依頼者:二女(50代)
相手方:長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は長女と二女の2人でした。
母親は遺言を書いており、長女に全財産を相続させました。
二女から、遺留分減殺をしてほしいと依頼がありました。

 
問題点
①長女は、二女が母親から生前贈与を受けていた筈と主張しました。
 
②遺産の殆どが不動産であったため、遺留分を現物で受領するか、受領するとしてどう分けるか、が問題となりました。

 
解決内容
①生前贈与については、母の日記等が証拠として提出されましたが、あくまでこれを真実でないと突っぱねました。結果、特別受益は否定できました。
 
②不動産の簡易鑑定を行い、不動産を1:3に分け、4分の1を売却しました。分筆等の費用は、等分に負担することとしました

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続においては、感情的なもつれから、些細なことでも大問題に発展し、解決に時間がかかってしまうことが多いです。
本件も、生前に被相続人が僅かな金銭を二女に贈与していたことが問題となりました。
 
しかし、法的には特別受益が認められない事案であったため、早期に法的な見解を提示したことが比較的早期の解決につながったと思います。
なお、不動産については、鑑定をやっても費用と時間がかかるため、相互に不動産業者に査定させ、中間値で合意して、不動産の取得割合や方法を協議することが解決への近道となります。