており、その後交流が全くない状態でした。遺言については自筆証書遺言であり、検認の申立がされていました。

 
問題点
まず遺言の有効性について、カルテなど関係する資料を取り寄せて検討しましたが、遺言は有効であると判断できる状況でした。そのため、遺留分侵害額請求をするとともに、遺産の調査を進めました。

相手方には代理人弁護士がついて、遺産が開示されましたが、当方でも別途調査した結果、一部開示がされていない遺産の存在が判明しました。

 
解決内容
開示されていなかった財産を含め、当方において、遺産の評価を行い、遺留分侵害額を計算して支払いを請求しました。遺産の範囲や評価については、争いがありましたが、当方において色々と資料を示して具体的に根拠を含めて提示した結果、協議により早期に合意に至りました。最終的には、全額一括してすぐに支払いしてもらうことで解決できました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
被相続人との関係性によっては、遺産の内容が全くわからないこともあります。この場合、遺産を調査するのは非常に大変ですが、色々な視点から調査をしていくことで、遺産を発見することが可能です。もちろん、他の相続人が詳細を把握している場合には、当該相続人に対し、具体的に照会し、きちんと回答させるようにすることも重要です。

また今回の場合には、相手方が色々と資力がない旨の主張をしていたため、支払時期・方法についても交渉する必要がありました。支払については、色々な条件を提示し、迅速に手続を進めるべく交渉していくことが重要です。

【遺言】改めて遺言書を作り直した事例

依頼者:女性(70代)
相手方:息子(40代)

事案内容(相談までの背景)
元々、夫婦で会社を経営していたが、引退後、息子に会社を譲り、それからは趣味や友人関係で楽しく過ごしていました。

ところが、最近、息子から遺言書の作成を迫られるようになり、不本意な遺言書を作成させられました。 そのため、新たに息子さんには秘密で遺言書を作成し直すことを考え、当事務所に相談に来られました。

 
問題点
息子さん以外に娘さん、お孫さんもいらっしゃったため、各人に配慮した遺言書を作る必要がありました。

難しいのは、不動産の価値や死亡時に残るであろう預貯金をある程度想定して配分を決める必要がある点でした。息子さん、娘さん、それからお孫さんにバランス良く、遺産を配分する案を、ご相談者様とじっくり協議しながら、作成することになりました。
 
解決内容
不動産を多数保有されていたため、これを相続人に配分し、また、それだと不公平になる点は預貯金で調整することとしました。
遺言執行者には、兄姉間で紛争にならないために、弁護士を立てることになりました。
相続人が先に死亡した場合の相続順位にも工夫を凝らしました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
遺言書の改訂自体は簡単なのですが、遺言者の思いを形にする必要があり、今回は、協議を何回も重ねることが必要でした。協議を重ねた結果、当初とは違う内容となりましたが、より思いに適うものとなって、遺言者も満足されていました。

【遺留分】非上場会社の株式を相続税評価額で算定することにより、事件を早期に解決することができた事例

依頼者:男性(60代)
相手方:女性(70代)

事案内容(相談までの背景)
全ての遺産を依頼者に渡すという内容の遺言があり、姉の遺留分を侵害することは明らかなので、遺留分を姉に支払うことは仕方がないと考えている。もっとも、非上場株式があるところ、これをどのように評価して、遺留分について姉と話し合いを進めていったら良いか分からないので教えて欲しいということで相談に来られました。

 
問題点
非上場株式の時価の算定方法については、確立した基準というものはなく、純資産価額方式若しくは類似業種比準方式によって評価されることがあります。

上記の各方式について説明をすると、かなり長くなってしまうため、紙面の都合上、省略させて頂きますが、時価を正確に算定しようとすると多大な労力が掛かるため、早く評価額を決めて迅速に解決させることができないかが問題となりました。
 
解決内容
時価ではありませんが、株式の評価額を算定するにあたっては、相続税評価額が用いられることがあります。
そして、本件では、相手方の了承を得ることができたため、相続税評価額で非上場株式の評価額を算定することができました。

その他の遺産の評価額については、特に問題はなかったため、比較的早期に、遺留分に関する合意書を締結することにより、事件を解決させることができました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
非上場株式の算定方法は、かなり難しく、正確に算定しようとすると、それだけでかなりの時間を費やすおそれがあります。
もっとも、本件のように、相続税評価額で算定することについて両当事者が合意している場合は、早期解決のため、相続税評価額で算定するのもありだと思います。

