Q&A よくある質問

相続に関するQ&A

暴力をふるう長男に自分の遺産を渡したくない場合、どうすればいいですか?

私の妻は5年前に亡くなりました。長男は38歳、次男は30歳、長女は25歳です。私の財産としては、一軒家(時価3000 万円)の自宅と、2000万円の預金、時価1000万円相当の上場企業の株式があります。

長男は、素行が悪く高校を退学になり、私に対してたびたび暴力を振るったり暴言を吐いたほか、金融会社から多額の借金を繰り返し、私が尻拭いしてきました。私は、長男には、遺産を渡したくないと考えており、二男に一軒家、それ以外の預金・株式を長女に相続させる、との遺言を残しておきたいと考えています。

このようにしておけば、長男へは一切遺産が渡らないようにできますか。また、他に良い方法がありますか。

まず、何も対策しなかった場合は、長男、二男、長女は、3分の1ずつの相続分がありますから、2000万円ずつ取得する権利があります。誰がどの財産を取得するかは、原則として3人の協議によります。当事者間で協議できなければ、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てて話し合いをしますが、まとまらなければ、裁判所が審判をして、分け方を一方的に決めます。

それでは、相談者が考えた内容の遺言を残した場合はどうなるでしょう。遺言書には、自筆証書遺言と遺言公正証書があります。いずれの場合でも、いったんは遺言通りに、二男と長女が、指定された遺産を取得することになります。ただし、長男にも、本来の相続分の半分に当たる6分の1、すなわち1000万円については、二男と長女から、遺留分侵害額請求をして取り戻すことができます。

長男にこのような遺留分の請求もさせたくない、という場合には、「相続廃除」という手段が考えられます。遺留分を有する推定相続人を、相続から外す制度です。
民法892条によると、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき」、又は「推定相続人にその他の著しい非行があったとき」には、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる、としています。

注意しなければいけないのは、請求したからといって、家庭裁判所が必ず認めてくれるわけではない、という点です。上記の虐待をし、重大な侮辱を加えた、著しい非行があったことを、証拠をもって立証することが必要です。家庭裁判所は、統計的には約20%しか認めていません。
具体例としては、被相続人に対して日常的に暴言を吐いて侮辱をしていたとか、被相続人に対して肉体的、精神的に虐待したとか、被相続人の財産を勝手に自分のものにした、重い犯罪を犯した場合には、認められる可能性があります。

長男が相続廃除されれば、遺留分を失うので、二男と長女に対して遺留分侵害額請求することはできません。
ところで、相続廃除は、被相続人の死後に行うこともできます。被相続人自身が、長男を相続廃除したい、と遺言書に記載している例もあり、この場合には、遺言執行者が廃除の申し立てを行います。

月刊東海財界 2023年5月号掲載

認知症の父の預金を妹が使い込んでしまいました。このお金を取り戻せますか?

私の父が認知症と診断されました。
私は長男ですが、妹がおり、神戸に住んでエステサロンを経営しています。最近、妹が父を連れ出し、一緒に銀行へ行き、預金を700万円引き出させ、その金を受け取り、その後、そのお金をエステサロンの運転資金に使いました。
父に確認したところ、700万円を妹に貸したことも、贈与したこともなく、そもそも渡したこともない、と答えました。父の立場で、このお金を取り戻したいと思いますが、良い方法がありますか。

このケースだと、お父様に関しては成年後見人を選任して、妹に対して不当利得返還請求か、損害賠償請求をすることになります。

自らの判断能力がなくなり、財産管理(財産の管理・処分、売買・賃貸借等の契約、遺産分割協議などの法律行為をすること)や、身上保護(介護サービスの利用、施設入所・病院への入院・通院、身の回りの世話など)などを、ひとりで行うのがむずかしくなることがあります。
このような財産管理や身上保護は、本来は身近な親族が行うのが望ましく、世間一般ではそのようにされていると思います。しかし、このケースのように、親族間で利害対立が発生する可能性があるときは、判断能力に欠ける人が思わぬ不利益を被る危険性があるので、弁護士、司法書士が成年後見人となることが一般的です。

ただ、弁護士などを成年後見人に選任すると、不都合、不便なことが少なくありません。たとえば、弁護士らは、日常生活について、成年被後見人の世話をすることはできず、もっぱら身近な親族が日常的な世話をせざるを得ず、その際に掛かる実費や、成年被後見人が負担すべき諸費用も、その都度、成年後見人にお伺いを立てて、承諾を得ないと成年後見人の財産から支払われないという不便さがあります。

