相続問題解決事例

相続問題の解決事例

【遺産分割】被相続人(母)が存命のころから、相続人の1人が被相続人の預貯金を無断で使い込みしたことが疑われた事例

依頼者:二男(50代)
相手方:長女(50代)長男(50代)

事案内容(相談までの背景)
母は死亡する5年ほど前から、認知症を発症し、自己の財産を管理することができない状態になっていました。
母が亡くなったので、二男が遺産分割のために遺産の調査をしたところ、母名義の口座から不審な出金が多々あることが判明し、相手方が母の預貯金を無断で引出していたのではないかとの疑いを持ち、ご相談にいらっしゃいました。

 
問題点
二男が取得した母の口座履歴には、確かに出金の記録はあるものの、それ以上のことは分かりません。
そこで、当該出金は、誰が、どこでしたものか、という点を調査する必要がありました。

 
解決内容
不審な出金履歴につき、金融機関に問い合わせて調査したところ、そのほとんどが、母の自宅から遠く離れた長女の自宅近くのATMで出金されていることが分かりました。
当方がそれを指摘したところ、相手方は大幅に譲歩して、調停を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続人の1人が、被相続人に無断で、被相続人名義の口座から出金をすることは、ままみられることですが、その点が争いになった場合、証拠を揃えて無断出金の事実を証明することが重要です。
多くの方にとって、遺産分割の手続は初めてのことです。
お一人で悩まれるのではなく、専門家に相談すると、良い解決方法が見つかる場合もあります。

【遺産分割・特別受益】相続人の1人が経営する会社に対して被相続人が資金を借りたことが当該相続人に対する特別受益となるか否か、持戻し免除にあたるか否か、が争われ、最終的には不動産を取得した相続人から代償金が支払われて遺産分割が成立した事例

依頼者:長男(40代)
相手方:長女(40代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は長男と長女の2人でした。
母親は遺言を書いておらず、均等に分割されるところ、長女から長男に対し、過去に母親が長男の会社に資金援助をしたことが「生前贈与」に該当すると主張されました。
長男さんが相談にみえました。

 
問題点
①事案内容で説明した通り、長男の会社への援助が数百万円あったことから、この援助が長男への特別受益となるかが問題となりました。仮に特別受益になるとしても持戻し免除にならないかも問題となりました。
 
②母親の財産の殆どを不動産が占めていたため、長男が不動産を取得するためには、代償金を用意する必要があり、どうやって用意するかが問題となりました。

 
解決内容
①会社への援助については、会社が100%株式を長男が保有している関係上、特別受益に該当することは争えませんでした。持戻し免除については、強く主張をしておきました。
 
②不動産の評価や代償金額を、長男の経済事情もふまえて粘り強く説明し、長期分割によって、代償金を相手方に支払うことで和解が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益や持戻し免除は、判例法理が複雑であり、その判断は弁護士に確認する必要があります。
本件では、残念ながら特別受益や持戻し免除が認められる余地は乏しかったですが、そのような事案の見極めが早期解決には重要です。
 
なお、代償金額の支払いが高額になる場合は、分割にする等、上手に交渉することが重要です。常識的な交渉をする必要がありますが、何が常識化は場数を踏んだ弁護士でないと勘所が分からないかも知れません。本件では、穏当な解決ができて、本当に良かったです。

【遺言・特別受益・遺留分】遺留分減殺により遺産の土地を取得し、それを売却して資金回収した事例

依頼者:二女(50代)
相手方:長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は長女と二女の2人でした。
母親は遺言を書いており、長女に全財産を相続させました。
二女から、遺留分減殺をしてほしいと依頼がありました。

 
問題点
①長女は、二女が母親から生前贈与を受けていた筈と主張しました。
 
②遺産の殆どが不動産であったため、遺留分を現物で受領するか、受領するとしてどう分けるか、が問題となりました。

 
解決内容
①生前贈与については、母の日記等が証拠として提出されましたが、あくまでこれを真実でないと突っぱねました。結果、特別受益は否定できました。
 
②不動産の簡易鑑定を行い、不動産を1:3に分け、4分の1を売却しました。分筆等の費用は、等分に負担することとしました

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続においては、感情的なもつれから、些細なことでも大問題に発展し、解決に時間がかかってしまうことが多いです。
本件も、生前に被相続人が僅かな金銭を二女に贈与していたことが問題となりました。
 
しかし、法的には特別受益が認められない事案であったため、早期に法的な見解を提示したことが比較的早期の解決につながったと思います。
なお、不動産については、鑑定をやっても費用と時間がかかるため、相互に不動産業者に査定させ、中間値で合意して、不動産の取得割合や方法を協議することが解決への近道となります。

