私の父は在日韓国人で、今年の1月25日に亡くなりました。母は2年前に亡くなっています。私には妹がおり、私も妹も帰化したので日本国籍です。父は、1月20日に心筋梗塞で緊急入院しましたが、私が病院へ駆けつけたところ、父は、今から遺言を残すから録音してほしい、と言いました。そこで、看護師さん立ち会いの下、ICレコーダーで、父の話す内容を録音しました。その内容は、私に世話になったので、全財産を私に相続させる、というものでした。この録音内容は有効な遺言と言えますか。

韓国法と日本法は、家族法(婚姻・離婚、相続分野に関する法律)において、かなり類似した内容になっています。しかし、細部においては、各国の社会的背景、歴史や慣習などの違いから、異なる内容となっており、注意が必要です。韓国の家族法に関しては、日本語による書籍が多数出版されているので、調べることは容易です。

そもそも、在日韓国人が遺言をするときは、遺言の方式の準拠法に関する法律第2条で、日本法によることもできますが、もちろん韓国法の方式に従った遺言も有効です。
以前、私の事務所に相談に来られた方が、ある弁護士から、『貴方は、韓国人だから、韓国に行って、遺言公正証書をつくらなければ、有効な遺言書を作成できない』と言われ、わざわざ韓国に行って作った、と聞き、驚いたことがあります。

もっとも、方式以外の遺言の成立要件や意思表示の効力については、韓国法が適用されます。(通則法37条1項)

ただ、日本で生まれ育った在日韓国人の中には、日本法によって相続関係を決めたいという方もおられます。韓国国際私法では、遺言で『相続は日本法による』と明示した場合、日本法を準拠法とすることを認めています。

ところで、遺言の方式についてですが、韓国では日本と同じく普通方式と危急時の特別方式があります。普通方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書があります。ただ、その要件には微妙に違いはありますが、在日韓国人であれば、日本の方式でも、韓国の方式でも方式としては問題がありません。

ご質問のケースですが、韓国では、録音による遺言も認められており、日本と大きく異なります。
韓国民法によれば、録音による遺言に関しては、裁判所の検認が必要です。日本では、録音による遺言を前提とした検認手続きはありませんが、自筆証書遺言に関しては検認手続きがあります。この点について、裁判所に確認しましたが、担当書記官も即答はできず、あとで連絡をもらいましたが、裁判所において録音内容を文字起こしして、検認調書を作成することになるようです。

ただ、日本の自筆証書遺言でも同じですが、録音による遺言も、検認調書が作成されれば当然の有効になるわけではなく、遺言をするだけの判断能力がなければ、検認調書を作成したとしても無効となります。

月刊東海財界 2022年6月号掲載