相続問題解決事例

遺産分割

【遺産分割】遺産分割について、協議によりすみやかに解決できた事例

依頼者:女性(50代)
相手方:男性(50代)他2名

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、60代男性でしたが、独身のまま亡くなられました。すでにご両親も他界されていたため、兄弟姉妹が相続人となりました。また、被相続人の兄は、被相続人より前に亡くなられていたため、甥姪も相続人となりました。

相続人間で話し合いをしましたが、被相続人のお墓をどうするかなど、遺産分割とは違った問題で話し合いがまとまらず、ご相談にみえました。

 
問題点
遺産分割協議では、基本的に、被相続人が亡くなった時点で存在した財産の分け方について協議するものになります。

よく問題になりますが、例えば葬儀費用については、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。

また、お墓は遺産ではありませんので、お墓について、今後誰がどのように管理していくのか、という問題も遺産分割協議とは別の問題です。遺産分割の対象となる事項とならない事項とをわけて考える必要があります。

 
解決内容
相手方となった複数の相続人に対し、遺産分割協議の対象となるものとならないものがあることについての説明を記載し、内容証明郵便を作成して送付しました。

また、遺産管理費用として、被相続人の遺産である不動産の固定資産税や、上下水道料金、一人暮らしであったため、諸々の不用品を処分する費用などが発生していましたので、その費用については、遺産分割協議の中で一緒に精算する形としました。

内容証明郵便の内容について、各相続人の納得が得られ、遺産分割協議書を作成して、協議をまとめることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割協議において考慮すべき費用と、考慮されない費用は何なのか、何にいくらかかったのか、どのように計算した結果、各相続人の取得分がいくらになるのか、などといった話は、漫然と話していても前に進みません。具体的に理屈と算定根拠を明示して進める必要があります。
  
今回は詳しくご説明して相続人皆さまに納得いただくことができましたので、遺産分割協議を成立させられました。

【遺産分割】遺産分割調停を申し立て、調停に代わる審判により解決した事例

依頼者:女性(30代)
相手方:男性(40代)他3名

事案内容(相談までの背景)
被相続人の死後、何度か相続人間で遺産分割協議をしましたが、折り合いがつかず、どうしても当事者間で話し合いができないということでご相談にみえました。
遺産の大半は、不動産であり、その分け方などが問題でした。

 
問題点
不動産の分け方、評価、また被相続人の生前に相手方へ贈与されている金額を特別受益として考慮できるのかなどが問題となりました。
また、健康上の問題から、どうしても裁判所まで来られないという相続人の方もいらっしゃいました。

 
解決内容
内容証明郵便を送り、皆の主張をふまえて遺産分割協議案を作成して提示しましたが、取得する不動産と特別受益の金額の考慮につき争いとなり、話し合いはまとまりませんでした。

やむなく名古屋家裁に遺産分割調停を申し立てました。遺産分割調停でもなかなか話はまとまりませんでしたが、当方から具体的な解決案を示したところ、最終的に裁判官が出てきて説得し、話を取りまとめることができました。

結論としては、調停に代わる審判という形で解決することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割協議は、相続人が多いと皆の主張をまとめることが困難となり、紛争となりがちです。また、不動産については、複数あると、誰がどの不動産を取得するのか、また誰も取得を希望しない場合にどうするかなど、色々な問題が発生してきます。
 
今回のように、当事者間または代理人を通じた話し合いではどうにもならない場合であっても、裁判官から説得していただくと解決できる場合があります。
 
また調停においては、通常は、当事者全員が裁判所へ出頭しますが、最近はWEB会議など、様々な手法で手続を進めることができるようになってきました。
 
また今回の場合は、調停に代わる審判により解決しましたので、当事者のうち1名は出頭しないまま、手続を終わらせることができました。調停に代わる審判とは、裁判所が適切な解決案を審判という形式で示す方式で、有用な場合もあります。

【遺産分割】夫の兄弟と、早期に遺産分割協議をまとめ、遺産にあった不動産を売却できた事例

依頼者:女性(60代)
相手方:女性(60代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は会社経営をしている男性で、妻を残して急死されました。夫妻には子がなかったため、夫の兄弟と妻が相続人となりました。
現預金があまりなく、遺産は不動産ばかりでしたので、早期に不動産を処分し、兄弟達に代償金を支払って解決する必要がありました。

なお、被相続人の会社の株式について、夫が妻に生前贈与をしていたのですが、その株式の評価額をめぐって相続人間で対立がありました。

 
問題点
問題点としましては、千葉と名古屋に不動産が多数ありましたので、それぞれの評価額が問題となりました。
各相続人は、自分が取得する予定の不動産は低く、相手方が取得する予定の不動産は高く主張していたため、両者の開きはなかなか埋まりませんでした。