【遺留分】遺留分減殺請求につき協議により解決した事例

依頼者:長女(40代)
相手方:長男(50代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、兄妹2人が相続人でしたが、母親が兄にすべての遺産を相続させる旨の遺言を残していたため、妹から遺留分減殺請求しました。
しかし、兄から財産資料が開示されず、協議が進まないということで、相談にみえました。

 
解決内容
弁護士から相手方に資料を請求したところ、相手方も弁護士に依頼し、以後双方弁護士間での協議となりました。
 
しかし、毎回相手方の回答にかなり時間がかかったため、ある程度交渉して資料が揃ったところで、名古屋家庭裁判所に調停を申立てました。
調停を申立てたことを相手方に通知したところ、回答が早く得られるようになり、結局第1回調停期日前に合意に至ることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
当事者間での協議は長引く傾向にありますので、協議が進まない場合は、早期に次の手続に移った方がよいです。
 
もっとも弁護士間での協議となっても、なかなか相手方から回答が得られず、協議の進捗が遅いこともあります。
ただし調停もかなり時間がかかりますので、調停を申立てるかどうかや申立てるタイミングはよく検討する必要があります。
今回の場合は、調停申立がよいきっかけとなって、早期に合意に至ることができました

【遺産分割】遺言に記載のない財産が問題となった事例

依頼者:長女(60代)
相手方:次女(60代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は姉妹2人でした。
 
母親は遺言を書いていましたが、相続財産を整理している過程で、遺言書に記載のない土地の存在が明らかになったため、この土地についてどのように対応すればよいのか、ご相談にみえました。

 
問題点
遺言書に記載のない土地は、姉妹が住んでいる場所から遠く離れた田舎の土地で、お互いにその土地を取得したくないと主張しました。

 
解決内容
そこで、その土地を依頼者が引き取る代わりに、相手方が依頼者に対して代償金を支払うとの合意をして、遺産分割を成立させました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
お互いに必要のない遺産をどちらが取得するか、という珍しい事件でしたが、交渉によって早期に遺産分割を成立させることができました。
 
当事者間での協議では、感情的な問題もあり、協議が長引く傾向にあります。
当事者間での協議が難しそうと感じたら、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

【遺留分】遺留分として代償金を得ることができた事例

依頼者:男性(50代)
相手方:男性(70代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、相手方に財産のほぼすべてを相続させる旨の遺言を書いていたため、遺留分を請求したい、と相談がありました。

 
問題点
遺産には、非上場会社の株式、貸付金、美術品等があり、それらをどのように評価するかが問題になりました。

 
解決内容
株式、貸付金、美術品等の価格は、鑑定をすると時間も費用も掛かるため、裁判所の意見も参考にしつつ、適切と思われる価格で相手方と合意しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産の中には、金銭評価をすることが難しいものもあります。
判断が難しいと感じたら、専門家にご相談ください。

【相続放棄】多額の負債をかかえる兄の遺産につき放棄をした事例

依頼者:女性(70代)
相手方:なし

事案内容(相談までの背景)
依頼者のお兄さんは実業家でしたが、多額の銀行借り入れがありました。
 
お兄さんの家族が全員相続放棄をしたため、自分はどうしたらいいのか、と相談がありました。

 
問題点
お兄さんの家族が全員放棄をしていることから、リスクが高いと判断し、早急に相続放棄を行う必要があるとアドバイスをしました。

 
解決内容
すぐに戸籍謄本を取り付けて、お兄さんとの身分関係を調査し、相続放棄の手続きをとりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
兄弟についても、相続放棄が必要な場面があります。
 
兄弟の家族が相続放棄をしたら、自分も相続人となることになるため、早急に相続放棄を行う必要があります。

【その他訴訟、相続放棄】多額の負債をかかえる父親の遺産につき放棄をした事例

依頼者:女性(20代)
相手方:なし

事案内容(相談までの背景)
依頼者のお父様は実業家でしたが、多額の銀行借り入れがあったため、債務をどうするかについて相談がありました。

 
問題点
まずは、銀行借入額と、収支を確認させてもらいました。
その結果、破産しなくてもいいかもしれないが、念のため、相続人全員が相続放棄をするのではなく、お母さんだけが相続をし、お子さん達は相続放棄をしてリスクを遮断するようアドバイスをしました。
相続放棄にあたっては、それほど大きな問題はありませんでした。

 
解決内容
お母さんについては、相続放棄をせず、そのまま相続をしました。
お子さんについては、お母さんにおいてきちんと債務整理ができるかどうかをにらんで、念のため相続放棄をしました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続放棄に当たっては、そもそも放棄するべきか否かについて適格な判断ができるかがポイントになりました。
本件は非常に微妙な事案で、元々収益の高い事業であるため、経営がうまくいけば借金は全額返済できる可能性があるものの、残された家族だけで事業をやっていけることができるかが疑問視されたので、リスクを最小限としつつ、完全に財産を失うリスクも回避しました。
悩ましい事案は早期に弁護士に相談して頂けるとゆっくり検討することができるので、ありがたいです。

