相続問題解決事例

遺産分割

【遺産分割】相続人全員が不要な不動産持分の処遇をめぐって争われた遺産分割事案

依頼者:長男、長女
相手方:二女、三女

事案内容(相談までの背景)
相続人だれもが不要な不動産(①古くて解体費用がかかる建物、②被相続人がかつて相続で共有持分を取得していた不動産持分)につき、相続人間で押し付け合いとなって争いが生じた事案でした。

 
問題点
被相続人の遺産を見てみると、大まかな内容は、「相続人の誰もが要らない不動産」、「預貯金」、「有価証券」でした。
相続人は皆、「預貯金」や「有価証券」の取得を希望し、「不動産」は他の相続人に取得してもらうことを希望していたため、どのような内容で遺産分割を成立させるかが問題になりました。

 
解決内容
不動産の売却をまず検討しましたが、
①老朽化した建物は、解体費用が予想外に高くついてしまい、
②共有持分となっていた土地は、山林の持分であったため、
買い手が到底見込めないものでした。

次に、不動産を引き取る相続人が預貯金を多めに取得させることを検討しましたが、相続人間の合意が形成できませんでした。

そこで、最終的には、不動産、預貯金、有価証券全てを相続分に従って割り付けて取得することとなりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
不要な不動産の取扱いについては、特に処分が困難な場合、扱いに困る方が多く、この問題が解決しないために、預貯金も引き出してはいけないのではないか、などの悩みを抱えて相談にいらっしゃる方も少なくありません。
 

弁護士に相談するとかえってもめてしまうのではないか、などご心配される方もいらっしゃるのですが、早めに専門家に相談し、遺産内容にふさわしい具体的解決案を見出し、手続を進めていくことが、意外に近道であることも多いものです。迷ったときには、一度相談してみることをお勧めします。

【遺産分割・特別受益】相続人が10人もいて、中には一度も会ったことも聞いたこともない相続人が含まれていた事案で迅速に遺産分割交渉が成立した事例

依頼者:兄弟の1人
相手方:兄弟や兄弟の子供達

事案内容(相談までの背景)
京都在住で子供も配偶者もいない兄弟が死亡したということで(急なことで遺言書はありませんでした。)、たくさんの相続人がいるため、遺産分割交渉を依頼したいということで、ご相談がありました。
相続人の中には、兄弟の養子やその養子の内縁の妻との間の子供がいるなど、ご依頼者様には全く面識の無い遠隔地に住む相続人もいらっしゃったので、調停を申し立てないと処理が進まないかにも思われました。

 
問題点
ご依頼者様は、ご自分で弁護士や税理士を用意されたり、各種手続の費用をかけられたり、各相続人と面会したり、努力をされ、また費用もかけたため、他の人よりも若干たくさん相続分を取得したいという希望をされました。
面識の無い人が当事者に含まれていましたので、この希望を汲むことがどこまでできるのか、非常に悩ましい問題でした。

 
解決内容
まずは、詳細な財産目録を作りました。
また、これまでかかった費用の明細を作成し、これが遺産の中から支出されるべきだということを丁寧に説明する書面を作りました。
その上で、各相続人に各相続人が取得する配分案の手紙を送付し、ご意見を調整しました。
また、電話番号を教えてもらい、各相続人に説明をして、解決案に一人ずつ納得をしてもらいました。
最終的には、当方の提案通りの和解ができ、わずか3か月程度で遺産分割を完了させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺産分割においては、全く面識の無い相続人も多数発生する場合があります。
そのときに、素人判断で相手方に失礼な対応をすると遺恨を残し、解決が非常に遅くなることもあります。
もちろん、弁護士が対応すれば必ず揉めないなどということはありませんが、「専門家が言うのだから。」と思ってもらって、依頼者に有利でかつ迅速な解決ができたものと思います。