また、先ほど述べたように、妻は夫から会社の株式を生前贈与されていたため、その評価額が争われました。
当該会社は債務超過でしたので、資産価値はゼロだというのが当方の主張でした。これに対して、存続している以上、価値はゼロでは無いはず、というのが相手方の主張でした。
 
解決内容
結論としては、妻の相続分が4分の3であることから、多少妻側が譲歩しても、結論に影響がすくなかったため、妥協をしました。

上記のとおり、遺産の殆どが不動産であったため、妻側が不動産を取得する代償として多額の現金が必要となります。
そのため、早期に不動産を売却する必要があったため、売却したら、金●円を渡す、という約束をして、早期に遺産分割調停を成立させました。

その後、不動産は2か月程度で売却でき、代償金を用意することができました。
なお、債務超過の会社の株式については、ゼロ評価でまとまりました。
 

bengosi解決のポイント(所感)
不動産を早期に売却するためには、売却後の代金分配予定額を計算して、売却後数か月以内に支払うと約束をすれば、すっと解決することができる場合があります。
本件は、運良く、早期に遺産分割協議が成立し、不動産以外の点は妥協しあって相続人間で納得のいく解決ができたと思います。

【遺産分割】死亡保険金を遺産に持ち戻し、遺産分割の対象とすべきか否かが話し合われ、結果的に、これを遺産分割の対象とせずに解決した事例

依頼者:女性(60代)
相手方:男性(40代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人の前妻の子より、遺産分割調停が申し立てられ、どのように対応して良いか分からないということでご相談に来られました。

 
問題点
不動産、預貯金が主な遺産でしたが、遺産とは別に、依頼者が受取っていた被相続人の死亡保険金があり、この死亡保険金についても特別受益に準じて遺産に持ち戻して遺産分割の対象とすべきではないかということが争いになりました。

 
解決内容
死亡保険金の受取人が特定の相続人に指定されていたとき、死亡保険金請求権は、遺産とは別の受取人の固有財産となり、原則として遺産分割の対象にはなりません。
また、死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、原則として、特別受益とはなりません。もっとも、特別受益に準じて例外的に持ち戻しの対象となる場合もあります。

具体的には、保険金受取人である相続人と、その他の教導相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合です。
この「特段の事情」の考慮要素として、判例は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情」を挙げています。

本件において、依頼者が受け取った死亡保険金は、原則どおり、依頼者の固有の財産であり、上記判例の考慮要素に照らし、持ち戻しの対象とならないことを主張しました。その結果、死亡保険金の持ち戻しを免れ、不動産と預貯金のうち、法定相続分に相当する代償金を相手方に支払うという内容で調停が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相手方より、死亡保険金の持ち戻しを主張されましたが、判例を基にこの主張を否定し、早期に話合いがまとまり、調停を成立させることができました。

【遺言・遺産分割・遺留分】遺留分減殺請求を行い、共同相続人間で共有状態となっていた不動産を分割取得し、解決した事例

依頼者:長男(50代)
相手方:長女(60代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、全ての遺産を長女に相続させる旨の遺言書を作りました。そこで、長男が、遺留分減殺請求を行いたいということで、当事務所にいらっしゃいました。

 
問題点
相手方より、被相続人の長男に対する生前贈を主張され、訴訟にて、長期にわたり攻防を繰り広げましたが、裁判所より、長男に対する生前贈与が多額であるため遺留分侵害は認められない旨の心証開示がありました。

 
解決内容
遺留分侵害は認められない旨の判決を取得しても、何ら抜本的な解決にはならないため、依頼者と相手方の共有名義となっていた土地を分割する内容で和解し、長期にわたる紛争を終了させました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分減殺請求訴訟においても、共有物分割の和解を行うことが可能です。紛争の抜本的な解決のために、どのような方向性で妥協点を探るか、柔軟に検討することが大切です。

【遺言・遺産分割・その他訴訟】遺言で会社の株式を2分の1ずつ取得した相続人間で、株式を買い取り、会社の支配を獲得した事例

依頼者:長男(50代)
相手方:長女(50代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人は、何を考えたのか、長男と長女に対して50%ずつの株式を配分するように遺言書を作りました。
そのため、会社の支配を考えていた長男としては、株主総会を開いても支配を自分の側に移せず、膠着状態となってしまいました。
どうすれば良いか分からず、当事務所にいらっしゃいました。