非上場株式の評価は難しいため、遺産の中に非上場株式がある場合は、評価の仕方について、一度専門家に相談されることをお勧めします。

【遺産分割】夫の兄弟と、早期に遺産分割協議をまとめ、遺産にあった不動産を売却できた事例

依頼者:女性(60代)
相手方:女性(60代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は会社経営をしている男性で、妻を残して急死されました。夫妻には子がなかったため、夫の兄弟と妻が相続人となりました。
現預金があまりなく、遺産は不動産ばかりでしたので、早期に不動産を処分し、兄弟達に代償金を支払って解決する必要がありました。

なお、被相続人の会社の株式について、夫が妻に生前贈与をしていたのですが、その株式の評価額をめぐって相続人間で対立がありました。

 
問題点
問題点としましては、千葉と名古屋に不動産が多数ありましたので、それぞれの評価額が問題となりました。
各相続人は、自分が取得する予定の不動産は低く、相手方が取得する予定の不動産は高く主張していたため、両者の開きはなかなか埋まりませんでした。

また、先ほど述べたように、妻は夫から会社の株式を生前贈与されていたため、その評価額が争われました。
当該会社は債務超過でしたので、資産価値はゼロだというのが当方の主張でした。これに対して、存続している以上、価値はゼロでは無いはず、というのが相手方の主張でした。
 
解決内容
結論としては、妻の相続分が4分の3であることから、多少妻側が譲歩しても、結論に影響がすくなかったため、妥協をしました。

上記のとおり、遺産の殆どが不動産であったため、妻側が不動産を取得する代償として多額の現金が必要となります。
そのため、早期に不動産を売却する必要があったため、売却したら、金●円を渡す、という約束をして、早期に遺産分割調停を成立させました。

その後、不動産は2か月程度で売却でき、代償金を用意することができました。
なお、債務超過の会社の株式については、ゼロ評価でまとまりました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
不動産を早期に売却するためには、売却後の代金分配予定額を計算して、売却後数か月以内に支払うと約束をすれば、すっと解決することができる場合があります。
本件は、運良く、早期に遺産分割協議が成立し、不動産以外の点は妥協しあって相続人間で納得のいく解決ができたと思います。

【遺留分】不動産を時価ではなく、相続税評価額で算定し、遺留分侵害額をできる限り抑えることに成功した事例

依頼者:女性(40代)
相手方:女性(40代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は依頼者に全ての遺産を相続させる旨の遺言を遺していたところ、これに不満を抱いた依頼者の姉から、遺留分では納得できないので、もう少し自分の取り分を増やして欲しいという要求が依頼者にありました。
できる限り姉とは揉めたくないが、かといって遺留分以上の金額を姉に払いたくない。そこで、どのように対応したら良いか教えて欲しいということで、御相談に来られました。

 
問題点
遺言をみたところ、公正証書遺言になっており、また、当時の被相続人の認知能力に関しても、特に問題はありませんでしたので、遺言の効力については問題はありませんでした。
もっとも、姉は遺言以上の取り分を希望していたので、遺言通りでは納得しない可能性がありました。
また、被相続人は複数の不動産を所有していたところ、高額な不動産を幾つも所有していたため、これらの評価額をどうするかが問題になりました。
 
解決内容
遺言以上の取り分を姉は希望しておりましたが、被相続人の生前に多額の金銭援助を受けていたことが判明したため、かかる点を追及し、遺留分の範囲内で話をまとめることができました。
また、不動産の評価額については、時価ではなく、相続税評価額で話をまとめることができました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
相手方の姉とは、書面のやり取りを行うことによって、最終的に解決まで至ることができました。書面のやり取りで解決まで至ったのは、できる限り丁寧に説明するように心掛けたからだと思います。

すなわち、何故遺留分の範囲内で解決させるべきなのかを順を追って丁寧に説明し、当方から提示した金額は決して相手方の姉にとっても不公平なものではないことを何度も根気よく説明したことが、相手方の姉の納得につながったと考えております。
兄弟間の相続トラブルは、感情の対立もあり、なかなか本人同士では解決が難しい場合が多いです。
当事務所は相続関係の事件を多数扱っておりますので、もしお困りでしたら、是非とも一度御相談に来て頂ければと存じます。

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