【寄与分・特別受益・遺産分割】親からの許可を得て親の預金を使ったら、兄弟から返還を求められた事例

依頼者:長男
相手方:二男

事案内容(相談までの背景)
長男は、寝たきりになっていた親の財産の管理を任されていて、また、孫の学費等に自由に預金を使って良いと言われ、そのとおりに数千万円にわたる預金を出金して使った。
その後、親が死亡したため、二男は長男に対して遺産分割調停を申し立て、上記預金引出が親に無断で行われたものとして、不当利得の返還を求めるとともに、仮にこれが認められないとしても、長男の特別受益になり、長男が遺産で取得できる財産はないと主張されました。
長男としては、遺産の不動産に居住しているため、二男の主張が認められると生活に困るということで助けてほしい旨ご依頼がありました。

 
問題点
本件の問題点は、
①親の生前贈与が認められ、不当利得が否定されるか(つまり、親の生前贈与が認められると無断引出しではないことになり、不当利得が否定されます。)、
②数千万円の預金引出しが特別受益になるとしても持戻免除が認められるか、
③不動産の評価
でした。

 
解決内容
まず、①親の預金を無断引出ししたものではないということを裏付けるために、過去に親が作成した遺言書(押印がないため無効)を証拠として提出しました。この遺言には、全財産を長男に譲るものと記載されていたため、親が長男に預貯金の管理や費消を委ねていたことが裏付けられる(つまり不当利得ではなく生前贈与あり)と主張しました。
この主張は一定程度裁判所にも受け入れられました。

次に、数千万円の預金引出しと費消については、特別受益と言わざるを得ないところですが、②一部については親の生活のための費用であることを主張しました。細かく費用の明細を作成し、説明しました。
残部についても親が黙字的に持戻免除する意思があったと主張しました(親子孫3世代で暮らすつもりで、孫の学費等を出したことや家のリノベーションのためにお金を使ったことから。)。
以上の弁護活動の結果、当初主張されていた和解の内容から大幅に依頼者(長男)に有利な解決をすることができました(一定の代償金を支払って、現在居住する不動産を確保)。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益を主張されたときは、依頼者が本当に受益しているのか丹念に資料を確認して計算をしなければなりません。これによって、大幅に特別受益額を減らすことができるものです。

また、特別受益の持戻免除については、忘れないように主張するとともに、持戻免除の黙字的な意思表示がされていたかを、多数の間接事実から説得的に立証しないといけません

【遺産分割】親族間の交流が全くない場合の遺産分割

依頼者:二男
相手方:兄弟ら及びその子ら

事案内容(相談までの背景)
お父様が亡くなり、お父様名義の財産の整理を行いたいというご相談に二男さんが相談にいらっしゃいました。3人兄弟でしたが、家族の交流は何十年以上も前に途絶え、行方も知らないという状況のため、遺産分割協議ができないのが問題でした。

 
問題点
二男さんは、お父様の遺産を公平に分けたいものの、ご兄弟方との交流が何十年と途絶え、行方が分からないとのことでした。
また、このような事案に多いのが、既に亡くなった方がいたりして、相続人の数が多数にのぼっているケースですが、本件も年齢からみて、そのような可能性がありました。
また、住所は分かっていても、こちらからの連絡に応じてもらえない方がいることも多々ありますが、本件でもそうした方がいらっしゃいました。

 
解決内容
このような場合、真っ先に行うべきは、相続人の確定です。

そこで、まずお父様の戸籍を全て調べたところ、お父様は再婚で異母兄弟がいらっしゃったことが分かりました。次に、新たに判明したご兄弟も含め、全てのご兄弟の戸籍を全て調べました。ご兄弟の中には子供を残してお亡くなりになった方もおり、相続人はやはり多数名になりました。

こうしてやっと交渉の開始です。相続人全てに、お手紙を出し、お1人ずつと交渉をし、多くの方から一定額で相続分を譲渡して頂く合意を得られました。お返事がない方は裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停では、同様の合意を皆様にして頂きましたが、最後にお一人だけ、途中から居留守状態でお返事を頂けなくなってしまった方がいました。そこで、調停から審判に切り替え、裁判所に所在が変わっていないことを再調査し報告し、裁判所による審判によって本件はようやく解決となりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続した遺産の整理をするにあたっては、まず、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を全て調べて、誰が相続人なのか、そしてその方の所在を確定する必要があります。
調べてみると、思いも寄らぬ相続人がいらっしゃるといったことも少なくありません。