また、弁護士らが成年後見人になった場合、毎月一定の費用が掛かります(成年被後見人の収入や財産等によって幅はありますが、3万円から5万円程度)。私が経験した事例で、父親が亡くなって、母と、長男、長女が、遺産分割調停を申し立てたケースで、判断能力がない母親のために、弁護士を成年後見人に選任した際、法定相続分2分の1さえ確保されれば、あとはどのような分け方をしてもらっても良いと、成年被後見人が述べて、事実上長男と長女が、協議を成立させたことがあります。このケースでは、殆ど何もしなかった成年後見人に、高額の報酬を支給されることになって、長男が、成年後見人に文句を言ったことがありました。

このような不便さがあるため、このケースでは、お父様に関しては成年後見人を選任せず、ご本人が不当利得返還請求などの民事調停の申立をして、事実上長男が、調停に同行して手続きを進める便法をとることがあります。なお今後、成年後見について民法改正がなされ、必要なときだけ成年後見人を利用できるようになるとか、報酬基準の明確化がなされそうです。

月刊東海財界 2022年10月号掲載

在日韓国人の遺言

私の父は在日韓国人で、今年の1月25日に亡くなりました。母は2年前に亡くなっています。私には妹がおり、私も妹も帰化したので日本国籍です。父は、1月20日に心筋梗塞で緊急入院しましたが、私が病院へ駆けつけたところ、父は、今から遺言を残すから録音してほしい、と言いました。そこで、看護師さん立ち会いの下、ICレコーダーで、父の話す内容を録音しました。その内容は、私に世話になったので、全財産を私に相続させる、というものでした。この録音内容は有効な遺言と言えますか。

韓国法と日本法は、家族法(婚姻・離婚、相続分野に関する法律)において、かなり類似した内容になっています。しかし、細部においては、各国の社会的背景、歴史や慣習などの違いから、異なる内容となっており、注意が必要です。韓国の家族法に関しては、日本語による書籍が多数出版されているので、調べることは容易です。

そもそも、在日韓国人が遺言をするときは、遺言の方式の準拠法に関する法律第2条で、日本法によることもできますが、もちろん韓国法の方式に従った遺言も有効です。
以前、私の事務所に相談に来られた方が、ある弁護士から、『貴方は、韓国人だから、韓国に行って、遺言公正証書をつくらなければ、有効な遺言書を作成できない』と言われ、わざわざ韓国に行って作った、と聞き、驚いたことがあります。

もっとも、方式以外の遺言の成立要件や意思表示の効力については、韓国法が適用されます。(通則法37条1項)

ただ、日本で生まれ育った在日韓国人の中には、日本法によって相続関係を決めたいという方もおられます。韓国国際私法では、遺言で『相続は日本法による』と明示した場合、日本法を準拠法とすることを認めています。

ところで、遺言の方式についてですが、韓国では日本と同じく普通方式と危急時の特別方式があります。普通方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書があります。ただ、その要件には微妙に違いはありますが、在日韓国人であれば、日本の方式でも、韓国の方式でも方式としては問題がありません。

ご質問のケースですが、韓国では、録音による遺言も認められており、日本と大きく異なります。
韓国民法によれば、録音による遺言に関しては、裁判所の検認が必要です。日本では、録音による遺言を前提とした検認手続きはありませんが、自筆証書遺言に関しては検認手続きがあります。この点について、裁判所に確認しましたが、担当書記官も即答はできず、あとで連絡をもらいましたが、裁判所において録音内容を文字起こしして、検認調書を作成することになるようです。

ただ、日本の自筆証書遺言でも同じですが、録音による遺言も、検認調書が作成されれば当然の有効になるわけではなく、遺言をするだけの判断能力がなければ、検認調書を作成したとしても無効となります。

月刊東海財界 2022年6月号掲載

相続放棄は3ヶ月が経過した後でもできますか?

相続放棄は3ヶ月が経過した後でもできますか?

相続放棄の手続は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
もっとも、3ヶ月が経過した後でも、相続放棄が認められたケースもあります。
具体的なケースは、以下のとおりです。

ケース1

被相続人には、亡くなった時に1000万円の債務がありましたが、そのことを相続人らは、被相続人が亡くなってから約1年後に、判決正本が相続人らのもとに送られてきて、そこで初めて知りました。
また、相続人らが、判決正本を受け取る以前に、1000万円の債務の存在を知ることは著しく困難であったという事情もありました。
かかるケースで、裁判所は、「3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」(最高裁昭和59年4月27日判決)と判示し、上記ケースにおいて相続放棄を認めました。

