依頼者:女性(60代)
相手方:女性(60代)
被相続人は会社経営をしている男性で、妻を残して急死されました。夫妻には子がなかったため、夫の兄弟と妻が相続人となりました。
現預金があまりなく、遺産は不動産ばかりでしたので、早期に不動産を処分し、兄弟達に代償金を支払って解決する必要がありました。
なお、被相続人の会社の株式について、夫が妻に生前贈与をしていたのですが、その株式の評価額をめぐって相続人間で対立がありました。
問題点
問題点としましては、千葉と名古屋に不動産が多数ありましたので、それぞれの評価額が問題となりました。
各相続人は、自分が取得する予定の不動産は低く、相手方が取得する予定の不動産は高く主張していたため、両者の開きはなかなか埋まりませんでした。
また、先ほど述べたように、妻は夫から会社の株式を生前贈与されていたため、その評価額が争われました。
当該会社は債務超過でしたので、資産価値はゼロだというのが当方の主張でした。これに対して、存続している以上、価値はゼロでは無いはず、というのが相手方の主張でした。
解決内容
結論としては、妻の相続分が4分の3であることから、多少妻側が譲歩しても、結論に影響がすくなかったため、妥協をしました。
上記のとおり、遺産の殆どが不動産であったため、妻側が不動産を取得する代償として多額の現金が必要となります。
そのため、早期に不動産を売却する必要があったため、売却したら、金●円を渡す、という約束をして、早期に遺産分割調停を成立させました。
その後、不動産は2か月程度で売却でき、代償金を用意することができました。
なお、債務超過の会社の株式については、ゼロ評価でまとまりました。