また、所在不明な相続人がいる場合は、そういった方については不在者財産管理人をつけ(別途費用や手間がかかります。)、財産管理人と交渉することになります。
他方、所在は明らかであるものの連絡に応じていただけない方も本件ではいらっしゃいました。そうした場合は、「不在者」ではないので財産管理人をつけることができないため、所在が間違いないことを裁判所に調査報告のうえ審判による解決を目指します。

このように、相続人が多数人に渡る場合には、遺産分割は非常に骨が折れるものになってしまいますので、こうした事態が予想されるときには、生前に遺言を残しておかれることが重要です。

【遺産分割】遺留分放棄をした長男が死亡していたため、長男の子ら(代襲相続人)との間で遺産分割調停を起こした事例。

依頼者:夫(80代)
相手方:長男の子ら(30代)

事案内容(相談までの背景)
祖母が亡くなったとして、お孫さん達がご祖父様を連れてご相談にいらっしゃいました。

祖母には既になくなった長男がおり、長男には子供らがいました。長男は、生前、借金をたくさん作っており、祖母はその肩代わりを散々したので、長男は祖母の相続をしないと約束し、その一環として遺留分放棄をしていました。ですが、長男の子らは、遺留分放棄は父がしたことで自分たちには関係無い、自分たちは法定相続分に従った遺産分割を行いたいと主張しているため、どのようにしたらよいかとのご相談でした。

 
問題点
相続人による遺留分放棄を行う場合は、必ずといっていい程、当該相続人の遺留分を侵害する内容の遺言が行われています。

本件では、遺産を長男以外の相続人らに振り分ける内容の遺言があるはずでした。
ところが、この事案では、祖母は遺言書を書いたはずだがどこに保管してあるか分からないという状況でした。そうなると、遺留分放棄は、遺留分侵害があった場合に遺留分減殺請求が出来る権利を放棄することにすぎないため、そもそも遺留分侵害以前の問題となり、代襲相続人である相手方らと、依頼者との間で遺産分割協議をしなければなりません。

 
解決内容
生前祖母と長男が遺留分放棄を行った背景を考えると、偶然に遺言書が見つからないだけなのに、長男の子らと遺産分割協議をしなければならないというのは、当然ながら釈然としないものがあります。

そこで、祖母による長男の借金肩代わりは、特別受益にあたり、代襲相続人である長男の子らへの相続においても、長男の特別受益は考慮すべきだと主張し、長男の子らに対して遺産分割調停を起こしました。

そうこうしている内に、祖母の自宅倉庫から祖母の遺言書が発見され、そこには「祖父に全財産を相続させる」と書かれていたため、遺言書の検認手続に切り替え、祖父が全て相続することになりました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
遺留分放棄というのは、遺留分権利者が遺留分を放棄することです。
つまり、仮に相続によって自分の遺留分が侵害されていても、遺留分減殺請求権を放棄するというものです。

したがって、遺留分放棄を行うときは、必ずといっていい程、当該相続人の遺留分を侵害する内容の遺言が行われているはずです。
したがって、遺留分放棄がなされている場合には、まずは、遺言書を探してみてください。また、今回のように、遺言書を書いたはずなのにどこにあるのか分からないという状況を防ぐためには、公正証書遺言によって遺言を行うご検討いただくことをお勧めします。

【遺産分割】被相続人(母)が存命のころから、相続人の1人が被相続人の預貯金を無断で使い込みしたことが疑われた事例

依頼者:二男(50代)
相手方:長女(50代)長男(50代)

事案内容(相談までの背景)
母は死亡する5年ほど前から、認知症を発症し、自己の財産を管理することができない状態になっていました。
母が亡くなったので、二男が遺産分割のために遺産の調査をしたところ、母名義の口座から不審な出金が多々あることが判明し、相手方が母の預貯金を無断で引出していたのではないかとの疑いを持ち、ご相談にいらっしゃいました。