 
問題点
50%ずつ株式を保有しているということですから、どちらからどちらに株式を移すなどということは強要できません。そのため、売買交渉は非常に難航しました。

最悪の場合、会社を解散させなければならないのですが、その場合は税金が余分にかかるし、不動産売却に伴って安い金額でしか売れずに損をしてしまう可能性がありました。

 
解決内容
株式の保有割合が均等であるため、会社の支配をどちらもできず、交渉は非常に難航しました。
お互い、売買代金額を譲らず、膠着状態に陥りました。

しかし、最後は、依頼者に解散を決意してもらった上で交渉に臨み、長女側から株式を買い取ることに成功しました。
買取金額については、当初長女側から提示されていた金額に比べれば相当程度低下させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺言者は良かれと思い、株式を半々ずつ相続人に持たせることがあります。
もしくは、遺言で株式の帰趨を決めずに亡くなられるケースも少なくありません。

しかし、これは地獄への入口といっても過言ではないでしょう。
これがために会社はフリーズし、最悪解散となってしまいます。
今回は運良く解決できましたが、そういう苦しみを相続人に与えないように準備をして頂きたいところです。

【遺産分割】多額の債務を負ったことをきっかけに、失踪していた者の遺産分割

依頼者:長女、次女、長男(40代~50代)
相手方:女性(70代)

事案内容(相談までの背景)
被相続人(依頼者らの父)は、依頼者らが幼少の頃に、多額の借金を背負い、家出をしており、それきり依頼者らの前に現れることはありませんでした。

ところが、被相続人の生前、被相続人と生活していたという女性から、依頼者らに対し、被相続人の預貯金等の相続手続を行って欲しい旨の通知があり、依頼者らは被相続人の死亡を知りました。

依頼者らは、被相続人が、多額の借金を背負い家出をしたとの認識であったため、相続放棄をするべきか、また、相手方とどのように話を進めればよいか不安に思われ、当事務所にいらっしゃいました。

 
問題点
依頼者らは、被相続人の遺産(主に預貯金)を一旦相続して、解約手続を行い、解約金全額を相手方女性に渡す方向で検討されていました。
もっとも、被相続人が多額の負債を負っていれば、この負債をも相続することになってしまいますので、解約手続を進める前に、早急に相続放棄するか否かを判断する必要がありました。
この、相続放棄するか否かの判断にあたり、被相続人の負債状況を調査する必要がありましたが、被相続人の負債の有無は、主に長年被相続人と同居していた相手方女性より聴き取るほかありませんでした。

 
解決内容
まずは、相手方より伺った、被相続人の生前の生活状況、及び、かつて被相続人が所有していた不動産に設定された抵当権が抹消されていることから、かつて被相続人が負っていた負債が完済されている可能性が極めて高いと判断し、相続放棄をしないことを決断されました。
続いて、相手方との間で、合意書を交わし、解約した被相続人の預金を相手方に支払い、解決となりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続放棄の手続には時間的制限があります。すみやかに判断するために、効率的に情報を収集しなければなりません。
今回は、早い段階で、相手方女性と信頼関係を築き、相手方女性と依頼者ら同席のもとで、相手方女性より、被相続人の生前の様子を伺えたことが、早期解決のポイントになりました。

どのような事案も、1つとして同じものはありません。その事案に応じた適切・柔軟な対応が必要となります。
少しでも不安があれば、専門家に早期にご相談されることをお勧めします。

【遺産分割】他の相続人が不動産を取得し、依頼者は預貯金を相続するとともに、代償金の支払を受けられた事例

依頼者:二男
相手方:長男

事案内容(相談までの背景)
被相続人(母)が亡くなり、相続人は子2人、遺産には長男が住んでいる土地建物(「本件不動産」といいます。)と預貯金がありました。

長男は、本件不動産を単独で取得すると、預貯金をほとんど取得できなくなってしまうため、本件不動産を2分の1に分割し、半分をご依頼者様(二男)に相続させる代わりに、預貯金も2分の1相続したいと主張しました。

ご依頼者様は、長男に対し、本件不動産は長男が長年居住していたのだから、長男が単独で取得すべきだといって何度も話し合いをしましたが、結局合意をすることができず、ご相談にみえました。

 
問題点
本件不動産は大阪府にあるのですが、ご依頼者様は東京都に在住していますので、ご依頼者様からすれば本件不動産を相続しても管理することができません。
また、ご依頼者様と長男の関係は従前からかなり悪かったため、長男の自宅の隣の不動産など相続したくないという事情もありました。

このような状況で、誰が何を相続するのが適切であるか、遺産の分割方法が問題になりました。

 
解決内容
遺産分割調停を申し立てたものの合意には至らず、審判手続に移行し、裁判官も交えて遺産の分割方法として何が適切かを議論しました。そして、最終的には、本件不動産を2分の1に分割することは極めて困難であり、長男が取得するか、競売するかしか方法が無いとの結論に至りました。

