依頼者:二男(50代)
相手方:長男(50代)

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、子供2人が相続人となりました。
父親は生前、会社を経営していて、会社を継いだ長男に対して、遺産を全て相続させる旨の遺言を作成していました。
これに加え、父親は、長男及び長男の家族に対し、多額の生前贈与をしていた様子であること、また、長男が子供の頃に長男のために土地を購入していたと窺われること、から、きちんと調査の上、遺留分減殺請求をしてほしいということで、二男さんがご相談にみえました。

 
問題点
①長男や長男家族への贈与については、預貯金履歴を徹底的に調べ、総額1億円以上の贈与があったことから、これらが全て特別受益にできるかが問題となりました。
 
②長男の家族に対する生前贈与については、父親が死亡する1年前に贈与がされていたことから、民法1030条2項により、遺留分算定から除外されるべき、と長男側から主張がされました。
 
③子供の頃に長男名義の土地が取得されたことについて生前贈与にあたるかが問題となりました。
 
④相続財産の一部が貸地となっていたため、賃貸借による土地の減価がされないか問題となりました。もっとも、賃借人が、長男の経営する会社であったため、減価は妥当ではないというのが当方の意見でした。

 
解決内容
①②③いずれの問題についても当方の意見を全面的に飲んでもらいました。
また、④については双方の意見の中間値で土地を評価し、遺留分額を算定、速やかに遺留分相当額(5000万円程度)の現金を取得することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
弁護士照会で徹底的に調査することで、生前贈与を1億円分も探すことができたのは大成果でした。
また、家族への贈与をきちんと特別受益と評価させたのは、非常に大きな交渉成果だと思います。
何より、調停や訴訟に至る前に早期に正義公平にかなった解決をし、多額の現金を短期で受け取れることができたことは、示談交渉としてほぼ満点をつけられる内容だったと思います。