 
問題点
二男が取得した母の口座履歴には、確かに出金の記録はあるものの、それ以上のことは分かりません。
そこで、当該出金は、誰が、どこでしたものか、という点を調査する必要がありました。

 
解決内容
不審な出金履歴につき、金融機関に問い合わせて調査したところ、そのほとんどが、母の自宅から遠く離れた長女の自宅近くのATMで出金されていることが分かりました。
当方がそれを指摘したところ、相手方は大幅に譲歩して、調停を成立させることができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
相続人の1人が、被相続人に無断で、被相続人名義の口座から出金をすることは、ままみられることですが、その点が争いになった場合、証拠を揃えて無断出金の事実を証明することが重要です。
多くの方にとって、遺産分割の手続は初めてのことです。
お一人で悩まれるのではなく、専門家に相談すると、良い解決方法が見つかる場合もあります。

【遺産分割・特別受益】相続人の1人が経営する会社に対して被相続人が資金を借りたことが当該相続人に対する特別受益となるか否か、持戻し免除にあたるか否か、が争われ、最終的には不動産を取得した相続人から代償金が支払われて遺産分割が成立した事例

依頼者:長男(40代)
相手方:長女(40代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は長男と長女の2人でした。
母親は遺言を書いておらず、均等に分割されるところ、長女から長男に対し、過去に母親が長男の会社に資金援助をしたことが「生前贈与」に該当すると主張されました。
長男さんが相談にみえました。

 
問題点
①事案内容で説明した通り、長男の会社への援助が数百万円あったことから、この援助が長男への特別受益となるかが問題となりました。仮に特別受益になるとしても持戻し免除にならないかも問題となりました。
 
②母親の財産の殆どを不動産が占めていたため、長男が不動産を取得するためには、代償金を用意する必要があり、どうやって用意するかが問題となりました。

 
解決内容
①会社への援助については、会社が100%株式を長男が保有している関係上、特別受益に該当することは争えませんでした。持戻し免除については、強く主張をしておきました。
 
②不動産の評価や代償金額を、長男の経済事情もふまえて粘り強く説明し、長期分割によって、代償金を相手方に支払うことで和解が成立しました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
特別受益や持戻し免除は、判例法理が複雑であり、その判断は弁護士に確認する必要があります。
本件では、残念ながら特別受益や持戻し免除が認められる余地は乏しかったですが、そのような事案の見極めが早期解決には重要です。
 
なお、代償金額の支払いが高額になる場合は、分割にする等、上手に交渉することが重要です。常識的な交渉をする必要がありますが、何が常識化は場数を踏んだ弁護士でないと勘所が分からないかも知れません。本件では、穏当な解決ができて、本当に良かったです。

【遺産分割】遺言に記載のない財産が問題となった事例

依頼者:長女(60代)
相手方:次女(60代)

事案内容(相談までの背景)
母親が亡くなり、相続人は姉妹2人でした。
 
母親は遺言を書いていましたが、相続財産を整理している過程で、遺言書に記載のない土地の存在が明らかになったため、この土地についてどのように対応すればよいのか、ご相談にみえました。

 
問題点
遺言書に記載のない土地は、姉妹が住んでいる場所から遠く離れた田舎の土地で、お互いにその土地を取得したくないと主張しました。

 
解決内容
そこで、その土地を依頼者が引き取る代わりに、相手方が依頼者に対して代償金を支払うとの合意をして、遺産分割を成立させました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
お互いに必要のない遺産をどちらが取得するか、という珍しい事件でしたが、交渉によって早期に遺産分割を成立させることができました。
 
当事者間での協議では、感情的な問題もあり、協議が長引く傾向にあります。
当事者間での協議が難しそうと感じたら、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

【遺言、遺産分割、特別受益、寄与分、遺留分、その他の訴訟】当方に決定的に不利な遺言があるなかで、遺留分以上の利益を確保ました。

依頼者:長男(40代)
相手方:母、二男

事案内容(相談までの背景)
父親が亡くなり、母と長男、二男が相続人となりました。
父親と母親は長男と同居をしていましたが、父親は、母親に単独相続させる遺言を作成していました。
三者で遺産分割協議を始めていた際に、母親は長男に相続分譲渡をしていましたが、この遺言書は発見されていませんでした。
 
