相続問題解決事例

遺産分割

【遺産分割】相続分が増え、不動産をうまく処分することができ、早期解決ができました。

依頼者:孫(50代)
相手方:孫(50代)

事案内容(相談までの背景)
・20年以上前に祖父が他界していましたが、相続の手続をしていませんでした。依頼者の父も数年前に他界しました。

 

・相続財産が不明確でしたので、課税明細書から不動産登記などを取り寄せ、古い通帳をもとに銀行に問い合わせをしました。

 

・不動産には、他人の根抵当権が付いていましたが、債権者である銀行に問い合わせると、債務はないとのことで、抹消することができました。

 

・不動産については、20年以上前から誰も住んでおらず、かなり痛んでおり、中に粗大ゴミがかなりありました。また、隣地との境界についてもあいまいな点がありました。

 

・銀行は既に合併して別の銀行名・支店名になっていましたが、預金が2000万円ほどあることが判明しました。

 

解決内容
・叔父さんは、依頼者に相続分をすべて譲ってくれるということになりました。

 

・預金については、相続分どおり分けました。

 

・不動産は、売却して相続分どおり分けることになりましたが、建物を解体して更地にした方が高く売れるため、建物を解体し、建物内のゴミを処分したうえで、処分費用を差し引いて分けることにしました。

 

・隣地との境界について、やや揉めましたが、早期によい値段で購入希望者が現れたので、売却して費用の精算と分配しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
・相続分譲渡をすることができたので、依頼者の相続分が倍に増えました。

 

・不動産の売却は、境界紛争や建物・動産の処分費用の負担などの関連する問題が出てくることも多いです。

 

・不動産業者の方と協力して、これらをうまく解決することで、分割案を決めてから実際に売却金を分配するまで半年ほどでおこなうことができました。

【遺産分割】相続人が行方不明で手続きが進まない

遺産分割協議をしたいけれども、相続人の中に行方不明になっている人物がいてできないと相談がありました。そこで、当該相続人について不在者財産管理人選任を申立て、管理人との間で無事遺産分割協議を行い、遺産を分配しました。

 

その後、行方不明の相続人について失踪宣告を取付け、上記遺産分割協議の際に不在者に割り当てられていた遺産をお客様を含めて分配することができました

【遺産分割】遺産分割をしないまま亡くなられたケース

jirei_img17お父様が亡くなられたという事案で、お父様の住んでいた土地建物の売却をしようと考えたのですが、土地建物の名義がずいぶん昔に亡くなられたお祖父様の名義だったという事案がありました。

 

お祖父様の相続人の住所や氏名を戸籍謄本や住民票をたどって全員調べ、相続人と直接交渉を行い、少額の代償金を支払って相続分を譲渡してもらったり、相続放棄してもらったりしました。

 

最終的に土地建物の名義をお客様のものにし、無事に土地建物の売却を完了させることができました。

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