依頼者:長男
相手方:二男

事案内容(相談までの背景)
長男は、寝たきりになっていた親の財産の管理を任されていて、また、孫の学費等に自由に預金を使って良いと言われ、そのとおりに数千万円にわたる預金を出金して使った。
その後、親が死亡したため、二男は長男に対して遺産分割調停を申し立て、上記預金引出が親に無断で行われたものとして、不当利得の返還を求めるとともに、仮にこれが認められないとしても、長男の特別受益になり、長男が遺産で取得できる財産はないと主張されました。
長男としては、遺産の不動産に居住しているため、二男の主張が認められると生活に困るということで助けてほしい旨ご依頼がありました。

 
問題点
本件の問題点は、
①親の生前贈与が認められ、不当利得が否定されるか(つまり、親の生前贈与が認められると無断引出しではないことになり、不当利得が否定されます。)、
②数千万円の預金引出しが特別受益になるとしても持戻免除が認められるか、
③不動産の評価
でした。

 
解決内容
まず、①親の預金を無断引出ししたものではないということを裏付けるために、過去に親が作成した遺言書(押印がないため無効)を証拠として提出しました。この遺言には、全財産を長男に譲るものと記載されていたため、親が長男に預貯金の管理や費消を委ねていたことが裏付けられる(つまり不当利得ではなく生前贈与あり)と主張しました。
この主張は一定程度裁判所にも受け入れられました。

次に、数千万円の預金引出しと費消については、特別受益と言わざるを得ないところですが、②一部については親の生活のための費用であることを主張しました。細かく費用の明細を作成し、説明しました。
残部についても親が黙字的に持戻免除する意思があったと主張しました(親子孫3世代で暮らすつもりで、孫の学費等を出したことや家のリノベーションのためにお金を使ったことから。)。
以上の弁護活動の結果、当初主張されていた和解の内容から大幅に依頼者(長男)に有利な解決をすることができました(一定の代償金を支払って、現在居住する不動産を確保)。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益を主張されたときは、依頼者が本当に受益しているのか丹念に資料を確認して計算をしなければなりません。これによって、大幅に特別受益額を減らすことができるものです。

また、特別受益の持戻免除については、忘れないように主張するとともに、持戻免除の黙字的な意思表示がされていたかを、多数の間接事実から説得的に立証しないといけません