母親は父親死後しばらく長男と同居していましたが、折り合いが悪くなり、二男と一緒に暮らすようになりました。
母親はその後、遺言書を発見し、自己の権利を主張し、相続財産全部を引き渡すよう長男に要求しました。
長男は、今住んでいる父親名義の名古屋市内の自宅からも退去するよう要求されたため、相談にみえました。

 
問題点
① そもそも遺言書が相当年数経過してから発見されたことから、長男は遺言の無効を主張したいとのことでした。
 
② また、遺言書が相続分譲渡の後に発見されたため、母親が長男に対して行った相続分譲渡が無効になるのでは無いかが問題となりました
 
③ なお、父親名義の自宅について、長男は多額の現金を父親に渡していたため、自宅建物の持分を長男も持っているのではないかが問題となりました

 
解決内容
① について筆跡鑑定を行いましたが、残念ながら真筆でした。
 
② 実は、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をしても後に錯誤無効とされる判例があったため、相続分譲渡の有効性について裁判所は消極的な見解でした。
 
長男は数百万円の現金を父親に渡しており、それをもとに名古屋市内の父親の自宅が新築されたことはある程度立証できたこと、また、長男は葬儀費用等を負担していたこと、をふまえ、母親から一定の財産給付が行われるべきであると、訴訟内で交渉しました。
 
徹底的に訴訟で争えば、長期間自宅不動産を明け渡してもらえないと判断した母親側は譲歩し、300万円の給付を行うことを前提に、長男が自宅を退去することで合意をしました。
本来、長男の遺留分は200万円以下と評価される事案であったため、解決金額としては不利では無かったです。
また、退去までの猶予期間も10か月確保することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
① 今回、筆跡鑑定は残念な結果となりましたが、当事務所では有能な筆跡鑑定事務所のつてがあり、今回、事前に鑑定をしてもらっていました。その結果も真筆だったので、筆跡鑑定の結果を受け入れるしか無いということが分かりました。
 
法的には無理なことであっても、常識論に訴えて穏当な解決を行うことは不可能ではありません。諦めずに、可能な範囲で訴訟戦略を練ってタフな交渉を行うことが肝要です。

【遺言・遺産分割】老朽化した建物の撤去費用を負の遺産として計上し、遺産分割を成立させることができた事例

依頼者:孫(20代)
相手方:叔母

事案内容(相談までの背景)
祖母が亡くなりましたが、祖母は、先に亡くなった長男とその配偶者、長男の子(孫)に全財産を相続させる旨の遺言をのこしていました。
 
祖母の死亡時に長男が既に死亡していたことから、遺言が一部無効となったため、長男一家に加え叔母とも協議して遺産分割を行う必要が生じました。
 
また、遺産の一部に老朽化した建物が存在したため、その撤去費用が数千万円要することから、これを遺産分割協議においてどのように分担するかが問題となりました。

 
問題点
老朽化した建物の撤去費用を遺産分割で考慮してもらえるかが問題となりました。
 
もし、これが考慮してもらえないと、建物を取得する相続人が大変な損失となりますので、何としてでも遺産分割で遺産全体の負担としてもらう必要がありました。

 
解決内容
叔母に対して200万円程度の代償金を支払うことで、全ての不動産を長男一家で取得することで和解が成立しました。

実質的に、老朽化した建物の撤去費用分を遺産全体で賄うかたちで解決することができました。

 

bengosi解決のポイント(所感)
老朽化した建物が土地上にある場合、撤去費用が高額になり、場合によっては、土地評価額を上回ることすらあります。なので、建物を取得する相続人としては、マイナス財産として評価して欲しいところです。
 
他方で、建物は一応固定資産評価額のある財産ですから、建物を取得しない相続人にとってみれば、これをプラスの財産として評価して欲しい、ということになります。
 
本件は、建物の評価についてかなり先鋭的な対立がありましたが、叔母さんに現金を多少上積みするという方向で解決できたので、依頼者にはとても喜ばれました。

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