依頼者:男性(40代)
相手方:2名
事案内容(相談までの背景)
依頼者の方は、親戚の男性(被相続人)を父の代わりのように慕っていたところ、被相続人が亡くなられたので、相続はどのようになるのか、相談に来られました。
依頼者の方は、親戚の男性(被相続人)を父の代わりのように慕っていたところ、被相続人が亡くなられたので、相続はどのようになるのか、相談に来られました。
問題点
被相続人には、相続人がいませんでした。
このままでは、被相続人の財産は国庫に帰属することになってしまいます。
そこで、被相続人の生前に被相続人と特に親しくしていた者(特別縁故者)に対して、相続財産の一部を分与するよう、家庭裁判所に申立をしました。
解決内容
依頼者の方から、被相続人とどのような親交があったか聞き取り、当該内容を申立書に記載しました。
また、それらの事情となる証拠も収集して、裁判所に提出しました。
その結果、被相続人の財産のうち、一部を分与するとの決定を得ることができました。