依頼者:男性(40代)
相手方:2名

事案内容(相談までの背景)
依頼者の方は、親戚の男性(被相続人)を父の代わりのように慕っていたところ、被相続人が亡くなられたので、相続はどのようになるのか、相談に来られました。

 
問題点
被相続人には、相続人がいませんでした。
このままでは、被相続人の財産は国庫に帰属することになってしまいます。
そこで、被相続人の生前に被相続人と特に親しくしていた者(特別縁故者)に対して、相続財産の一部を分与するよう、家庭裁判所に申立をしました。

 
解決内容
依頼者の方から、被相続人とどのような親交があったか聞き取り、当該内容を申立書に記載しました。
また、それらの事情となる証拠も収集して、裁判所に提出しました。
その結果、被相続人の財産のうち、一部を分与するとの決定を得ることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別縁故者に対する財産分与の申立ては、申立人と被相続人との間に、通常の親族関係を超える深い親交がある場合に限り認められます。
依頼者と被相続人の交流について、丹念に聞き取り、客観的な証拠を提出したことが、よい結果につながったと思います。