依頼者:長男(50代)
相手方:長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、全ての遺産を長女に相続させる旨の遺言書を作りました。そこで、長男が、遺留分減殺請求を行いたいということで、当事務所にいらっしゃいました。

 
問題点
相手方より、被相続人の長男に対する生前贈を主張され、訴訟にて、長期にわたり攻防を繰り広げましたが、裁判所より、長男に対する生前贈与が多額であるため遺留分侵害は認められない旨の心証開示がありました。

 
解決内容
遺留分侵害は認められない旨の判決を取得しても、何ら抜本的な解決にはならないため、依頼者と相手方の共有名義となっていた土地を分割する内容で和解し、長期にわたる紛争を終了させました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分減殺請求訴訟においても、共有物分割の和解を行うことが可能です。紛争の抜本的な解決のために、どのような方向性で妥協点を探るか、柔軟に検討することが大切です。