【遺言、特別受益、遺留分】資産家の相続案件で、調停・訴訟に至らず、交渉のみで、遺留分額を大幅に増額させることができました。

依頼者:二男(50代)
相手方:長男(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、子供2人が相続人となりました。
父親は生前、会社を経営していて、会社を継いだ長男に対して、遺産を全て相続させる旨の遺言を作成していました。
これに加え、父親は、長男及び長男の家族に対し、多額の生前贈与をしていた様子であること、また、長男が子供の頃に長男のために土地を購入していたと窺われること、から、きちんと調査の上、遺留分減殺請求をしてほしいということで、二男さんがご相談にみえました。

 
問題点
①長男や長男家族への贈与については、預貯金履歴を徹底的に調べ、総額1億円以上の贈与があったことから、これらが全て特別受益にできるかが問題となりました。
 
②長男の家族に対する生前贈与については、父親が死亡する1年前に贈与がされていたことから、民法1030条2項により、遺留分算定から除外されるべき、と長男側から主張がされました。
 
③子供の頃に長男名義の土地が取得されたことについて生前贈与にあたるかが問題となりました。
 
④相続財産の一部が貸地となっていたため、賃貸借による土地の減価がされないか問題となりました。もっとも、賃借人が、長男の経営する会社であったため、減価は妥当ではないというのが当方の意見でした。

 
解決内容
①②③いずれの問題についても当方の意見を全面的に飲んでもらいました。
また、④については双方の意見の中間値で土地を評価し、遺留分額を算定、速やかに遺留分相当額(5000万円程度)の現金を取得することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
弁護士照会で徹底的に調査することで、生前贈与を1億円分も探すことができたのは大成果でした。
また、家族への贈与をきちんと特別受益と評価させたのは、非常に大きな交渉成果だと思います。
何より、調停や訴訟に至る前に早期に正義公平にかなった解決をし、多額の現金を短期で受け取れることができたことは、示談交渉としてほぼ満点をつけられる内容だったと思います。

【遺言、遺産分割、特別受益、寄与分、遺留分、その他の訴訟】当方に決定的に不利な遺言があるなかで、遺留分以上の利益を確保ました。

依頼者:長男(40代)
相手方:母、二男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と長男、二男が相続人となりました。
父親と母親は長男と同居をしていましたが、父親は、母親に単独相続させる遺言を作成していました。
三者で遺産分割協議を始めていた際に、母親は長男に相続分譲渡をしていましたが、この遺言書は発見されていませんでした。
 
母親は父親死後しばらく長男と同居していましたが、折り合いが悪くなり、二男と一緒に暮らすようになりました。
母親はその後、遺言書を発見し、自己の権利を主張し、相続財産全部を引き渡すよう長男に要求しました。
長男は、今住んでいる父親名義の名古屋市内の自宅からも退去するよう要求されたため、相談にみえました。

 
問題点
① そもそも遺言書が相当年数経過してから発見されたことから、長男は遺言の無効を主張したいとのことでした。
 
② また、遺言書が相続分譲渡の後に発見されたため、母親が長男に対して行った相続分譲渡が無効になるのでは無いかが問題となりました
 
③ なお、父親名義の自宅について、長男は多額の現金を父親に渡していたため、自宅建物の持分を長男も持っているのではないかが問題となりました

 
解決内容
① について筆跡鑑定を行いましたが、残念ながら真筆でした。
 
② 実は、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をしても後に錯誤無効とされる判例があったため、相続分譲渡の有効性について裁判所は消極的な見解でした。
 
長男は数百万円の現金を父親に渡しており、それをもとに名古屋市内の父親の自宅が新築されたことはある程度立証できたこと、また、長男は葬儀費用等を負担していたこと、をふまえ、母親から一定の財産給付が行われるべきであると、訴訟内で交渉しました。
 
徹底的に訴訟で争えば、長期間自宅不動産を明け渡してもらえないと判断した母親側は譲歩し、300万円の給付を行うことを前提に、長男が自宅を退去することで合意をしました。
本来、長男の遺留分は200万円以下と評価される事案であったため、解決金額としては不利では無かったです。
また、退去までの猶予期間も10か月確保することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
① 今回、筆跡鑑定は残念な結果となりましたが、当事務所では有能な筆跡鑑定事務所のつてがあり、今回、事前に鑑定をしてもらっていました。その結果も真筆だったので、筆跡鑑定の結果を受け入れるしか無いということが分かりました。
 
法的には無理なことであっても、常識論に訴えて穏当な解決を行うことは不可能ではありません。諦めずに、可能な範囲で訴訟戦略を練ってタフな交渉を行うことが肝要です。

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