ケース2

被相続人には、亡くなった時に不動産がありましたが、財産的価値はほとんどありませんでしたので、相続人は、相続開始後4ヶ月間何も手続をしていませんでした。
また、相続人は、被相続人が亡くなった時に、被相続人が債務を負っていたことを把握していませんでした。
もっとも、約4ヶ月が経過した頃に、相続人の親族が、当該不動産の登記事項全部事項証明書を入手したため、相続人が内容を確認したところ、当該不動産に根抵当権が設定されていたことが明らかになり、さらに調査を進めたところ、被相続人が1000万円を超える債務について連帯保証人になっていたことが判明しました。
そこで、相続人は、相続開始後約6ヶ月が経過した平成18年6月20日に、相続放棄申述受理の申立てを裁判所に行いました。
かかるケースで、裁判所は、「抗告人は、平成17年12月17日の相続開始の時点で、被相続人には本件相続財産(不動産)が存していることを知っていたが、本件相続財産にはほとんど財産的価値がなく、一方被相続人に負債はないと信じていたものであり、かつ抗告人の年齢、被相続人と抗告人との交際状況等からみて、抗告人においてそのように信じるについては相当な理由があり、抗告人が被相続人の相続債務の存在を知ったのは、早くても平成18年4月20日以降とみられるから、本件の場合、民法915条1項所定の期間は、同日から起算するのが相当である。そして、抗告人は、平成18年6月20日、本件相続放棄申述をしたものであるところ、上記申述は、上記の同年4月20日から3ヶ月の熟慮期間内に行われたものであるから、適法なものというべきである。」(東京高裁平成19年8月10日決定)と判示し、上記ケースにおいて相続放棄を認めました。

以上のとおり、3ヶ月以内に相続放棄をできなかったことについて、相当の理由があれば、3ヶ月が経過した後でも、相続放棄が認められる場合もあります。
もっとも、相当の理由があるかどうかは、専門性が高く、諸事情を踏まえて判断されることになるため、弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、相続放棄についても豊富な取扱・解決実績がありますので、ぜひご相談ください。

借金のある姉が亡くなり、私が相続人となりました。相続の仕方についてどのような選択肢がありますか?

私の姉が自宅で、今年9月22日に亡くなりました。姉は未婚で、父(10年前死亡)、母(5年前死亡)の世話をしてくれました。自宅は父の名義のままで、姉には、預貯金が殆どなく、逆に500万円金融機関から借金がありました。不動産業者に相談したら、自宅の時価は800万円位とのことでした。ただ、他にも借金や未払い金があるかもしれません。唯一の相続人である私として、どうしたら良いでしょうか。

このようなケースでは、考えられる方法は3つあります。

相続放棄

第1に、相続放棄です。不動産等の全ての財産を取得しない代わりに、借金などの負債も一切引き継がないので、すっきりします。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をしますが、この手続きは簡単で、裁判所で尋ねれば、書類の書き方も教えてくれると思います。

ただ、本件のように不動産があるときは、相続放棄しても、相続人が全員相続放棄してしまったら、放棄者にも管理義務が及ぶので、管理義務を免れるため、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらわなければならないことがあります。

限定承認

第2に、限定承認する方法です。限定承認は、プラスの財産の範囲に限定して、マイナスの財産(負債)を引き継ぐ形態です。相続財産が最終的にマイナスとなっても、相続人が相続した財産以上の負債を負うことがありません。しかも、負債を清算した上で、残余財産があれば、相続人はそれを受け取ることができます。そのため、相続人は相続によって不測の不利益を被ることがなくなり、とても都合の良い制度のように思われます。

ただ、複数の相続人がいる場合には、全員一致して手続きをしなければなりませんが、本件の場合は相続人が1人なので、単独でできます。正と負の財産がどの程度あるかわからない場合には、限定承認は選択したくなる手続きです。但し、その後の手続きは面倒で、かなり手間や費用もかかり、弁護士などの専門家に依頼した方が良いかもしれません。ケースによっては、申立人が持ち出しになることもあり得ます。

相続を承認

第3に、単純に相続を承認して、不動産を任意に処分して、負債を全部支払って、残余財産を受け取るという方法です。これは、プラス財産が残る見込みが大きいと判断する場合や、多少自腹を切って債務を負担しても、被相続人の残した借金は、きれいに清算したいと考える場合、事業を引き継いで、再建をはかりたいと考える場合に選択すると良いと思います。通常、裁判所も関与しませんし、早く終われると思います。

なお、相続放棄できる期間(熟慮期間)には、注意が必要です。自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと,それにより自分が相続人となったこと)を知った時から3か月以内となっています。この期間については、家庭裁判所に対して、伸張の申し立てをすることは可能です。

月刊東海財界 2021年11月号掲載

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