依頼者:女性(50代)
相手方:男性(50代)他2名
被相続人は、60代男性でしたが、独身のまま亡くなられました。すでにご両親も他界されていたため、兄弟姉妹が相続人となりました。また、被相続人の兄は、被相続人より前に亡くなられていたため、甥姪も相続人となりました。
相続人間で話し合いをしましたが、被相続人のお墓をどうするかなど、遺産分割とは違った問題で話し合いがまとまらず、ご相談にみえました。
問題点
遺産分割協議では、基本的に、被相続人が亡くなった時点で存在した財産の分け方について協議するものになります。
よく問題になりますが、例えば葬儀費用については、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。
また、お墓は遺産ではありませんので、お墓について、今後誰がどのように管理していくのか、という問題も遺産分割協議とは別の問題です。遺産分割の対象となる事項とならない事項とをわけて考える必要があります。
解決内容
相手方となった複数の相続人に対し、遺産分割協議の対象となるものとならないものがあることについての説明を記載し、内容証明郵便を作成して送付しました。
また、遺産管理費用として、被相続人の遺産である不動産の固定資産税や、上下水道料金、一人暮らしであったため、諸々の不用品を処分する費用などが発生していましたので、その費用については、遺産分割協議の中で一緒に精算する形としました。
内容証明郵便の内容について、各相続人の納得が得られ、遺産分割協議書を作成して、協議をまとめることができました。