長男は、本件不動産が売却されるくらいであれば、単独で取得すると言ったため、ご依頼者様は預貯金の大半を相続することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産の分割方法(誰が、どの遺産を取得するか)で合意ができず、紛争になることは、よくあるパターンの1つです。

本件では、従前の経緯(長男が長年大阪にある本件不動産に居住していること、ご依頼者様は東京に自宅を所有しており、本件不動産の管理ができないこと等)を裁判所に説明することで、ご依頼者様の要望どおりに遺産を分けることができました。

【遺産分割・特別利益】相手方に特別受益を認めてもらった上で不動産を先行処理し、法定相続分で金銭を分け合った事例

依頼者:長女の子
相手方:長男の子、二男の子

事案内容(相談までの背景)
被相続人(二女)が死亡しましたが、その方には配偶者や子供がありませんでした。そのため、兄弟の子らが相続人となりました。
二男の子が遺産分割の処理に駆けずりまわったことや、相続人外の人物に生前のお礼をするために、法定相続分の2倍の遺産配分を要求しました。
それはおかしい、ということで長女のお子さんが相談に来ました。
二男の子が被相続人死亡時にお金を引き出していたので、これを控除する必要がありました。
また、空き家の不動産を早期に売却する必要がありましたが、相続人が多く、かつご高齢の方が多かったので、円滑に売却手続きを進める必要がありました。

 
問題点
問題点としては、
1.法定相続分通りの分配
2.長男の子が引き出した預貯金の取り扱い
3.不動産の早期処理、がありました
特に3については、相続人が多いため、不動産売却の時に何回も相続人全員から判子をもらうのは大変だと思われました。

 
解決内容
依頼をうけた後、すぐに調停を申し立てました。
調停での協議を重ね、
1.相続の割合は、法定相続分通りとなりました。
2.二男の子が費消したお金については特別受益的な扱いをして、その分を二男の子の相続分から控除することになりました。
3.不動産売却については、調停で「一部成立」という手続きを利用し、売却代金を遺産に組み入れ、配当することにしました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
法定相続分と異なる主張をされると、「そういうものなのか?」と思ってしまいがちです。
しかし、相続分を修正するのはレアなので、しっかりと法定相続分を主張するべきです。
なお、不動産の処理や金融資産の円滑な処理のため、一部成立を使うと、便利だと思います。

【遺産分割・特別受益】念のため生前の出金を調べたが、決定的な証拠は無く、法定相続分通りの遺産分割に円満に応じた事例

依頼者:甥
相手方:配偶者

事案内容(相談までの背景)
被相続人(伯父)が死亡したところ、その配偶者との間には子供がいませんでした。
また、伯父は遺言書を書いていませんでした。
そのため、依頼者(甥)にも法定相続分4分の1がありました。

配偶者の代理人弁護士から依頼者宛に、相続放棄をしてくれないか、という通知書が届いたので、どう対応したらよいか、と甥の方から相談がありました。
伯父と配偶者とはあまり仲が良くなかったことから、伯父の預貯金を無断で引き出した疑いもあるので調べてほしい、とのことでした。

 
問題点
まず、当然ですが、甥の立場としては、法定相続分があることの主張をする必要があります。
また、配偶者において、過去に問題のある預貯金の引き出しをしていなかったか確認する必要もありました。

 
解決内容
弁護士照会で過去の被相続人の預貯金の動きを調べましたところ、死亡の3年前、それから直前にまとまった出金がありました
ただ、解約伝票等も取り寄せましたところ、いずれも本人が払い戻したという証拠があり、配偶者は使い道を知らない旨主張されました。
そのため、配偶者側に特別受益があるという主張ができず(仮にできたとしても持戻し免除を主張されることになるでしょう。)、そのまま法定相続分である4分の1を主張するしかありませんでした。

結果的に代償金を即金でもらうことができたので依頼者にはそれなりに満足できる結論でした。

 

bengosi解決のポイント(所感)
預貯金の履歴を調べると気になる出金が存在する場合があります。
その場合も、きちんと出金の経過(たとえば定期の解約届出や払戻書の筆跡や押印を見てみないと、誰が出金したのか分かりません
本人が引き出した場合には、その後、何に使ったか、必ずしも判然とせず、相手方が使ったという証拠を示せないことも多いです
あくまで疑惑があってもしっかり調べないと、生前引出の責任を追及することは困難です。見込みだけではうまくいかないことが多いです。
 
初期の段階ならば、相手方に証拠を突きつけて自白をさせるなど、追及次第でうまくいく可能性もあるので、相手方と折衝する前に、専門家にご相談頂き、対策を練って頂くと効果的かも知れません。

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