どのような書類が必要でしょうか。
まず,相続関係を証明する書類として,家族関係事項証明書を本国から取り寄せる必要があります。
相続人全員が確定できるだけの資料が必要です。
また,相続人全員の住民票が必要になります。
これ以外は日本人と同様,遺産の内容を証明する書類を用意して,遺産目録を作成した上で,調停を申し立てます。
まず,相続関係を証明する書類として,家族関係事項証明書を本国から取り寄せる必要があります。
相続人全員が確定できるだけの資料が必要です。
また,相続人全員の住民票が必要になります。
これ以外は日本人と同様,遺産の内容を証明する書類を用意して,遺産目録を作成した上で,調停を申し立てます。
遺産分割調停を日本の裁判所に申し立てることができるのは,以下のどちらかの場合とされています。
(1)お父様が,死亡当時日本国内に住所があった(生活の本拠としていた)場合
(2)お父様の相続財産が日本国内にある場合
もっとも,韓国にも遺産が存在する場合に,日本で成立した遺産分割調停や審判が承認・執行されるかという問題はあるので,注意が必要です。
お母様,あなたが相続人になります。ただし,その相続分は平等ではなく,母60%,あなた40%となります。
韓国の法律が適用されますが,日本の法律と共通点も多いです。
配偶者と子がいる場合,どちらも相続人となります。これは日本と同じです。
しかし,相続分は,韓国民法では,同じ順位の相続人は原則平等ですが,配偶者だけ5割増しとなります。
ですので,お母様は,あなたの1.5倍の相続分があることになります。
もし,子どもが2人の場合には,相続分の割合は 母:子:子=3:2:2 となります。
日本の法律は適用されず,韓国の法律が適用されます。
相続について,どこの法律が適用されるかというと,亡くなった方(被相続人)の本国の法律になります。
お父様は韓国人ですので,韓国の法律が適用されることになります。
土地について,国税局長が決定し,毎年8月に,その年の1月1日時点の価格として公表しているものです。
公示地価の80%を目途に設定されているようです。
市街地の場合は,路線価方式といって,路線価に土地の面している道路や土地の形状の補正を加えて算出します。
郊外の農地や山林の場合は,倍率方式といって,固定資産評価額に一定の倍率を乗じて算出します。
市街地近郊の農地等は,宅地比準方式といって,その土地が宅地であるとした場合の価額から,宅地転用のための造成費を控除して算出します。
実務上よく用いられる数字です。
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