依頼者:長男(40代)
相手方:二男、三男
事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、きょうだい3人が相続人となりました。遺産は自宅を含む先祖代々の不動産がいくつかと百万円ほどの借金でした。
父親は、二男に対し、土地を1つ相続させ、その他の財産はすべて長男に相続させる旨の遺言を作成していました。きょうだいのうち、二男と三男が弁護士に依頼し、長男に対し、遺留分減殺請求の内容証明が届いたため、弁護士のところに相談にみえました。
父親が亡くなり、きょうだい3人が相続人となりました。遺産は自宅を含む先祖代々の不動産がいくつかと百万円ほどの借金でした。
父親は、二男に対し、土地を1つ相続させ、その他の財産はすべて長男に相続させる旨の遺言を作成していました。きょうだいのうち、二男と三男が弁護士に依頼し、長男に対し、遺留分減殺請求の内容証明が届いたため、弁護士のところに相談にみえました。
解決内容
二男と三男は、遺留分減殺請求調停を申立てました。主な問題は不動産の評価でしたが、相手方からは、長男が、被相続人名義の預金を引き出して使っていた旨の主張がなされました。しかし、実際には預金口座は被相続人自身が管理しており、引出は全くなかったため、この主張は強く否定しました。
最終的には、引出金については考慮せず、不動産の評価については双方主張の中間をとる形で調停が成立しました。また価額弁償をすることになりましたが、高額であったため、遺産を売却して原資を調達しました。